有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜年1.0%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
マザーファンドの運用の委託先であるノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドが受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.28%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜年1.0%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| ファンドの 純資産総額 | 250億円以下 の部分 | 250億円超 500億円以下 の部分 | 500億円超 750億円以下 の部分 | 750億円超 の部分 |
| 委託会社 | 年0.50% | 年0.52% | 年0.54% | 年0.55% |
| 販売会社 | 年0.40% | 年0.40% | 年0.40% | 年0.40% |
| 受託会社 | 年0.10% | 年0.08% | 年0.06% | 年0.05% |
マザーファンドの運用の委託先であるノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドが受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.28%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |