有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がフランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
30万口以上1万口単位
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止外国為替取引の停止、または世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により、信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、委託会社の判断により、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(9)米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段として登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、または米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、を指します。
当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込みは受け付けません。
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がフランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
30万口以上1万口単位
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止外国為替取引の停止、または世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により、信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、委託会社の判断により、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(9)米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段として登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、または米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、を指します。
当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込みは受け付けません。