有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
(英文ではSekisui House Asset Management, Ltd.と表示します。)
② 資本金の額
2億円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
(ⅰ)投資運用業
(ⅱ)宅地建物取引業
(ⅲ)投資法人の機関運営に関する事務
(ⅳ)上記(ⅰ)ないし(ⅲ)に付帯する一切の業務
(イ)会社の沿革
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
A.発行可能株式総数(本書の日付現在)
16,000株
B.発行済株式の総数(本書の日付現在)
4,000株
C.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ハ)経理の概況
資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
A.最近の事業年度における主な資産と負債の概況
B.最近の事業年度における損益の概況
(ニ)その他
A.役員の変更
資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。但し、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残任期間とします。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から2週間以内に、その旨を監督官庁に届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、資産運用会社の取締役又は執行役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を監督官庁に届け出ます(金融商品取引法第31条の4第1項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が資産運用会社の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
B.訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ホ)関係業務の概要
本投資法人が、資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
A.資産運用会社としての業務
(ⅰ)本投資法人の資産の運用に係る業務
(ⅱ)本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ⅲ)本投資法人の資産の状況についての本投資法人への報告業務
(ⅳ)本投資法人の資産に係る運営計画の策定業務
(ⅴ)その他本投資法人が随時委託する上記(ⅰ)ないし(ⅳ)に付随し又は関連する業務
B.一般事務受託者(機関の運営に関する事務)としての業務
(ⅰ)本投資法人の機関の運営に関する事務(投信法第117条第4号に規定する事務のうち、本投資法人が投資主名簿等管理人との間で締結した事務委託契約書(投資口事務受託契約書)において投資主名簿等管理人に委託された事務以外のもの。)。
(ⅱ)その他上記(ⅰ)に準ずる業務又は付随する業務で、機関運営事務細則に定めるもの。
① 名称
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
(英文ではSekisui House Asset Management, Ltd.と表示します。)
② 資本金の額
2億円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
(ⅰ)投資運用業
(ⅱ)宅地建物取引業
(ⅲ)投資法人の機関運営に関する事務
(ⅳ)上記(ⅰ)ないし(ⅲ)に付帯する一切の業務
(イ)会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 平成16年7月28日 | 会社設立 |
| 平成16年10月23日 | 宅地建物取引業者免許取得 (免許番号 東京都知事(1)第83732号) |
| 平成17年1月27日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第31号) |
| 平成17年4月18日 | 投信法上の投資法人資産運用業の認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第41号) |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引法上の金融商品取引業者登録 (関東財務局長 (金商)第337号) |
| 平成22年3月8日 | 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズから積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
| 平成29年3月29日 | 積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社から積水ハウス・アセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
A.発行可能株式総数(本書の日付現在)
16,000株
B.発行済株式の総数(本書の日付現在)
4,000株
C.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ハ)経理の概況
資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
A.最近の事業年度における主な資産と負債の概況
| 平成29年3月31日 | |
| 総資産(千円) | 976,347 |
| 総負債(千円) | 70,724 |
| 純資産(千円) | 905,623 |
B.最近の事業年度における損益の概況
| 第13期 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 | |
| 営業収益(千円) | 941,442 |
| 経常利益(千円) | 475,543 |
| 当期純利益(千円) | 328,107 |
(ニ)その他
A.役員の変更
資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。但し、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残任期間とします。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から2週間以内に、その旨を監督官庁に届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、資産運用会社の取締役又は執行役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を監督官庁に届け出ます(金融商品取引法第31条の4第1項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が資産運用会社の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
B.訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ホ)関係業務の概要
本投資法人が、資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
A.資産運用会社としての業務
(ⅰ)本投資法人の資産の運用に係る業務
(ⅱ)本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ⅲ)本投資法人の資産の状況についての本投資法人への報告業務
(ⅳ)本投資法人の資産に係る運営計画の策定業務
(ⅴ)その他本投資法人が随時委託する上記(ⅰ)ないし(ⅳ)に付随し又は関連する業務
B.一般事務受託者(機関の運営に関する事務)としての業務
(ⅰ)本投資法人の機関の運営に関する事務(投信法第117条第4号に規定する事務のうち、本投資法人が投資主名簿等管理人との間で締結した事務委託契約書(投資口事務受託契約書)において投資主名簿等管理人に委託された事務以外のもの。)。
(ⅱ)その他上記(ⅰ)に準ずる業務又は付随する業務で、機関運営事務細則に定めるもの。