訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、執行役員が定め、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会の承認を受けた金額とします(規約第6条第3項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
(ハ)最低純資産額の変更
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度として常時保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生(なお、規約において存続期間又は解散の事由の定めはありません。)
(ロ)投資主総会の決議
(ハ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ニ)破産手続開始の決定
(ホ)解散を命ずる裁判
(ヘ)投資法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利(1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は金銭の分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
(イ)資産運用会社(積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社)との間の資産運用委託契約
A.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その有効期間は効力発生の日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに双方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人又は資産運用会社は、相手方に対し、3ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、当該契約を解約することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の記載にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により当該契約を解約することができるものとします。
a.資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
b.上記a.に掲げる場合の他、資産の運用にかかる業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該契約を解約しなければなりません。この場合、資産運用会社は当該契約の解約に同意するものとします。
a.金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行うものであり、かつ宅地建物取引業法 第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなったとき
b.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
c.解散したとき
C.契約の内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
D.解約又は契約の変更の開示方法
資産運用委託契約の解約が決定し、又は解約され、資産運用会社の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ロ)一般事務受託者(機関の運営に関する事務)(積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社)との間の機関運営事務委託契約
A.契約期間
機関運営事務委託契約の有効期間は平成21年10月1日から1年間とします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、当事者いずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって当該契約を終了させる旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に当該満了予定日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる当該契約終了の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者が、書面により当該契約の解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該違反が当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。
(ⅲ)当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者いずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。
C.契約の内容の変更に関する事項
機関運営事務委託契約は、当事者が協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに、規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
機関運営事務委託契約の解約が決定し、又は解約され、一般事務受託者(機関の運営に関する事務)の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、機関運営事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ハ)一般事務受託者(会計等に関する事務)(みずほ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約
A.契約期間
一般事務委託契約の有効期間は、平成30年9月30日までとします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。
(ⅲ)当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者いずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。
C.契約の内容の変更に関する事項
一般事務委託契約は、当事者が協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに、規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
一般事務委託契約の解約が決定し、又は解約され、一般事務受託者(会計等に関する事務)の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ニ)投資主名簿等管理人(みずほ信託銀行株式会社)との間の事務委託契約
A.契約期間
事務委託契約(投資口事務受託契約)の有効期間は、平成21年1月1日より1年間とし、当事者のいずれかからも書面による契約解除の通知がない限り、さらに1年延長するものとし、その後も同様とします。なお、契約解除の通知があったときは、当該通知が相手方に到達した日から3ヶ月経過後最初に開催される本投資法人の投資主総会終結のときに、当該契約は終了します。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。
(ⅲ)当事者のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。
C.契約の内容の変更に関する事項
事務委託契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人が互いに協議し合意の上、変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
事務委託契約の解約が決定し、又は解約され、投資主名簿等管理人の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ホ)資産保管会社(みずほ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
A.契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、平成30年9月30日までとします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。
(ⅲ)当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者いずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。
(ⅳ)当事者のいずれか一方について、当該契約に定める業務の遂行に著しく支障があると合理的に判断される場合。なお、この場合、その相手方は書面にてその判断を通知することにより当該契約を直ちに解除することができます。
C.契約の内容の変更に関する事項
当事者は、互いに協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
資産保管業務委託契約の解約が決定し、又は解約され、資産保管会社の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更が届け出られます(投信法第191条)。
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)との間の財務代理契約
A.契約期間
契約期間の定めはありません。
B.契約の内容の変更に関する事項
財務代理契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度これに関する協定をするものとします。
C.契約の変更の開示方法
財務代理契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ト)特定関係法人(積水ハウス株式会社)との間の優先交渉権等に関する契約
A.契約期間
優先交渉権等に関する契約の有効期間は、平成22年3月8日から1年間とします。当該契約は1年間の期間の満了日において更に1年間、同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
本投資法人と資産運用会社との平成17年4月21日付資産運用委託契約書(その後の変更を含みます。)が解除され若しくは終了した場合には、かかる資産運用委託契約書の解除若しくは終了と同時に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
当該契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在すると判断する場合には、他の当事者に対し、当該契約の有効期限の満了日の3ヶ月前までに当該事由の内容を記載した書面を送付し、当事者間において当該契約の条件見直しのための誠実な協議を行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
優先交渉権等に関する契約の解約が決定し、又は解約され、特定関係法人の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(チ)特定関係法人(積和不動産株式会社)との間の優先交渉権等に関する契約
A.契約期間
優先交渉権等に関する契約の有効期間は、平成24年1月11日から1年間とします。当該契約は1年間の期間の満了日において更に1年間、同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
本投資法人と資産運用会社との平成17年4月21日付資産運用委託契約書(その後の変更を含みます。)が解除され若しくは終了した場合には、かかる資産運用委託契約書の解除若しくは終了と同時に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
当該契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在すると判断する場合には、他の当事者に対し、当該契約の有効期限の満了日の3ヶ月前までに当該事由の内容を記載した書面を送付し、当事者間において当該契約の条件見直しのための誠実な協議を行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
優先交渉権等に関する契約の解約が決定し、又は解約され、特定関係法人の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(リ)特定関係法人(積和不動産株式会社)との間のプロパティ・マネジメントに関する契約
積和不動産とのプロパティ・マネジメント契約は、物件毎の各契約に定める条件に従います。賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況(2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの(ニ)賃貸借状況の概要 B.主要なテナントの概要」をご参照下さい。
⑤ 会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議をもって選任します(規約第23条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(規約第24条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、執行役員が定め、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会の承認を受けた金額とします(規約第6条第3項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
(ハ)最低純資産額の変更
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度として常時保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生(なお、規約において存続期間又は解散の事由の定めはありません。)
(ロ)投資主総会の決議
(ハ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ニ)破産手続開始の決定
(ホ)解散を命ずる裁判
(ヘ)投資法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利(1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は金銭の分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
(イ)資産運用会社(積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社)との間の資産運用委託契約
A.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その有効期間は効力発生の日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに双方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人又は資産運用会社は、相手方に対し、3ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、当該契約を解約することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の記載にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により当該契約を解約することができるものとします。
a.資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
b.上記a.に掲げる場合の他、資産の運用にかかる業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該契約を解約しなければなりません。この場合、資産運用会社は当該契約の解約に同意するものとします。
a.金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行うものであり、かつ宅地建物取引業法 第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなったとき
b.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
c.解散したとき
C.契約の内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
D.解約又は契約の変更の開示方法
資産運用委託契約の解約が決定し、又は解約され、資産運用会社の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ロ)一般事務受託者(機関の運営に関する事務)(積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社)との間の機関運営事務委託契約
A.契約期間
機関運営事務委託契約の有効期間は平成21年10月1日から1年間とします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、当事者いずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって当該契約を終了させる旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に当該満了予定日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる当該契約終了の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者が、書面により当該契約の解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該違反が当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。
(ⅲ)当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者いずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。
C.契約の内容の変更に関する事項
機関運営事務委託契約は、当事者が協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに、規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
機関運営事務委託契約の解約が決定し、又は解約され、一般事務受託者(機関の運営に関する事務)の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、機関運営事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ハ)一般事務受託者(会計等に関する事務)(みずほ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約
A.契約期間
一般事務委託契約の有効期間は、平成30年9月30日までとします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。
(ⅲ)当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者いずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。
C.契約の内容の変更に関する事項
一般事務委託契約は、当事者が協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに、規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
一般事務委託契約の解約が決定し、又は解約され、一般事務受託者(会計等に関する事務)の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ニ)投資主名簿等管理人(みずほ信託銀行株式会社)との間の事務委託契約
A.契約期間
事務委託契約(投資口事務受託契約)の有効期間は、平成21年1月1日より1年間とし、当事者のいずれかからも書面による契約解除の通知がない限り、さらに1年延長するものとし、その後も同様とします。なお、契約解除の通知があったときは、当該通知が相手方に到達した日から3ヶ月経過後最初に開催される本投資法人の投資主総会終結のときに、当該契約は終了します。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。
(ⅲ)当事者のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。
C.契約の内容の変更に関する事項
事務委託契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人が互いに協議し合意の上、変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
事務委託契約の解約が決定し、又は解約され、投資主名簿等管理人の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ホ)資産保管会社(みずほ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
A.契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、平成30年9月30日までとします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。
(ⅲ)当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者いずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。
(ⅳ)当事者のいずれか一方について、当該契約に定める業務の遂行に著しく支障があると合理的に判断される場合。なお、この場合、その相手方は書面にてその判断を通知することにより当該契約を直ちに解除することができます。
C.契約の内容の変更に関する事項
当事者は、互いに協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
資産保管業務委託契約の解約が決定し、又は解約され、資産保管会社の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更が届け出られます(投信法第191条)。
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)との間の財務代理契約
A.契約期間
契約期間の定めはありません。
B.契約の内容の変更に関する事項
財務代理契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度これに関する協定をするものとします。
C.契約の変更の開示方法
財務代理契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ト)特定関係法人(積水ハウス株式会社)との間の優先交渉権等に関する契約
A.契約期間
優先交渉権等に関する契約の有効期間は、平成22年3月8日から1年間とします。当該契約は1年間の期間の満了日において更に1年間、同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
本投資法人と資産運用会社との平成17年4月21日付資産運用委託契約書(その後の変更を含みます。)が解除され若しくは終了した場合には、かかる資産運用委託契約書の解除若しくは終了と同時に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
当該契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在すると判断する場合には、他の当事者に対し、当該契約の有効期限の満了日の3ヶ月前までに当該事由の内容を記載した書面を送付し、当事者間において当該契約の条件見直しのための誠実な協議を行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
優先交渉権等に関する契約の解約が決定し、又は解約され、特定関係法人の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(チ)特定関係法人(積和不動産株式会社)との間の優先交渉権等に関する契約
A.契約期間
優先交渉権等に関する契約の有効期間は、平成24年1月11日から1年間とします。当該契約は1年間の期間の満了日において更に1年間、同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
本投資法人と資産運用会社との平成17年4月21日付資産運用委託契約書(その後の変更を含みます。)が解除され若しくは終了した場合には、かかる資産運用委託契約書の解除若しくは終了と同時に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
当該契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在すると判断する場合には、他の当事者に対し、当該契約の有効期限の満了日の3ヶ月前までに当該事由の内容を記載した書面を送付し、当事者間において当該契約の条件見直しのための誠実な協議を行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
優先交渉権等に関する契約の解約が決定し、又は解約され、特定関係法人の異動が決定した、又は異動があった場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(リ)特定関係法人(積和不動産株式会社)との間のプロパティ・マネジメントに関する契約
積和不動産とのプロパティ・マネジメント契約は、物件毎の各契約に定める条件に従います。賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況(2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの(ニ)賃貸借状況の概要 B.主要なテナントの概要」をご参照下さい。
⑤ 会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議をもって選任します(規約第23条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(規約第24条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。