有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、海外物価連動国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
海外物価連動国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する物価連動国債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 海外物価連動国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に主として投資します。
② 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちます。
④ ただし、ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には特に制限を設けません。
マザーファンドの運用方針
海外物価連動国債マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する物価連動国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に投資し、日本を除くG7構成国の物価連動国債市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。
② 国別投資配分については、原則として各国の物価連動国債の時価総額比率に準じた構成とすることを基本としますが、投資対象国の経済ファンダメンタルズ分析などに基づいて一定の範囲内で国別投資比率を調整する場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
⑤ ただし、ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
a.基本方針
当ファンドは、海外物価連動国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
海外物価連動国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する物価連動国債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 海外物価連動国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に主として投資します。
② 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちます。
④ ただし、ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には特に制限を設けません。
マザーファンドの運用方針
海外物価連動国債マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する物価連動国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に投資し、日本を除くG7構成国の物価連動国債市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。
② 国別投資配分については、原則として各国の物価連動国債の時価総額比率に準じた構成とすることを基本としますが、投資対象国の経済ファンダメンタルズ分析などに基づいて一定の範囲内で国別投資比率を調整する場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
⑤ ただし、ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。