有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年10月1日-平成30年4月30日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類・内容等
以下、本投資法人による投資対象(規約第28条)を示します。
(イ)主たる投資対象
本投資法人はその規約で、主として不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)に投資するものとしています。
(ロ)その他
本投資法人は、不動産等のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
A.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託の受益権を含みます。但し、不動産等に該当するものを除きます。)
B.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
C.当事者の一方が相手方の行う不動産等又は上記A.及びB.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
D.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(以下、A.ないしD.を併せて「不動産同等物」といいます。)
E.優先出資(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とするものに限ります。)
F.投資信託に係る信託契約に基づく受益権(投信法に定めるものをいいます。)(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とするものに限ります。)
G.投資口(投信法に定めるものをいいます。)(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とするものに限ります。)
H.特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権(資産流動化法に定めるもの(上記A.、B.又はD.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とするものに限ります。)(以下、E.ないしH.を併せて「不動産対応証券」といい、不動産等、不動産同等物及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」といいます。)
I.預金
J.国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
K.有価証券(投信法に定めるものをいいます。但し、上記(イ)及び本(ロ)に明記されたもののうち有価証券に該当するものを除きます。以下同じです。)
L.譲渡性預金
M.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
N.信託財産を主として上記I.ないしM.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
O.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
P.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ)本投資法人は、次に掲げる資産に投資することがあります。但し、資産運用の基本方針のために必要若しくは有用と認められる場合又は本投資法人の組織運営に必要若しくは有用と認められる場合に投資できるものとしています。
A.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
B.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
C.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産(但し、上記(ロ)その他 O.を除きます。)
D.民法上の組合の出資持分(但し、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理を目的としたものに限ります。)
E.民法上の地役権
F.信託財産として上記A.ないしE.を信託する信託の受益権
G.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に定める算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
H.その他、金融商品取引所等の規則上取得可能なものであり、本投資法人の保有に係る不動産関連資産の運用上必要又は有益と認められるもの
(ニ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)ないし(ハ)を適用します。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ④ 運用方針」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ハ)海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。
① 投資対象とする資産の種類・内容等
以下、本投資法人による投資対象(規約第28条)を示します。
(イ)主たる投資対象
本投資法人はその規約で、主として不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)に投資するものとしています。
(ロ)その他
本投資法人は、不動産等のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
A.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託の受益権を含みます。但し、不動産等に該当するものを除きます。)
B.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
C.当事者の一方が相手方の行う不動産等又は上記A.及びB.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
D.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(以下、A.ないしD.を併せて「不動産同等物」といいます。)
E.優先出資(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とするものに限ります。)
F.投資信託に係る信託契約に基づく受益権(投信法に定めるものをいいます。)(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とするものに限ります。)
G.投資口(投信法に定めるものをいいます。)(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とするものに限ります。)
H.特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権(資産流動化法に定めるもの(上記A.、B.又はD.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とするものに限ります。)(以下、E.ないしH.を併せて「不動産対応証券」といい、不動産等、不動産同等物及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」といいます。)
I.預金
J.国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
K.有価証券(投信法に定めるものをいいます。但し、上記(イ)及び本(ロ)に明記されたもののうち有価証券に該当するものを除きます。以下同じです。)
L.譲渡性預金
M.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
N.信託財産を主として上記I.ないしM.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
O.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
P.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ)本投資法人は、次に掲げる資産に投資することがあります。但し、資産運用の基本方針のために必要若しくは有用と認められる場合又は本投資法人の組織運営に必要若しくは有用と認められる場合に投資できるものとしています。
A.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
B.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
C.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産(但し、上記(ロ)その他 O.を除きます。)
D.民法上の組合の出資持分(但し、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理を目的としたものに限ります。)
E.民法上の地役権
F.信託財産として上記A.ないしE.を信託する信託の受益権
G.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に定める算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
H.その他、金融商品取引所等の規則上取得可能なものであり、本投資法人の保有に係る不動産関連資産の運用上必要又は有益と認められるもの
(ニ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)ないし(ハ)を適用します。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ④ 運用方針」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ハ)海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。