有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
阪急阪神リート投信株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 300百万円
③ 事業の内容
・不動産等に係わる投資顧問業及び投資一任契約に係わる業務
・宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業務
・金融商品取引法に基づく投資運用業
・前各号に付帯関連する一切の業務
(イ)会社の沿革
(ロ)株式の総数
a.発行可能株式総数(本書の日付現在)
30,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
6,000株
(ハ)経理の概況
本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
a.最近の事業年度における主な資産と負債の概況
b.最近の事業年度における損益の概況
(ニ)その他
a.役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ホ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.本投資法人の資産の運用に係る業務
b.本投資法人が行う資金調達に係る業務
c.本投資法人への報告業務
d.その他本投資法人が随時委託する前記a.からc.までに関連し又は付随する業務
① 名称
阪急阪神リート投信株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 300百万円
③ 事業の内容
・不動産等に係わる投資顧問業及び投資一任契約に係わる業務
・宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業務
・金融商品取引法に基づく投資運用業
・前各号に付帯関連する一切の業務
(イ)会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 2004年 3月15日 | 会社設立 |
| 2004年 4月28日 | 宅地建物取引業免許取得 (免許証番号 大阪府知事(5)第50641号 2024年4月28日免許証更新) |
| 2004年 9月 1日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第23号) |
| 2004年11月 4日 | 投資信託委託業者に係る業務認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第34号) |
| 2006年 8月24日 | 業務の方法の変更の認可取得 |
| 2007年11月30日 | 金融商品取引法に基づく投資運用業に係る登録 (近畿財務局長(金商)第44号) |
| 2018年 4月 1日 | 阪急阪神リート投信株式会社に商号変更 |
(ロ)株式の総数
a.発行可能株式総数(本書の日付現在)
30,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
6,000株
(ハ)経理の概況
本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
a.最近の事業年度における主な資産と負債の概況
| (単位:千円) |
| 第18期 2021年3月31日現在 | 第19期 2022年3月31日現在 | 第20期 2023年3月31日現在 | 第21期 2024年3月31日現在 | 第22期 2025年3月31日現在 | |
| 総資産 | 1,907,896 | 2,043,843 | 2,104,322 | 2,194,153 | 2,356,572 |
| 総負債 | 140,442 | 143,631 | 127,882 | 127,455 | 171,389 |
| 純資産 | 1,767,454 | 1,900,211 | 1,976,440 | 2,066,697 | 2,185,183 |
b.最近の事業年度における損益の概況
| (単位:千円) |
| 第18期 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日 | 第19期 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日 | 第20期 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日 | 第21期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日 | 第22期 自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日 | |
| 営業収益 | 822,660 | 874,876 | 815,351 | 841,956 | 906,665 |
| 経常利益 | 252,066 | 292,867 | 228,676 | 223,303 | 251,677 |
| 当期純利益 | 174,324 | 202,488 | 157,228 | 153,149 | 179,745 |
(ニ)その他
a.役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ホ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.本投資法人の資産の運用に係る業務
b.本投資法人が行う資金調達に係る業務
c.本投資法人への報告業務
d.その他本投資法人が随時委託する前記a.からc.までに関連し又は付随する業務