訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2016/06/24 14:32
【資料】
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【項目】
47項目
(1)法令に基づく制限
① 利害関係人等との取引
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定める取引を除き、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社の行う取引については金融商品取引法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人との取引に関する主な制限として以下のものが含まれます。
(イ)資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
(ロ)資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は本投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
(ハ)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
(ニ)自己又は第三者の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第2号)。
(ホ)第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第3号並びに金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
(へ)他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第4号)。
(ト)有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第5号)。
(チ)以下に掲げる者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況のもとで、当該者の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第9号)。
A.資産運用会社の関係外国法人等
B.直近2事業年度において業府令に定める行為を行った運用財産にかかる有価証券の合計額が当該2事業年度において発行された運用財産にかかる有価証券の額の100分の50を超える者
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じ意味で用います。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引にかかる事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録されている投資法人は、①当該投資法人の執行役員又は監督役員、②資産運用会社、③当該投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、④資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で以下に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条ないし第118条)。
(イ)有価証券の取得又は譲渡
(ロ)有価証券の貸借
(ハ)不動産の取得又は譲渡
(ニ)不動産の貸借
(ホ)宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことにかかる取引等以外の特定資産にかかる取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として①資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、②資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
(2)本投資法人の資産運用にかかる自主ルール(利益相反対策ルール)
① 一般原則
資産運用会社は、利害関係者(①投信法にて定義される利害関係人等、②資産運用会社の株主、③上記①若しくは②が投資一任契約を締結している特別目的会社等又は④上記①及び②の出資の合計が過半となる特別目的会社等をいいます。)との取引に関しては、法令上の問題点がないかのみならず、資産運用会社が本投資法人の資産の運用にかかる業務の受託者として当該取引においてその責務を果たすよう、資産運用会社の内規である利害関係者取引規程に下記②以下のような定めをおいています。
② 手続
資産運用会社は、利害関係者との取引等に関する投資方針の策定若しくは改定を行おうとする場合又は本投資法人が利害関係者との間で下記③記載の取引を行おうとする場合には、投資委員会での審議及び決定、コンプライアンス委員会での審議及び決定、並びに取締役会での審議及び決議に加えて、取締役会の決議の後に当該投資方針案又は取引案を本投資法人の役員会の審議に付議すべく必要な手続をとらなければならないものとし、役員会が当該投資方針案又は取引案を承認するか否かを決議するものとします。役員会が承認した場合、資産運用会社は本投資法人の執行役員から当該投資方針案又は取引案に同意する旨の書面を受領した上で、投資方針の策定若しくは改定し又は当該取引を実行するものとします。
③ 基準
利害関係者との以下の取引に関しては、それぞれの以下の基準に基づいて行うものとします。但し、かかる取引が実行された後に遅滞なく、資産運用会社は本投資法人に当該取引の内容等を報告するものとします。
(イ)利害関係者からの特定資産の取得
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権並びに不動産、土地の賃借権及び地上権を信託した信託受益権(以下「不動産等資産」といいます。)の取得の場合
不動産等資産1物件あたりの取得価格(不動産等資産そのものの取得金額とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等の他、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、取得に際して採用した不動産鑑定士の不動産鑑定評価額等以下の金額とします。
B.その他の特定資産の取得の場合
市場における時価を把握できる場合、時価により取得するものとします。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により取得するものとします。
(ロ)利害関係者への特定資産の譲渡
A.不動産等資産の譲渡の場合
不動産等資産1物件あたりの譲渡価格(不動産等資産そのものの譲渡価格とし、税金及び譲渡費用等の他、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、譲渡に際して採用した不動産鑑定士の不動産鑑定評価額以上の金額とします。
B.その他の特定資産の譲渡の場合
市場における時価を把握できる場合、時価により譲渡するものとします。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により譲渡するものとします。
(ハ)不動産等資産の取得、譲渡又は賃貸に係る利害関係者への媒介手数料の支払
A.不動産等資産の取得に係る媒介の場合
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
B.不動産等資産の譲渡に係る媒介の場合
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
C.不動産等資産の賃貸に係る媒介の場合
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(ニ)利害関係者への不動産等資産の管理の委託
A.利害関係者へ不動産等資産の管理等を委託する場合には、別途資産運用会社が策定する「プロパティ・マネジメント会社選定・管理基準」又は「建物管理会社選定・管理基準」に規定される諸条件を具備することを条件とします。
B.本投資法人が不動産等資産を取得したときに、当該不動産等資産に利害関係者である管理業務等受託会社が存在する場合で、かつ、当該会社が、上記A.の「プロパティ・マネジメント会社選定・管理基準」又は「建物管理会社選定・管理基準」を満たす場合は、原則として当該会社に対して引き続き管理業務等を継続して委託するものとします。
C.資産運用会社は、原則年1回、上記A.の基準に従い利害関係者の管理業務等の遂行状況について、利害関係を有しない独立した外部の評価機関による評価等を行い委託先としての適正性を検証します。その結果が一定水準に達しない場合には、当該利害関係者に対して、業務内容の変更及び改善の指示を行うこととし、相応の改善期間が経過した後も改善の傾向が見られない場合には、資産運用会社の判断で当該委託先の変更を行うこととします。
(ホ)利害関係者との不動産等資産の賃貸借
本投資法人と利害関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産等資産の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件によります。
(ヘ)利害関係者への不動産等資産に係る契約金額500万円以上の工事等の発注(但し、時間を要することで不動産等資産の損害及び被害が甚大になってしまうと判断される場合は除きます。)
利害関係者以外の第三者の見積価格・役務提供の内容等と比較検討した上で、役務提供の内容等に鑑み、見積価格が第三者の水準と著しく乖離していない場合に限り、利害関係者に対し同工事等を発注することができるものとします。
(3)取得済資産及び取得予定資産にかかる資産運用会社の利害関係について
本投資法人は、取得済資産及び取得予定資産について、資産運用会社の利害関係人等である売主より取得する場合、その取得にかかる契約を締結するにあたり、前記「(2)本投資法人の資産運用にかかる自主ルール(利益相反対策ルール)」に記載の自主ルールに従い、以下の審議及び決定又は決議を経ています。
① リスク管理・コンプライアンス室による事前審査及び承認
② 投資委員会による審議及び決定
③ コンプライアンス委員会による審議及び決定
④ 資産運用会社取締役会による審議及び決議
⑤ 本投資法人の役員会による審議及び承認
(4)利害関係人等との取引状況
① 取引状況
当期に係る利害関係人等との取引状況は以下の通りです。
区 分売買金額等
買付額等売付額等
総 額5,301,563千円3,200,000千円
利害関係人等との取引の内訳
積和不動産中部1,750,000千円(33.0%)-千円(-%)
合 計1,750,000千円(33.0%)-千円(-%)

② 支払手数料等の金額
当期における利害関係人等(注)への支払手数料等は以下の通りです。
区 分支払手数料等
総額(A)
(千円)
利害関係人等との取引の内訳総額に対する割合
(B/A)
(%)
支払先支払額(B)
(千円)
管理委託料443,530積和不動産213,70448.2
積和不動産中部52,62011.9
積和不動産関西25,2625.7
積和不動産九州16,9043.8
仲介手数料128,922積和不動産70,49954.7
積和不動産中部8,6946.7
積和不動産関西6,0844.7
積和不動産九州2,2921.8

(注)利害関係人等とは、本投資法人の資産運用会社の利害関係人等をいい、当期に取引実績又は支払手数料等の支払実績のある、積和不動産、積和不動産中部、積和不動産関西及び積和不動産九州について、上記のとおり記載しています。

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