有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ)投資口の募集
本投資法人が発行することができる投資口の総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、募集毎に均等に定めるものとし、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権(投信法第77条第2項第3号)」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:阪急阪神リート投信株式会社
資産運用委託契約
(ロ)一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
資産保管業務委託契約
投資口事務代行委託契約
特別口座の管理に関する契約
(ハ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱UFJ銀行
財務代理契約
(第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付))
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
財務及び発行・支払代理契約
(第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド))
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社りそな銀行
財務及び発行・支払代理契約
(第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定)(グリーンボンド)及び第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定))
(ヘ)不動産情報提供会社及び運用資産の一部の賃借人:阪急阪神不動産株式会社
情報共有等に係る協定書
本投資法人の保有物件の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの」をご参照ください。
(ト)不動産情報提供会社、運用資産の一部の賃借人及び運用資産の一部の賃貸人:阪急電鉄株式会社
情報共有等に係る協定書の更改等に関する手続については、前記「(ヘ)不動産情報提供会社及び運用資産の一部の賃借人:阪急阪神不動産株式会社 情報共有等に係る協定書」をご参照ください。
本投資法人の保有物件の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの」をご参照ください。
(チ)会計監査人:有限責任 あずさ監査法人
本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第37条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第38条)。
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ)投資口の募集
本投資法人が発行することができる投資口の総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、募集毎に均等に定めるものとし、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権(投信法第77条第2項第3号)」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、原則として、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:阪急阪神リート投信株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 2005年1月20日に効力を生じ、契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | i.本投資法人又は本資産運用会社は、いずれか一方が他方に対し、6か月前の文書による事前通知を行い、本投資法人は投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、資産運用に係る委託契約を解約することができます。ただし、本投資法人は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可を得なければ、かかる同意をすることができません。 |
| ⅱ.本投資法人は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合、役員会の決議により、資産運用に係る委託契約を解約することができます。 | |
| (ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該義務違反、職務懈怠が是正可能である場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)。 | |
| (ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生した場合。 | |
| (ⅲ)上記に掲げる場合の他、資産運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合。 | |
| ⅲ.本投資法人は、上記ⅱ.にかかわらず本資産運用会社が次のいずれかに該当するときは、資産運用に係る委託契約を解約しなければならないものとします。 | |
| (ⅰ)金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除きます。)(投信法第199条の要件を充足する者に限ります。)でなくなったとき。 | |
| (ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
| (ⅲ)解散したとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び本資産運用会社は、双方の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、本契約を変更することができます。 |
(ロ)一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 2024年6月1日から2026年5月31日までです。 |
| 更新 | 有効期間満了予定日の3か月前までに、当事者のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人及び一般事務受託者は、以下に定める場合を除き、その相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解約することはできません。 |
| ⅱ.上記i.にかかわらず、本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了します。 | |
| ⅲ.上記ⅱ.による契約の終了にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。 | |
| ⅳ.本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解約することができます。 | |
| ⅴ.本投資法人又は一般事務受託者は、その相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時本契約を解約することができます。 | |
| (ⅰ)解散原因の発生、又は破産、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき。 | |
| (ⅱ)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 | |
| (ⅲ)他の法人との合併、株式の過半数を所有する株主の変更、法人の分割、又は著しい組織変更により本契約の存続が適当でないと認められるとき。 | |
| (ⅳ)関係官公庁より、その営業につき取り消し又は停止の処分を受けたとき。 | |
| (ⅴ)刑罰に処せられ、社会的信用を失墜したとき。 | |
| (ⅵ)その他一般事務受託者の経営・営業・財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及ぼすおそれがあると合理的に認められる事由等、本件一般事務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本契約の各条項の定めを変更することができます。当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。 |
資産保管業務委託契約
| 期間 | 2024年6月1日から2026年5月31日までです。 |
| 更新 | 有効期間満了予定日の3か月前までに、当事者のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人及び資産保管会社は、以下に定める場合を除き、その相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解約することはできません。 |
| ⅱ.本投資法人又は資産保管会社が、その相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了します。 | |
| ⅲ.本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解約することができます。 | |
| ⅳ.本投資法人又は資産保管会社は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時本契約を解約することができます。 | |
| (ⅰ)解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき。 | |
| (ⅱ)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 | |
| (ⅲ)他の法人との合併、株式の過半数を所有する株主の変更、法人の分割、又は著しい組織変更により本契約の存続が適当でないと認められるとき。 | |
| (ⅳ)関係官公庁より、その営業につき取り消し又は停止の処分を受けたとき。 | |
| (ⅴ)刑罰に処せられ、社会的信用を失墜したとき。 | |
| (ⅵ)その他資産保管会社の経営・営業・財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及ぼすおそれがあると合理的に認められる事由等、本件業務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本契約の各条項の定めを変更することができます。当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、前記の変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 |
投資口事務代行委託契約
| 期間 | 2024年6月1日から2026年5月31日までです。 |
| 更新 | 有効期間満了予定日の3か月前までに、当事者のいずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 本契約は、以下に定めるところにより、その効力を失います。 |
| ⅰ.当事者間の文書による解約の合意。この場合、本契約は、両当事者の合意によって指定された日に失効します。 | |
| ⅱ.以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる事由が生じた場合における、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は解約の通知において指定する日に失効します。なお、(ⅱ)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。 | |
| (ⅰ)本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合。 | |
| (ⅱ)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となり、投資主名簿等管理人の是正を求める旨の通知のあと30日以内にかかる事由が是正されなかった場合。 | |
| ⅲ.当事者のいずれか一方が本契約に重大な違反をした場合における、違反当事者の相手方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約は解除の通知において指定する日に失効します。 | |
| 変更等 | 本契約の内容が法令の変更その他当事者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人は、協議の上、本契約を改定することができます。 |
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 2009年1月5日から効力を生じ、契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本契約は、以下に定めるところにより、その効力を失います。 ⅰ.特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理人がすみやかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。 |
| ⅱ.振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理人がすみやかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。 | |
| ⅲ.当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合における、他方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日のいずれか遅い日に失効します。 | |
| ⅳ.本投資法人及び特別口座管理人の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由若しくは当事者の一方が解約権を行使し得る事由が発生した場合における、当事者の一方が行う文書による本契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、前記ⅲ.後段の規定を準用します。 | |
| 変更等 | 本契約について法令の変更又は監督官庁並びに株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)その他の振替機関の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人と特別口座管理人が協議の上これを改定します。 |
(ハ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱UFJ銀行
財務代理契約
(第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付))
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。 |
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
財務及び発行・支払代理契約
(第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド))
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。 |
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社りそな銀行
財務及び発行・支払代理契約
(第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定)(グリーンボンド)及び第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定))
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。 |
(ヘ)不動産情報提供会社及び運用資産の一部の賃借人:阪急阪神不動産株式会社
情報共有等に係る協定書
| 期間 | 2025年4月1日から1年間 |
| 更新 | 契約期間満了日の1か月前までに1以上の当事者が更新しない旨を文書で通知した場合を除き、同一の内容で更に1年間有効なものとして更新されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 本投資法人が解散した場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産の運用を受託しないこととなった場合は、契約期間にかかわらず終了するものとします。 |
| 変更等 | 該当事項はありません。 |
本投資法人の保有物件の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの」をご参照ください。
(ト)不動産情報提供会社、運用資産の一部の賃借人及び運用資産の一部の賃貸人:阪急電鉄株式会社
情報共有等に係る協定書の更改等に関する手続については、前記「(ヘ)不動産情報提供会社及び運用資産の一部の賃借人:阪急阪神不動産株式会社 情報共有等に係る協定書」をご参照ください。
本投資法人の保有物件の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの」をご参照ください。
(チ)会計監査人:有限責任 あずさ監査法人
本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第37条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第38条)。
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。