有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、別に定める指定投資信託証券に規定する投資信託証券(以下「投資信託証券」といいます。)および次の有価証券に投資することを指図します。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前記(e)の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(f)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
参 考 情 報
ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
※アンブレラファンドとは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
(注)各サブファンドの表示内容は本書作成日現在の情報です。今後変更になることがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、別に定める指定投資信託証券に規定する投資信託証券(以下「投資信託証券」といいます。)および次の有価証券に投資することを指図します。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前記(e)の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(f)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
参 考 情 報
ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
| サブファンド名 | オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ |
| 形態 | ルクセンブルク籍投資法人(ユーロ建) |
| 主な投資対象 | 主としてロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資します。 |
| 運用の基本方針 | 主としてロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な運用資産の成長を目指して運用します。 |
| 参考指数 | MSCI EM Eastern Europe 10/40 (MSCI エマージング イースタン ヨーロッパ 10/40) |
| 決算日 | 年1回、原則9月30日に決算を行います。 |
| 分配方針 | 運用資産から生じる利益は、ファンドの解散時まで運用資産中に留保し、分配を行いません。 |
| 買戻しの制限 | 買戻し請求の合計がその請求日における投資口総口数の10%を超える場合、アンブレラファンドの裁量で買戻し請求の合計が投資口総口数の10%未満になるように、すべての投資主を対象に買戻し請求額を減額することができます。 (アンブレラの買戻し制限は10%) |
| 運用報酬 | 年率0.75%以内 |
| その他の費用 | ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)の他、管理、受託、監査費用、有価証券売買委託手数料等がかかります。 |
| 買付手数料 | ありません。 |
| 運用会社 | アムンディ アセットマネジメント |
| 保管会社 | ソシエテ ジェネラル バンク&トラスト |
| 管理会社 | アムンディ・ルクセンブルク |
| サブファンド名 | Amundi Funds キャッシュ・ユーロ |
| 形態 | ルクセンブルク籍投資法人(ユーロ建) |
| 主な投資対象 | 主としてユーロ建ての短期金融商品等に投資します。 |
| 運用の基本方針 | 主としてユーロ建ての短期金融商品等に投資し、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。 |
| 決算日 | 年1回、原則6月30日に決算を行います。 |
| 分配方針 | 運用資産から生じる利益は、ファンドの解散時まで運用資産中に留保し、分配を行いません。 |
| 買戻しの制限 | 買戻し請求の合計がその請求日における投資口総口数の10%を超える場合、アンブレラファンドの裁量で買戻し請求の合計が投資口総口数の10%未満になるように、すべての投資主を対象に買戻し請求額を減額することができます。 |
| 運用報酬 | 年率0.10%以内 |
| その他の費用 | ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)の他、管理、受託、監査費用、有価証券売買委託手数料等がかかります。 |
| 買付手数料 | ありません。 |
| 運用会社 | アムンディアセットマネジメント |
| 保管会社 | CACEIS・バンク・ルクセンブルク |
| 管理会社 | アムンディ・ルクセンブルク |