有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

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2025/10/10 9:05
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54項目
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
各ファンドが投資する投資信託証券のうち、世界の債券に実質的に投資する投資信託証券および世界の株式に実質的に投資する投資信託証券については、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース(為替ヘッジ付き)]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース(為替ヘッジなし)]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
※後述の指定投資信託証券は2025年10月10日現在の一覧です。今後、記載上の指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※後述の指定投資信託証券のうち、同一行にある指定投資信託証券(例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)」と「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)」と表記する場合があります。
為替ヘッジ、収益分配方針については以下の通りとなります。
AコースBコース
為替ヘッジあり為替ヘッジなし
分配なしFFB
分配ありFCFD

各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
Aコースの指定投資信託証券Bコースの指定投資信託証券
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)
野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)
野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB<外国籍投資信託>
アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)
GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF<外国籍投資信託>ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託>
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC<外国籍投資信託>NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD<外国籍投資信託>
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託>
野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託>

①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2025年10月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FC/FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2007年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2016年10月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
T&D アセットマネジメント株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社みずほ信託銀行株式会社
ファンドおよび
マザーファンドの
投資顧問会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アセットマネジメントOne株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「日本株EVIハイアルファマザーファンド」への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資することにより、中長期的にTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指します。ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2025年4月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.506%(税抜き0.46%)の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
「日本株EVIハイアルファマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、TOPIX(配当込み)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・日本の株式を主要投資対象とします。
・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標(PBR、PER、配当利回り)等による割安と判断される銘柄の中から、ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④デリバティブ取引は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。

(B)信託期間
無期限(2016年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2004年3月4日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(「F」といいます。)は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)をベンチマークとします。また、グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(「FB」といいます。)は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※をベンチマークとします。
※MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2009年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
GQG・パートナーズ・エルエルシー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
④Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

野村DFA海外株式バリューファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年10月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ボトムアップの銘柄選択に基づき、高い投下資本利益率、持続的な競争優位性、長期的な成長性を有するクオリティ企業に集中投資を行ないます。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F/FB
(A)ファンドの特色
ファンドは、日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。

(B)信託期間
無期限(2023年4月17日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Alphinity Investment Management Pty Limited

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.62%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤Fの外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル株式アクティブマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。)に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)(「F」といいます。)は実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)(「FB」といいます。)は実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。
(B)信託期間
無期限(2023年4月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
アモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。(税抜)
純資産総額が100億円以下の部分 ・・・・・・・・0.65%
純資産総額が100億円超200億円以下の部分 ・・・0.60%
純資産総額が200億円超の部分 ・・・・・・・・・0.55%
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記信託報酬のうち委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
上記のほかに、運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、委託者および受託者は、その品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定のあるものに限る)における品貸料は、当ファンドの時価総額に応じて按分する)の50%の額の報酬を受けることができます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に分散投資を行ないます。マザーファンドにおける株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
④「F」の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。その際、為替ヘッジ対象となる通貨の流動性やファンドの状況等を考慮して、対象通貨と異なる通貨を用いて為替ヘッジを行なう場合があります。
「FB」の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
GIMグローバル・セレクト株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるGIMグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)(以下「F」といいます。)は、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)※1をベンチマークとし、GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)(以下「FB」といいます。)は、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)※2をベンチマークとします。
※1 MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)はMSCI Inc.が算出している数値を使用しております。
※2 MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2024年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
Fおよびマザーファンドの投資顧問会社J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%を乗じて得た額とします。なお、Fおよびマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%(上限)を乗じて得た額、または税抜年300万円のうちいずれか少ない額を信託財産から支払います。
ファンドの受益権の管理にかかる事務費用等については、信託財産の純資産総額に税抜上限年0.03%を乗じて得た額を信託財産から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
②マザーファンドの運用およびFの為替ヘッジの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。
③Fは、実質組入外貨建資産については原則として、対円でマザーファンドのベンチマーク(「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)」をいいます。以下同じ。)を構成する通貨の比率に基づく為替ヘッジを行い、円高リスクの抑制をはかります。ただし、マザーファンドのベンチマークを構成する通貨の種類により為替ヘッジのための実務上の対応が困難な場合には、当該通貨について、代替通貨により為替ヘッジを行うこと、または為替ヘッジを行わないことがあります。FBは為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記にしたがった運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券および約款に掲げるものは除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行
Fおよび
マザーファンドの
投資顧問会社
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
ティー・ロウ・プライス(カナダ)・インク*
*マザーファンドのみ

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株式、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④Fの実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。FBの実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④Fの外国為替予約取引の利用(実質利用も含みます。)は、為替変動リスクを回避するために行うことができます。FBの外国為替予約取引の実質利用は、為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF/FB
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)であり、以下の2つのクラスがあります。
① F:円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。Fのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)です。
② FB:円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。FBのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人

名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③ Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(「FC」といいます。)はブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース)※1を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。また、ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(「FD」といいます。)はブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)※2を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース)」は、各々「ブルームバーグ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「ブルームバーグ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2009年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。
⑤FCの実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数です。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として米国ドル建の公社債に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※ をベンチマークとします。またノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)※ をベンチマークとします。
※1「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)」はブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
(B)信託期間
無期限(2025年4月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.38%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国ドル建の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①公社債への投資にあたっては、主として、(ⅰ)米国の国債(政府機関債を含む。以下同じ。)(以下「米国国債」といいます。)、(ⅱ)会社およびその他の発行体によって発行された債券(以下「社債」といいます。)および(ⅲ)下記に規定しているアセット・バック証券の、3つのセクターの証券に配分し、信用格付の高い証券を中心に投資することを基本とします。
②マザーファンドにおいては、米国国債、社債およびアセット・バック証券の、3つのセクターの証券を、バランス良く配分したポートフォリオを維持することを基本とします。ただし、その投資割合は、市況動向、市場環境および他の要因を勘案して、適宜、機動的に変更します。なお、市況動向等を勘案し、米国国債、社債またはアセット・バック証券のいずれかにその資産の100%を上限として投資する場合があります。
③マザーファンドの投資戦略および意思決定プロセスにおいては、以下の点に主として重点をおきます。
(ⅰ)相対価値に基づくセクター・ローテーションおよび銘柄の選択
(ⅱ)デュレーション管理
(ⅲ)個別銘柄およびポートフォリオのバリュエーションに関する厳密な定量分析
(ⅳ)徹底した信用分析
④マザーファンドにおける米国国債への投資に関しては、主として、米国の政府および政府機関によって発行または、元本および利息の支払いが保証されている債券に投資します。
⑤マザーファンドにおける社債投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とし、投資機会の獲得と投資リスクの最小化を行なうためにクレジット調査・分析を含む専門的投資技術・知識を活用することを基本とします。
⑥アセット・バック証券とは、主として米国ドル建のモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券(「CMBS」)、(狭義の)アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券などを総称していいます。マザーファンドにおけるアセット・バック証券への投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とします。アセット・バック証券のセクター配分および個別銘柄の選択にあたっては、各セクターや個別銘柄のリターンおよびリスク特性の分析に基づき行なうことを基本とし、適宜機動的に変更します。
⑦マザーファンドにおけるファンド全体のデュレーションは、通常、米国債券の市場指標のデュレーションを中心としてその±20%の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑧マザーファンドにおいて投資する証券は、主として、投資適格格付(BBB-、Baa3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。ただし、信託財産の純資産総額の10%を限度として原則としてB格相当以上(B-、B3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格付が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるもの)の投資適格格付未満の証券へ投資できるものとします。
⑨ マザーファンドにおいて投資する外貨建資産は、主として米国ドル建の公社債等とし、米国ドル建以外の外貨建資産の投資割合は信託財産の純資産総額の原則として10%以内とします。外貨建資産のうち、米国ドル建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。米国ドル建以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行なうことと同等の効果が得られる為替予約を行なうことができます。
⑩ FCの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑪ ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)にマザーファンドの海外の公社債等(短期金融商品を含む)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑫ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ります。
② 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑥ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-マッコーリー豪州債券ファンド マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2006年9月14日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.55%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上とすることを基本とします。なお、BB+格相当以下の格付が付与されている債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)に投資する場合があります。
②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。
③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分(=リスク・バジェッティング)を決定し、付加価値の源泉の分散を図り、マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分(種別の配分)、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。
④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。
⑥FCの実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。)は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。

(B)信託期間
ファンドの設定日(2015年4月9日)から149年

(C)ファンドの関係法人

関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ジャパン株式会社
副投資顧問会社ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
管理事務代行会社
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。
上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管などに要する費用等を負担します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるフランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンドへの投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)※を参考指標として運用します。また、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)※*を参考指標として運用します。
*(為替ヘッジなし、円換算ベース)とは、委託会社が同インデックスを円ベースに換算したものです。
※ 「Bloomberg(R)」およびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社とは提携しておらず、また、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
各ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2022年10月13日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.47%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
豪ドル建の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を実質的な主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
②デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
③シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
④FCの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦マザーファンドにおいては、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
(3)主な投資制限
①株式(新株引受権証券等を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②投資信託証券(親投資信託および上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年10月6日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Allspring Global Investments, LLC

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.35%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。
②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年10月6日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Insight Investment Management (Global) Limited

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.45%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
汎欧州通貨建ての債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。
②投資顧問会社が、欧州債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.
PGIM, Inc.
MacKay Shields LLC

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.55%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)」は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年10月6日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Threadneedle Asset Management Limited
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

野村エマージング債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
※ 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。
野村エマージング債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、野村エマージング債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
各ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。

(B)信託期間
無期限(2007年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。
(2)投資態度
①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。
②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。
・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。
④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑥FCにおける、実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、現地通貨による為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該現地通貨との連動性等を勘案し、先進主要国通貨等他の通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合があります。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Pacific Investment Management Company LLC
Marathon Asset Management, L.P.
MetLife Investment Management, LLC

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.60%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)※1 を参考指数とします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Wellington Management Company LLP

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジを行わない場合があります。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

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※ICE BofA European Currency High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
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※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan GBI-EM Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

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