有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の108(税抜年10,000分の100)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の日々の平均純資産総額に、それぞれ以下の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の108(税抜年10,000分の100)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <ファンドの純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> | |||
| 250億円以下の部分 | 年10,000分の50 | 年10,000分の40 | 年10,000分の10 | |||
| 250億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の52 | 年10,000分の40 | 年10,000分の8 | |||
| 500億円超750億円以下の部分 | 年10,000分の54 | 年10,000分の40 | 年10,000分の6 | |||
| 750億円超の部分 | 年10,000分の55 | 年10,000分の40 | 年10,000分の5 |
マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の日々の平均純資産総額に、それぞれ以下の率を乗じて得た額とします。
| 委託先 | 投資顧問会社が受ける報酬率 |
| ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED) | 年0.25% |
| ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.) | 年0.03% |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |