有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類(規約第27条及び第29条)
本投資法人は、主として不動産等資産に投資します。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しないその他の資産にも投資することができるものとします。
(イ)不動産等とは以下に掲げるものをいいます。
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.次に掲げるものを信託する信託の受益権(受益証券が発行されている場合を含みます。)
ⅰ.不動産
ⅱ.地上権又は不動産の賃借権
ⅲ.金銭(信託財産を主として上記i.及びⅱ.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)
e.当事者の一方が相手方の行う前記a.からd.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
f.金銭の信託の受益権であって、信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの(受益証券が発行されている場合を含みます。)
(ロ)不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。
a.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b.受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c.投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(前記(イ)d.又はf.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ハ)本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産等及び不動産対応証券を投資対象とするほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コールローン
c.国債証券
d.地方債証券
e.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
f.資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.社債券(相互会社の社債券を含みます。転換社債券、新株引受権付社債券及び新株予約権付社債券を除きます。)
h.コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号で定めるものをいいます。)
i.投資法人債券(投信法第2条第20項に定めるものをいいます。)
j.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
k.貸付債権信託受益証券
l.金銭債権(投信法施行令第3条第7号で定めるものをいいます。)
m.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号で定めるものをいいます。)
n.金銭の信託の受益権であって、信託財産を前記a.からm.までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とするもの(受益証券が発行されている場合を含みます。)
o.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号で定めるものをいいます。)
p.公共施設等運営権(投信法施行令第3条第12号で定めるものをいいます。)
(ニ)本投資法人は、不動産等への投資にあたり、必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に規定する商標権又は同法第30条第1項に規定する専用使用権若しくは同法第31条第1項に規定する通常使用権(前記(イ)a.からd.までに掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
b.慣習法上認められる温泉権(源泉権)(前記(イ)a.からd.までに掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
c.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産(ただし、前記(ハ)o.に掲げる資産を除き、また、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産等に附加されたものに限ります。)
e.その他特定の不動産等に付随する資産又は権利で、当該不動産等と併せて取得するもの
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ロ)投資基準」をご参照ください。
(ロ)用途別、地域別による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (イ)
ポートフォリオ運用基準」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類(規約第27条及び第29条)
本投資法人は、主として不動産等資産に投資します。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しないその他の資産にも投資することができるものとします。
(イ)不動産等とは以下に掲げるものをいいます。
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.次に掲げるものを信託する信託の受益権(受益証券が発行されている場合を含みます。)
ⅰ.不動産
ⅱ.地上権又は不動産の賃借権
ⅲ.金銭(信託財産を主として上記i.及びⅱ.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)
e.当事者の一方が相手方の行う前記a.からd.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
f.金銭の信託の受益権であって、信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの(受益証券が発行されている場合を含みます。)
(ロ)不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。
a.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b.受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c.投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(前記(イ)d.又はf.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ハ)本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産等及び不動産対応証券を投資対象とするほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コールローン
c.国債証券
d.地方債証券
e.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
f.資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.社債券(相互会社の社債券を含みます。転換社債券、新株引受権付社債券及び新株予約権付社債券を除きます。)
h.コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号で定めるものをいいます。)
i.投資法人債券(投信法第2条第20項に定めるものをいいます。)
j.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
k.貸付債権信託受益証券
l.金銭債権(投信法施行令第3条第7号で定めるものをいいます。)
m.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号で定めるものをいいます。)
n.金銭の信託の受益権であって、信託財産を前記a.からm.までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とするもの(受益証券が発行されている場合を含みます。)
o.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号で定めるものをいいます。)
p.公共施設等運営権(投信法施行令第3条第12号で定めるものをいいます。)
(ニ)本投資法人は、不動産等への投資にあたり、必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に規定する商標権又は同法第30条第1項に規定する専用使用権若しくは同法第31条第1項に規定する通常使用権(前記(イ)a.からd.までに掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
b.慣習法上認められる温泉権(源泉権)(前記(イ)a.からd.までに掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
c.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産(ただし、前記(ハ)o.に掲げる資産を除き、また、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産等に附加されたものに限ります。)
e.その他特定の不動産等に付随する資産又は権利で、当該不動産等と併せて取得するもの
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ロ)投資基準」をご参照ください。
(ロ)用途別、地域別による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (イ)
ポートフォリオ運用基準」をご参照ください。