有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額 =(総資産の資産評価額-負債総額)÷ 発行済投資口の総口数
② 資産評価の方法
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)、投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、以下のとおり運用資産の種類毎に定めます(規約第32条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第28条第1項に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題ないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(規約第28条第1項及び第2項①に定めるもの)
信託財産が上記(イ)に掲げる資産の場合は、上記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第28条第2項②に定めるもの)
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は、上記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)不動産に関する匿名組合出資持分(規約第28条第2項③に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が上記(イ)ないし(ハ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額とします。
(ホ)不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第28条第2項④に定めるもの)
信託財産である匿名組合出資持分について上記(ニ)に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ヘ)有価証券(規約第28条第2項⑤ないし⑧、⑩及び⑪に定めるもの)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、証券業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)とします。市場価格がない場合には、合理的な方法により算定された価額とします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします。
(ト)金銭債権(規約第28条第2項⑬に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
(チ)金銭の信託の受益権(規約第28条第2項⑭に定めるもの)
信託財産の構成資産が上記(ヘ)又は(ト)の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(リ)デリバティブ取引に係る権利(規約第28条第2項⑯に定めるもの)
A.金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
基準日における当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価します。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
B.金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、時価評価にあたっては、最善の見積り額を使用するものとしますが、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
C.一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについてはヘッジ会計が適用できるものとします。
(ヌ)その他
上記に定めがない場合は、投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第32条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額又は不動産鑑定士による調査価額
(ロ)不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
④ 資産評価の基準日は、本投資法人の各決算期としますが、規約第28条第2項⑤ないし⑯に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約第32条第3項)。
⑤ 公表方法及び投資者による照会方法
1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第58条、第68条)。貸借対照表を含む計算書類等は、営業期間毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合には遅滞なく投資主に対してその旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条)。
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額 =(総資産の資産評価額-負債総額)÷ 発行済投資口の総口数
② 資産評価の方法
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)、投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、以下のとおり運用資産の種類毎に定めます(規約第32条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第28条第1項に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題ないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(規約第28条第1項及び第2項①に定めるもの)
信託財産が上記(イ)に掲げる資産の場合は、上記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第28条第2項②に定めるもの)
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は、上記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)不動産に関する匿名組合出資持分(規約第28条第2項③に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が上記(イ)ないし(ハ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額とします。
(ホ)不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第28条第2項④に定めるもの)
信託財産である匿名組合出資持分について上記(ニ)に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ヘ)有価証券(規約第28条第2項⑤ないし⑧、⑩及び⑪に定めるもの)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、証券業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)とします。市場価格がない場合には、合理的な方法により算定された価額とします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします。
(ト)金銭債権(規約第28条第2項⑬に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
(チ)金銭の信託の受益権(規約第28条第2項⑭に定めるもの)
信託財産の構成資産が上記(ヘ)又は(ト)の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(リ)デリバティブ取引に係る権利(規約第28条第2項⑯に定めるもの)
A.金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
基準日における当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価します。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
B.金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、時価評価にあたっては、最善の見積り額を使用するものとしますが、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
C.一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについてはヘッジ会計が適用できるものとします。
(ヌ)その他
上記に定めがない場合は、投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第32条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額又は不動産鑑定士による調査価額
(ロ)不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
④ 資産評価の基準日は、本投資法人の各決算期としますが、規約第28条第2項⑤ないし⑯に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約第32条第3項)。
⑤ 公表方法及び投資者による照会方法
1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第58条、第68条)。貸借対照表を含む計算書類等は、営業期間毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合には遅滞なく投資主に対してその旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条)。