有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
各ファンドが投資する投資信託証券のうち、世界の債券に実質的に投資する投資信託証券および世界の株式に実質的に投資する投資信託証券については、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース(為替ヘッジ付き)]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース(為替ヘッジなし)]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
※後述の指定投資信託証券は2020年10月16日現在の一覧です。今後、記載上の指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※後述の指定投資信託証券のうち、同一行にある指定投資信託証券(例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)」と「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)」と表記する場合があります。
為替ヘッジ、収益分配方針については以下の通りとなります。
各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2020年10月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FC/FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)
ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)
(C)ファンドの関係法人
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2018年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄(バリュエーション・アウトライヤー)を特定し、厳格な企業調査に基づく独自の基準により、中長期的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
⑥イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場する企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が 受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
コムジェスト日本株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③有価証券先物取引等は行いません。
④有価証券の貸付は行いません。
⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態(金融危機、デフォルト、政治体制の変更等)などによる市況動向等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行われないときがあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
野村DFA海外株式バリューファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
アメリカン・オープンF/FB(適格機関投資家専用)
MFS欧州株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.692%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④Fの実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。FBの実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF/FB
(C)ファンドの関係法人
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF/FB
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)/(円建て)
(A)ファンドの特色
ファンドは、様々なマーケット・サイクルを通じてリスク調整後リターンを最大化し、米国株式市場全般と比較して良好なリターンの獲得を目指します。
ファンドの参照ベンチマークは、S&P500インデックスです。
(B)信託期間
無期限(ポートフォリオ設定日:2011年8月23日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
純資産総額に以下の率(年率)を乗じた額
運用管理報酬:日々の純資産総額の平均の年率0.75%
管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額
その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
※投資者が負担する報酬・費用の上限率
本書の日付現在、投資者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、クラスS1シェアーズ(円建て)/(円建て円ヘッジ)が帰属するファンドの平均純資産総額に対する年率0.90%を上限とし、その上限率を超える報酬および費用(※)は管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会社がかかる負担をしない場合には、その旨を事前に販売会社に通知します。
※ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。
上記費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
(E)投資方針等
(1)主要投資対象
米国の株式
(2)投資態度
① ファンドは、主に米国の金融商品取引所で取引されている株式等に投資します。なお、限定された範囲内で、米国外の金融商品取引所に上場されている株式に投資することもできます。
② 米国等の転換優先株式、オプション、新株引受権証券、ETF等に投資することがあります。
③ ファンドは、主として中型および大型の企業の株式に投資しますが、小型の株式にも投資をすることがあります。
④ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)では、基軸通貨(米ドル)と表示通貨(日本円)間の為替レートの変動による影響を低減するために、為替ヘッジを行います。
⑤ クラス S1シェアーズ(円建て)では、原則として為替ヘッジを行いません。
(3)主な投資制限
① 米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。
② 流動性の低い資産への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。
③ ファンドの借り入れ総額は、純資産総額の10%を上限とします。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD(適格機関投資家専用)
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
LM・米国債券コア・プラスFC/FD(適格機関投資家専用)
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC/FD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC/FD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
野村エマージング債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC/FD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
アムンディ・ジャパン株式会社
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
SOMPOアセットマネジメント株式会社
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
アセットマネジメントOne株式会社
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
各ファンドが投資する投資信託証券のうち、世界の債券に実質的に投資する投資信託証券および世界の株式に実質的に投資する投資信託証券については、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース(為替ヘッジ付き)]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース(為替ヘッジなし)]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
※後述の指定投資信託証券は2020年10月16日現在の一覧です。今後、記載上の指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※後述の指定投資信託証券のうち、同一行にある指定投資信託証券(例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)」と「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)」と表記する場合があります。
為替ヘッジ、収益分配方針については以下の通りとなります。
| Aコース | Bコース | |
| 為替ヘッジあり | 為替ヘッジなし | |
| 分配なし | F | FB |
| 分配あり | FC | FD |
各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| Aコースの指定投資信託証券 | Bコースの指定投資信託証券 |
| ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | |
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | |
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | |
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | |
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | |
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | |
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | |
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) |
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) |
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF<外国籍投資信託> | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託> |
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF<外国籍投資信託> | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託> |
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)*1<外国籍投資法人>*1は「F」に該当 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て)*2<外国籍投資法人>*2は「FB」に該当 |
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) |
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC<外国籍投資信託> | NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD<外国籍投資信託> |
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用) |
| ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC<外国籍投資信託> | ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD<外国籍投資信託> |
| ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC<外国籍投資信託> | ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> |
| 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用) |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託> |
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2020年10月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FC/FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2001年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.865%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。 ②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村RAFI(R)日本株投信マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2010年4月8日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法※を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。 ※当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2020年9月末現在、リサーチ・アフィリエイツ社(Research Affiliates, LLC)が知的所有権を申請中です。 ②株式の実質組入比率は高位を基本とします。 ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 「RAFI(R)」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾されております。 リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFインデックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうものではなく、いかなる責任も負わないことを明記します。 |
ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月13日設定) |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | T&D アセットマネジメント株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ファンドは、TOPIX(東証株価指数) をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2015年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 主として、シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。 (2)投資態度 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。 ②運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。 ③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。 ④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。 ⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②デリバティブの直接利用は行いません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2017年4月12日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。 ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||
| 関係 | 名称 | |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| (D)管理報酬等 | ||
| 信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 | ||
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2018年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄(バリュエーション・アウトライヤー)を特定し、厳格な企業調査に基づく独自の基準により、中長期的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
⑥イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場する企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | コムジェスト・エス・エー *コムジェスト・エス・エーは当ファンドの運用に当たり、当社(コムジェスト・アセットマネジメント株式会社)から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産投資信託にかかる投資助言を受領します。 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が 受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
コムジェスト日本株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③有価証券先物取引等は行いません。
④有価証券の貸付は行いません。
⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態(金融危機、デフォルト、政治体制の変更等)などによる市況動向等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行われないときがあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2004年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.83%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。 ②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。 |
| ④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。 ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。 ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2004年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。 ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(「F」といいます。)は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)※1をベンチマークとします。また、グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(「FB」といいます。)は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※2をベンチマークとします。 ※1 「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | GQG・パートナーズ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.825%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。 ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ④Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ⑤FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑥GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村DFA海外株式バリューファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド ディエフエー・オーストラリア・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるシュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的とした運用を行います。 ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。 シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(以下「F」といいます。) は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(以下「FB」といいます。)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ベース)※2をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。 |
| ※1 MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に為替ヘッジコストを考慮して算出したものです。MSCI Inc.が作成したものではありません。 ※2 MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ベース)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に算出したものです。MSCI Inc.が作成したものではありません。 各ファンドは、「シュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受け取る報酬は信託財産から直接支払うことは行わず、委託会社が受け取る報酬の中から支払います。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式を実質的な主要投資対象とします。 ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。 (2)投資態度 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式への投資を行います。 ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。 ②Fの運用にあたっては、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)をベンチマークとします。また、FBの運用にあたっては、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ベース)をベンチマークとします。各ファンドのベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。 |
| ③株式への実質投資にあたっては、企業訪問等による調査・分析に基づいて組入銘柄の選定を行い、各国の市場動向やマクロ経済環境等を考慮し国別配分の調整を行います。 ④Fの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、FBの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ⑥マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。 |
アメリカン・オープンF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるアメリカン・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式の個別銘柄に実質的に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。 アメリカン・オープンF(「F」といいます。)は、S&P500種株価指数を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとします。また、アメリカン・オープンFB(「FB」といいます。)は、S&P500種株価指数を委託会社が円ベースに換算した指数をベンチマークとします。 各ファンドはファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(F:2001年8月28日設定/FB:2004年8月19日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| F、FBおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク) |
| (D)管理報酬等 |
| (1)信託報酬 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.77%の率を乗じて得た額とします。なお、F、FBおよびマザーファンドの各投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 (2)その他 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.05%を上限として変更する場合があります。)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国株式の個別銘柄を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米国株式の個別銘柄を中心に投資し、株式等の実質組入比率を高位に保ちながら、長期的に米国株式市場のもたらすリターンを享受することを目指します。 ②個別銘柄の選択は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを使用します。定量分析と定性分析による情報を計量モデルに取り込むことにより魅力的と考えられる銘柄を発掘し、ベンチマークからの乖離リスクを計量的に管理しながらポートフォリオを構築、かつその最適化を目指します。 ③Fの実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)にF、FBおよびマザーファンドの米国株式および為替の運用の指図に関する権限を委託します。 |
| ⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④1発行者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とします。 |
MFS欧州株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、MFS欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 MFS欧州株ファンドF(「F」といいます。)はMSCI ヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、MFS欧州株ファンドFB(「FB」といいます。)はMSCI ヨーロッパ インデックス(円ベース)をベンチマークとします。 各ファンドは、「MFS欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年4月5日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| Fおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た金額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそが、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりアクティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ④Fの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則としてマザーファンドのベンチマークであるMSCIヨーロッパ インデックスの通貨配分に準じて行います。 FBの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。)ならびにFの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| Fおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド ティー・ロウ・プライス(カナダ)、インク* *マザーファンドのみ |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.692%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④Fの実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。FBの実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF/FB
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ファンドのベンチマークは、MSCI-KOKUSAI インデックス(米ドル・ベース)です。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 無期限(2015年4月9日設定) |
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行、管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 信託報酬は、純資産総額に年0.85%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産の監査費用、外貨建資産の保管等に要する費用、弁護士報酬等を負担します。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、原則として1 年を超えない期間にわたり償却します。 (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。) (2)投資態度 ① 主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ Fクラスは、対円の為替変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを行います。為替ヘッジについては、ファンドのポートフォリオの通貨配分に関わらず、ベンチマークの通貨配分(月次見直し)に基づいて行います。ただし、有価証券売買、市場環境、投資顧問会社が定める特定通貨の代替ヘッジなどに起因して、ベンチマークを構成する各通貨へのエクスポージャーが完全に円ヘッジされない場合があります。 ④ FBクラスは、原則として為替ヘッジを行いません。 (3)主な投資制限 ① 有価証券の空売りは行いません。 ② 投資信託証券(上場投資信託等は除く)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%を超えないものとします。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、投資顧問会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ④ 流動性の低い資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。ただし、私募株式、非上場株式、その他の流動性の低い資産に投資するにあたって、価格の透明性を確保する方法が取られている場合にはこの限りではありません。 ⑤ 投資顧問会社が運用を行う投資ファンドの全体において、一発行会社の発行する株式(投資法人が発行する投資証券を含む。)について、発行済総株式数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資しません。 ⑥ 借入総額がファンドの純資産総額の10%を超えることになる借入れは行いません。ただし、合併等の非常事態または緊急事態の場合には、一時的に10%の制限を超過することができます。 |
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF/FB
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)であり、以下の2つのクラスがあります。 ① F:円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。Fのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)です。 ② FB:円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。FBのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。 |
| (B)信託期間 無期限(2015年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 名称 | |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。 ② 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③ Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)/(円建て)
(A)ファンドの特色
ファンドは、様々なマーケット・サイクルを通じてリスク調整後リターンを最大化し、米国株式市場全般と比較して良好なリターンの獲得を目指します。
ファンドの参照ベンチマークは、S&P500インデックスです。
(B)信託期間
無期限(ポートフォリオ設定日:2011年8月23日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー |
| 管理会社 | アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル |
| 保管銀行 管理事務代行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ |
(D)管理報酬等
純資産総額に以下の率(年率)を乗じた額
運用管理報酬:日々の純資産総額の平均の年率0.75%
管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額
その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
※投資者が負担する報酬・費用の上限率
本書の日付現在、投資者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、クラスS1シェアーズ(円建て)/(円建て円ヘッジ)が帰属するファンドの平均純資産総額に対する年率0.90%を上限とし、その上限率を超える報酬および費用(※)は管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会社がかかる負担をしない場合には、その旨を事前に販売会社に通知します。
※ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。
上記費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
(E)投資方針等
(1)主要投資対象
米国の株式
(2)投資態度
① ファンドは、主に米国の金融商品取引所で取引されている株式等に投資します。なお、限定された範囲内で、米国外の金融商品取引所に上場されている株式に投資することもできます。
② 米国等の転換優先株式、オプション、新株引受権証券、ETF等に投資することがあります。
③ ファンドは、主として中型および大型の企業の株式に投資しますが、小型の株式にも投資をすることがあります。
④ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)では、基軸通貨(米ドル)と表示通貨(日本円)間の為替レートの変動による影響を低減するために、為替ヘッジを行います。
⑤ クラス S1シェアーズ(円建て)では、原則として為替ヘッジを行いません。
(3)主な投資制限
① 米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。
② 流動性の低い資産への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。
③ ファンドの借り入れ総額は、純資産総額の10%を上限とします。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。 ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(「FC」といいます。)はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)、およびブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース)※1を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。また、ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(「FD」といいます。)はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)※2を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。 |
| ※1 「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース)」は、各々「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。 各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。 ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。 ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。 ⑤FCの実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数です。 ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ-AMP豪州債券ファンド マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「ノムラ-AMP豪州債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2006年9月14日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.55%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上とすることを基本とします。なお、BB+格相当以下の格付が付与されている債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)に投資する場合があります。 ②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。 ③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分(=リスク・バジェッティング)を決定し、付加価値の源泉の分散を図り、マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分(種別の配分)、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。 ④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。 |
| ⑥FCの実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。 NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 ファンドの設定日(2015年4月9日)から149年 |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。 上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管などに要する費用等を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。 ②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。 ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。 ②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。 ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。 ⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
LM・米国債券コア・プラスFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるLM・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 LM・米国債券コア・プラスFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円ヘッジベース)※をベンチマークとします。また、LM・米国債券コア・プラスFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円ベース)※をベンチマークとします。 ※ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 各ファンドは、「LM・米国債券コア・プラス・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2006年4月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米国ドル建ての高格付の公社債(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・マーケット債に分散投資を行います。 ②原則として信託財産の純資産総額の70%以上を、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-またはBaa3以上)以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信託財産の純資産総額の70%を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。 ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定の範囲内で機動的に変動させます。 ④長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を目指します。 |
| ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。 FCの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。 ⑥債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑧運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。 |
| (3)主な投資制限 ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。 ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス、ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックスの3指数の各20%:60%:20%の比率による加重平均指数をベンチマークとします。 ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC(「FC」といいます。)は、上記加重平均指数の円ヘッジ指数をベンチマークとします。また、ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン)FD(「FD」といいます。)は、上記加重平均指数の円換算指数をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 |
| 信託約款の日付(2009年3月24日)から149年間 |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| 受託会社、管理事務代行会社 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド |
| 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| (1)投資顧問報酬および成功報酬 投資顧問会社は、投資顧問報酬として1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率0.30%の金額を、ファンドから一年毎、ファンド決算日に受領します。 投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。 ・成功報酬はファンドの各会計年度(1月1日から12月31日)における成功報酬控除前基準価額(分配金込み)の収益率が、同期間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の20%に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。 ・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日(12月31日)にのみ行われます。 ・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額(分配金込み)、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新たな基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。 (2)受託報酬 受託会社は受託報酬として年額1万8,000米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。 |
| (3)保管報酬等 保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によって変動します。 管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動する部分(年率0.0110%以内)と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、財務諸表作成費用(年額750米ドル)、受益者口座管理費用(一口座当り年額12米ドル、1ファンド当たり年間最低1,000米ドル)があります。 (4)その他 ①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。 ②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、1年間を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。 ②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。 ③ファンドの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。 ④FCの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の5%以下とします。 ②少なくともファンド資産総額の50%以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、CPに投資します。 ③個別有価証券(現物に限る)の空売りは行ないません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ取引と類似のエクスポージャーを提供するために投資運用会社が企図する特定の取引についてはこの限りではありません。 ④資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なものに限って行ないます。 ⑤ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行なう場合、評価の透明性を確保する方法を規定しています。 ⑥未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総額の5%以下とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 受託会社が投資顧問会社と協議の上、市況動向、基準価額水準等を考慮して分配金を決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年10月6日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Wells Capital Management, Inc. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.35%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。 ②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年10月6日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Insight Investment Management (Global) Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.45%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 汎欧州通貨建ての債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。 ②投資顧問会社が、欧州債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 ファンドは、米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)を主要投資対象とし、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行ないます。 ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。また、ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 ファンドの設定日(2017年4月12日)から149年 |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ガルシア・ハミルトン・アンド・アソシエイツ・エル・ピー |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.35%(年率)とします。 上記の他、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息等を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)を主要な投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)に分散投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行ないます。 ②運用にあたっては主に高格付の米国の国債、政府機関債、政府系モーゲージ担保証券、投資適格格付の社債等に投資をします。原則として、米ドル建て以外の証券や投資適格未満の債券には投資せず、デリバティブやレバレッジは利用しません。 ③FC の外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20%以内とします。 ③有価証券の空売りは行ないません。 ④デリバティブは利用しません。 ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| Loomis, Sayles & Company, L.P. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)」は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年10月6日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Threadneedle Asset Management Limited |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
野村エマージング債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ※ 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 野村エマージング債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、野村エマージング債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 各ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。 (2)投資態度 ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。 ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。 ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。 ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。 ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。 ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 |
| ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑥FCにおける、実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、現地通貨による為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該現地通貨との連動性等を勘案し、先進主要国通貨等他の通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合があります。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。 ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に分散投資することにより、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 アライアンス・バーンスタイン・新興国債券 FC(「FC」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ指数)をベンチマークとします。また、アライアンス・バーンスタイン・新興国債券 FD(「FD」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)をベンチマークとします。 各ファンドは、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2005年10 月13 日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| FCおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー アライアンス・バーンスタイン・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.80%の率を乗じて得た額とします。なお、FCおよびマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合があります)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 エマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてエマージング・マーケット債に実質的に投資し、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。なお、債券等に直接投資する場合もあります。 ②エマージング・マーケット債への投資にあたっては、独自の調査に基づき国別配分や銘柄の選択等を行います。 ③投資にあたっては、原則として次の範囲で行います。 ・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債の同一通貨建てへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・エマージング・カントリーの企業が発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。 ・エマージング・カントリー単一国のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④マザーファンドの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないことを基本としますが、経済、政治情勢および金利動向等が為替に重大な影響を与えると判断する場合には、為替ヘッジを行うことができます。なお、信託財産の効率的な運用に資するため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。FCの実質組入外貨建資産については、原則として米ドルで為替ヘッジを行います。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| ⑤投資環境に重大な変化が生じた場合には、信託財産を保全する目的で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。 ⑥投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ⑦次の投資顧問会社に、FCの運用の指図に関する権限の一部およびマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。 ・ アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー ・ アライアンス・バーンスタイン・リミテッド ・ アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド ・ アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金は、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心にして分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Pictet Asset Management Limited |
| Pictet Asset Management (Singapore) Pte Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)※1 を参考指数とします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Wellington Management Company LLP |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジを行わない場合があります。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
■ベンチマークについて■
| ※東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。 ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCI ヨーロッパ インデックス、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ※S&P500株価指数(S&P500種株価指数)は、スタンダード&プアーズ社が公表している株価指数で、米国の主要500社によって構成されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属しております。 |
| ※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 ※ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)(以下、当該指数といいます。)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーが、当該指数に対する全ての権利を保有しています。ブルームバーグは、当該指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。ブルームバーグは、当該指数、または当該指数に関連するデータもしくは価値または当該指数から得ることができる結果に関して、明示または黙示を問わず如何なる保証も行わず、当該指数の商品性および特定の目的に対する適合性に関するあらゆる保証を明示的に否定します。指数に対して直接投資を行うことはできません。バックテストされたパフォーマンスは、実際のパフォーマンスではありません。法律上認められる最大限の範囲で、ブルームバーグ、ブルームバーグのライセンサー、およびこれらのそれぞれの従業員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーは、当該指数またはこれに関連するデータもしくは価値に関係して生じるいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその他であるかを問わず、何らの債務も責任も負いません(これらの者の過失その他に起因するか否かを問いません。)。当該指数のいかなる部分も、金融商品の申込み、あるいはブルームバーグもしくはその関係会社による投資助言もしくは投資の推奨(すなわち、「買い」、「売り」、「保有」または特定の権利に関係するその他の取引を実行するか否かの推奨)またはブルームバーグもしくはその関係会社による投資もしくはその他の戦略に関する推奨を構成するものではなく、またそのように解釈されてはなりません。当該指数から得ることができるデータおよびその他の情報は、投資判断の基礎とするために十分な情報とみなされるべきではありません。当該指数が提供する全ての情報は、個人的なものではなく、いかなる者、法人または集団のニーズに対応したものでもありません。ブルームバーグおよびその関係会社は、証券またはその他の権利の将来のまたは予想される価値についての意見を表明するものではなく、いかなる種類の投資戦略について、明示的にも黙示的にも、いかなる推奨または提案も行うものではありません。 ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社の野村アセットマネジメント株式会社との唯一の関係は、一定の商標、商号およびサービスマークならびに当該指数のライセンス付与のみであり、当該指数は、野村アセットマネジメント株式会社またはノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(以下、当該プロダクトといいます。)を考慮することなく、ブルームバーグによって決定され、構成されかつ算出されています。ブルームバーグは、当該指数の決定、構成または算出において、野村アセットマネジメント株式会社または当該プロダクトの保有者のニーズを考慮する義務を負っていません。当該プロダクトは、ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進するものではありません。 ※ICE BofA US High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE BofA US High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 |
| ※ICE BofA European Currency High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 ※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan GBI-EM Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 ※Russell/Nomura Small Cap インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーに帰属します。なお、野村證券株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーは、Russell/Nomura Small Cap インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、Russell/Nomura Small Cap インデックスを用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
アライアンス・バーンスタイン株式会社
| 1996年10月28日 | アライアンス・キャピタル投信株式会社設立。 |
| 2000年1月1日 | 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。 |
| 2000年1月1日 | アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク(現 アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク)東京支店から、営業を譲り受ける。 |
| 2006年4月3日 | 商号をアライアンス・バーンスタイン株式会社に変更。 |
| 2016年4月1日 | アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店から、事業の一部を譲り受ける。 |
アムンディ・ジャパン株式会社
| 1971年11月22日 | 山一投資カウンセリング株式会社設立 |
| 1980年1月4日 | 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 |
| 1998年4月1日 | 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 1998年11月30日 | 証券投資信託委託会社の免許取得 |
| 2004年8月1日 | りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社へ社名変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う |
| 2010年7月1日 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更 |
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
| 1985年12月10日 | 株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立 |
| 1991年12月20日 | シュローダー投信株式会社設立 |
| 1997年4月1日 | シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立 |
| 2007年4月3日 | シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更 |
| 2012年6月29日 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
| 1996年2月6日 | 会社設立 |
| 2002年4月1日 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更 |
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
| 1998年5月12日 | マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立 |
| 1998年6月30日 | 投資顧問業の登録 |
| 1999年2月18日 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 1999年12月9日 | 証券投資信託委託業の認可 |
| 2000年8月1日 | エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)のみなし登録 |
| 2011年6月22日 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
| 1998年4月28日 | 会社設立 |
| 1998年6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
| 1998年11月30日 | 投資顧問業登録 |
| 1999年6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 1999年10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2001年4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2006年1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業登録 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
| 2006年4月 | 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立 |
| 2006年10月 | 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更 投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業者として登録 登録番号:関東財務局長(金商)第346号 |
| 2010年7月 | スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始 |
SOMPOアセットマネジメント株式会社
| 1986年2月25日 | 安田火災投資顧問株式会社設立 |
| 1987年2月20日 | 投資顧問業の登録 |
| 1987年9月9日 | 投資一任業務の認可取得 |
| 1991年6月1日 | ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年1月1日 | 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 1998年3月3日 | 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年3月31日 | 証券投資信託委託業の免許取得 |
| 2002年7月1日 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業者として登録 |
| 2010年10月1日 | ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2020年4月1日 | SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
| 1999年12月1日 | ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立 |
| 2000年1月24日 | 投資顧問業の登録 |
| 2000年5月18日 | 投資一任業務、証券投資信託委託業の認可を取得 |
| 2002年1月1日 | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録 |
| 2010年12月20日 | PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2012年2月14日 | イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社へ商号変更 |
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
| 1982年8月4日 | ロウ・プライス - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所(リサーチ)を東京に開設 |
| 2003年3月20日 | T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設、投資助言登録 |
| 2011年1月1日 | T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に社名変更 |
| 2017年3月1日 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更 |
| 2018年4月1日 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(日本法人)へ事業譲渡、営業開始 |
アセットマネジメントOne株式会社
| 1985年7月1日 | 会社設立 |
| 1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
| 1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
| 1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
| 2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
| 2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
| 2007年3月 | 日本コムジェスト株式会社設立 |
| 2007年12月 | 投資運用業および第二種金融商品取引業の登録 |
| 2009年5月 | 投資助言・代理業の登録 |
| 2012年2月 | 投資一任業を追加登録 |
| 2016年8月 | 社名をコムジェスト・アセットマネジメント株式会社に変更 |
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
| 1985年6月 | ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立 |
| 1990年2月 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更 |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 1998年 | 会社設立 |
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
| 1990年7月31日 | アライアンス・キャピタル(ルクセンブルグ)エス・エイを設立 |
| 2006年7月31日 | 社名を「アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ」に変更 |
| 2011年4月11日 | 会社形態を株式会社から非公開有限責任会社に変更し、社名を「アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル」に変更 |