b. 内部管理委員会
| 委員 | コンプライアンス・オフィサー(委員長)、外部専門家、取締役社長、各常勤取締役、各部部長及び内部監査室長 |
| 審議内容 | 取締役会審議事項・諸規程連番登録簿において法令等遵守・管理に区別される規程の制定及び改定並びに内部管理委員会規程及び役職員行動規範の改定・リスク管理に関する基本方針の策定・内部監査に関する事項(1)内部監査方針の策定・変更(2)内部監査計画の策定・変更・後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限(2)利益相反対策ルール ③ 利害関係者との取引」において定義されている利害関係者との取引で、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限(2)利益相反対策ルール ④ 利害関係者との取引に関する手続 (ロ)」に定める取引以外の取引に関する事項(ただし、取締役会があらかじめ設定を承認したコミットメントラインに基づく個別の借入れは除きます。)・取締役の競業取引、自己取引及び利益相反取引の承認・投資委員会における審議事項において以下の事項(1)運用ガイドラインの策定・改定(2)資産管理計画の策定・改定(3)個別物件の取得・売却・建替え・コンプライアンス・オフィサー及び内部監査室長が上記に準じるコンプライアンス上、重要と判断した事項その他審議事項・諸規程連番登録簿において法令等遵守・管理に区別される規則並びに要領の制定及び改定 |
| 審議方法等 | ・コンプライアンス・オフィサーの出席を必須とし、かつ、委員の3分の2以上の出席を要します。また、外部専門家が欠席する場合は、事前にその意見を委員長が聴取し、委員会の審議に反映させることを要します。・委員長が必要と認める場合、構成員以外の役職員を出席させ、意見を聞くことができます。・審議事項につき審議の結果、出席委員の過半数が賛成した意見を集約された意見とします。ただし、外部専門家又はコンプライアンス・オフィサーが、コンプライアンス上の観点から重大な問題があると判断した場合には、各立案部に差し戻すものとします。・委員長は、審議の後速やかに、取締役会審議事項については取締役会に、その他審議事項については取締役社長に審議結果(少数意見がある場合には、当該意見も含みます。)を上申するものとします。 |
(注)本書の日付現在、外部専門家は、外部の弁護士(1名)です。
c. 開示委員会