臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/10/07 9:55
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
「ダイワ日本好配当株ファンド」の主要投資対象に変更がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

Ⅱ.【報告内容】
(1) 変更の内容についての概要
当ファンドは、直接、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資する仕組みとなっていましたが、平成28年10月11日以降、ファミリーファンド方式へと変更いたします。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンド(ダイワ日本好配当株マザーファンド)の受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なうしくみです。
これに伴ない、当ファンドの主要投資対象、投資態度、投資対象および投資制限を以下のとおり変更いたします。
■主要投資対象
以下のとおり変更いたします。
<変更前>「わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)」
<変更後>「ダイワ日本好配当株マザーファンドの受益証券」
■投資態度
以下のとおり変更いたします。
<変更前>イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。
ロ.株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ニ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ホ.信託財産の純資産総額の5%以内でJ-REIT(不動産投資信託証券)に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、分配金の支払いを準備するとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<変更後>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
(a) 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
(b) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ホ.信託財産の純資産総額の5%以内でJ-REIT(不動産投資信託証券)(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属するJ-REITのうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、分配金の支払いを準備するとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
■投資対象
以下のとおり変更いたします。
<変更前>委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
 1.株券または新株引受権証書
 2.国債証券
 3.地方債証券
 4.特別の法律により法人の発行する債券
 5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
 6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
 8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前19.の有価証券の性質を有するもの
なお、前1.の証券または証書、前12.ならびに前16.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券および前12.ならびに前16.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券および前14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
<変更後>委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図することができます。
 1.株券または新株引受権証書
 2.国債証券
 3.地方債証券
 4.特別の法律により法人の発行する債券
 5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
 6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
 8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前19.の有価証券の性質を有するもの
なお、前1.の証券または証書、前12.ならびに前16.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券および前12.ならびに前16.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券および前14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
■投資制限
マザーファンドの受益証券への投資制限を追加いたします。なお、マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
(2) 当該変更の年月日 平成28年10月11日
以 上