有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
<解約請求による換金>(1)解約の受付
・信託期間中の各月7日および22日(当該日が休業日の場合は翌営業日となります。以下同じ。)を解約請求受付日とします。
・解約請求期間は、信託期間中の各月15日(当該日が休業日のときは前営業日となります。以下同じ。)および各月最終営業日(2005年7月29日を除きます。以下同じ。)を最終日とする直前の3営業日間とします。
a)信託期間中の各月15日を最終日とする直前3営業日間に解約申込がある場合、同月22日を解約請求受付日とします。
b)信託期間中の各月最終営業日を最終日とする直前3営業日間に解約申込がある場合、翌月7日を解約請求受付日とします。
・取扱時間は、解約請求期間中の各営業日の午後5時までとします。
(2)解約制限
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約請求受付日の基準価額から当該解約に係る1口当たりの成功報酬を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(4)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(5)解約単位
1,000口以上1,000口単位
(6)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(7)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
・信託期間中の各月7日および22日(当該日が休業日の場合は翌営業日となります。以下同じ。)を解約請求受付日とします。
・解約請求期間は、信託期間中の各月15日(当該日が休業日のときは前営業日となります。以下同じ。)および各月最終営業日(2005年7月29日を除きます。以下同じ。)を最終日とする直前の3営業日間とします。
a)信託期間中の各月15日を最終日とする直前3営業日間に解約申込がある場合、同月22日を解約請求受付日とします。
b)信託期間中の各月最終営業日を最終日とする直前3営業日間に解約申込がある場合、翌月7日を解約請求受付日とします。
・取扱時間は、解約請求期間中の各営業日の午後5時までとします。
(2)解約制限
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約請求受付日の基準価額から当該解約に係る1口当たりの成功報酬を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(4)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(5)解約単位
1,000口以上1,000口単位
(6)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(7)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。