有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、月額80万円を上限として役員会にて定める金額を各月末日までに振込により支払われます。
(ロ)各監督役員の報酬は、月額60万円を上限として役員会にて定める金額を各月末日までに振込により支払われます。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第41条及び別紙)
本資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬1から3までにより構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとし、本資産運用会社が指定する銀行口座への振込により支払われます。
③ 一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)一般事務受託者の報酬
一般事務受託者への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は以下のとおりです。
a.報酬額の計算方法
一般事務に係る報酬は、2月、5月、8月及び11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下、本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の当該報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
b.報酬の支払時期及び方法
本投資法人は、当該報酬を各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c.調整
上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円に消費税額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき後記基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額に消費税額を加算した金額とします。
(ロ)資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は以下のとおりです。
a.報酬額の計算方法
資産保管業務に係る報酬は、2月、5月、8月及び11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下、本(ロ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の当該報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
b.報酬の支払時期及び方法
本投資法人は、当該報酬を各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c.調整
上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は15万円に消費税額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で15万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき後記基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額に消費税額を加算した金額とします。
(ハ)投資主名簿等管理人の手数料
投資主名簿等管理人への手数料の計算方法並びに支払時期及び方法は以下のとおりです。
a.手数料の計算方法
本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、後記手数料明細表に掲げる金額を上限とした手数料を支払うものとします。ただし、手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議の上決定します。
b.手数料の支払時期及び方法
投資主名簿等管理人は手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払います。
手数料明細表
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については、両当事者協議の上その都度手数料を定めます。
(ニ)特別口座管理人の報酬
a.報酬額の計算方法
本投資法人は、口座管理事務手数料として、後記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を上限とした手数料を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理人が協議の上決定するものとします。
経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理人が協議の上、口座管理事務手数料を変更しうるものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
b.報酬の支払時期及び方法
口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の翌月末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料明細表
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
a.引受手数料
本投資法人は、第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債の引受人である野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として総額金800万円及び総額金1,000万円を2016年11月10日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.財務代理手数料
本投資法人は、第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料としてそれぞれ金250万円及び金430万円を2016年11月10日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
④ 会計監査人報酬(規約第39条)
会計監査人に対する報酬は、各営業期間につき2,000万円を上限として、この範囲内で役員会にて定める金額を、当該決算期後3か月以内に振込により支払います。
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、月額80万円を上限として役員会にて定める金額を各月末日までに振込により支払われます。
(ロ)各監督役員の報酬は、月額60万円を上限として役員会にて定める金額を各月末日までに振込により支払われます。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第41条及び別紙)
本資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬1から3までにより構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとし、本資産運用会社が指定する銀行口座への振込により支払われます。
| 報酬の種類 | 計算方法と支払時期 |
| 運用報酬1 | 本投資法人の各営業期間に係る運用報酬1は、直前の営業期間の決算期の貸借対照表に記載された総資産額に応じ、以下の計算式により求められた金額に消費税額を加算した金額とします。 (計算式) 直前決算期の総資産額×0.175%(1円未満切捨て) 本投資法人の当該営業期間に係る運用報酬1は、上記で計算された金額を2分割し、当該直前の営業期間における計算書類の役員会承認直後に到来する報酬支払日(毎年2月、5月、8月及び11月の末日をいいます。以下同じです。)及びその翌報酬支払日を支払期限としてそれぞれ支払われるものとします。 |
| 運用報酬2 | 本投資法人の各営業期間における分配可能額に応じ、以下の計算式により求められた金額に消費税額を加算した金額とします。 (計算式) 当該営業期間の分配可能額×5.0%(1円未満切捨て) なお、ここで「分配可能額」とは、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益に、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。 運用報酬2は、本投資法人の当該営業期間の計算書類の役員会承認後1か月以内に支払われるものとします。 |
| 運用報酬3 | 本投資法人が不動産関連資産を取得した場合において、その取得価格に0.5%の料率を乗じた金額に消費税額を加算した金額とします(1円未満切捨て)。 なお、上記の取得価格は、当該不動産関連資産そのものの取得金額のみとし、税金、取得費用、取得報酬等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。 運用報酬3は、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日の属する月の翌月末までに支払われるものとします。 |
③ 一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)一般事務受託者の報酬
一般事務受託者への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は以下のとおりです。
a.報酬額の計算方法
一般事務に係る報酬は、2月、5月、8月及び11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下、本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の当該報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
b.報酬の支払時期及び方法
本投資法人は、当該報酬を各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c.調整
上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円に消費税額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき後記基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額に消費税額を加算した金額とします。
| 総資産額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 11,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080% |
| 500億円超1,000億円以下 | 43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035% |
| 5,000億円超 | 238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030% |
(ロ)資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は以下のとおりです。
a.報酬額の計算方法
資産保管業務に係る報酬は、2月、5月、8月及び11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下、本(ロ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の当該報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
b.報酬の支払時期及び方法
本投資法人は、当該報酬を各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c.調整
上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は15万円に消費税額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で15万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき後記基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額に消費税額を加算した金額とします。
| 総資産額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 7,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 7,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.050% |
| 500億円超1,000億円以下 | 27,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.040% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 47,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.035% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 82,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.030% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 112,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.025% |
| 5,000億円超 | 162,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.020% |
(ハ)投資主名簿等管理人の手数料
投資主名簿等管理人への手数料の計算方法並びに支払時期及び方法は以下のとおりです。
a.手数料の計算方法
本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、後記手数料明細表に掲げる金額を上限とした手数料を支払うものとします。ただし、手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議の上決定します。
b.手数料の支払時期及び方法
投資主名簿等管理人は手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払います。
手数料明細表
| 項目 | 手数料 | 対象事務 | ||||||||||||
| 投資主名簿管理料(基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額)
ただし、月額の最低額を220,000円とする 2.月中に失格となった投資主1名につき 55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 以下の法定帳簿の作成、管理及び備置 ・分配利益明細簿 ・投資証券台帳 ・投資証券不発行管理簿 ・投資証券払戻金額帳 ・未払分配利益明細簿 ・未払払戻金明細簿 ・上記のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合意する帳簿書類 | ||||||||||||
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| ただし、1回の最低額を350,000円とする | ||||||||||||||
| 2.振込指定分 1投資主につき130円加算 | ||||||||||||||
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証 1枚につき 500円 2.月末現在未払投資主1名につき 5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 | ||||||||||||
| 未払投資主の管理に関する事務 | ||||||||||||||
| 諸届受理料 | 諸届受理 1件につき 250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 | ||||||||||||
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき 250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき 550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき 月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書面(委任状)、資産運用報告、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 共通用紙等の作成事務 |
| (1)封書 | ||
| ① 定形サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 | ||
| ② 定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種増すごとに15円加算 | ||
| (2)はがき 1通につき 15円 | ||
| ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とする | ||
| 2.書留適用分 1通につき30円加算 | ||
| 3.発送差止・送付先指定 1通につき 200円 | ||
| 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 | ||
| 5.ラベル貼付料 1通につき 5円 6.共通用紙作成料 (本料率を適用する場合、帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する) (1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき 2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は 1枚につき2円加算 (議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2)分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき 1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は 1枚につき2円加算 | ||
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物 1通につき 250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書面(委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書面(委任状)作成料 作成1枚につき 18円 | 議決権行使書面(委任状)の作成、提出議決権行使書面(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 2.議決権行使書面(委任状)集計料 集計1枚につき 50円 | ||
| ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とする | ||
| 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 | ||
| 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | ||
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 | 分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき 100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知 受理1件につき 250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき 250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については、両当事者協議の上その都度手数料を定めます。
(ニ)特別口座管理人の報酬
a.報酬額の計算方法
本投資法人は、口座管理事務手数料として、後記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を上限とした手数料を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理人が協議の上決定するものとします。
経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理人が協議の上、口座管理事務手数料を変更しうるものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
b.報酬の支払時期及び方法
口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の翌月末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料明細表
| 項目 | 料率 | 対象事務 | ||||||||
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額)
ただし、月額の最低額を20,000円とする 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 ただし、特別口座管理人が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しない (1)総投資主報告料 報告1件につき 150円 (2)個別投資主通知申出受理料 受理1件につき 250円 (3)情報提供請求受理料 受理1件につき 250円 (4)諸届受理料 受理1件につき 250円 (5)分配金振込指定取次料 取次1件につき 130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の機構等への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 | ||||||||
| 個人番号関係手数料 | 1.個人番号の登録1件につき 250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき 月額5円 ただし、三菱UFJ信託銀行株式会社が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、上記1.及び2.の手数料を適用しない | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 | ||||||||
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 | ||||||||
| 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | ||||||||||
| 振替請求受付料 | 振替請求 1件につき 1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
a.引受手数料
本投資法人は、第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債の引受人である野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として総額金800万円及び総額金1,000万円を2016年11月10日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.財務代理手数料
本投資法人は、第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料としてそれぞれ金250万円及び金430万円を2016年11月10日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
④ 会計監査人報酬(規約第39条)
会計監査人に対する報酬は、各営業期間につき2,000万円を上限として、この範囲内で役員会にて定める金額を、当該決算期後3か月以内に振込により支払います。