有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

【提出】
2017/04/18 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは「グローバルREITオープン マザーファンド」への投資を通じて、実質的に世界各国のREITに投資を行ないます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバルREITオープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)マザーファンドの概要
「グローバルREITオープン マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別し、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
②REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④CBRE Clarion Securities, LLC(シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)に当ファンドのREITの運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④株式への直接投資は行ないません。
⑤デリバティブの直接利用は行ないません。