有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法は、運用資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下のとおりとします(規約第32条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。
(ロ)前記「第一部 ファンド情報 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(規約第27条及び第29条)(イ)d.乃至f.」に記載の信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は前号に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して、信託の受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)不動産対応証券
当該不動産対応証券が満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価します。ただし、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価します。当該不動産対応証券がその他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。ただし、市場価格のない場合には、取得原価をもって評価します。
(ニ)有価証券
当該有価証券が満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価し、その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。ただし、市場価格のない場合には、取得原価をもって評価します。
(ホ)預金、コールローン及び金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
(ヘ)デリバティブ取引に係る権利
デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、時価をもって評価します。ただし、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、更に金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
(ト)金銭の信託の受益権
一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額を控除して、信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(チ)上記以外の資産
一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って評価した価額とします。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします(規約第32条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額とします。
(ロ)前記「第一部 ファンド情報 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(規約第27条及び第29条)(イ)d.乃至f.」に記載の信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
④ 資産評価の基準日は、原則として、各決算期(毎年 5月末日及び11月末日)とします。ただし、前記「② (ハ)、(ニ)及び(ヘ)」に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については毎月末とします(規約第32条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供される(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条)ほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載され、投資主及びその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。
また、投資主は、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法は、運用資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下のとおりとします(規約第32条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。
(ロ)前記「第一部 ファンド情報 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(規約第27条及び第29条)(イ)d.乃至f.」に記載の信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は前号に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して、信託の受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)不動産対応証券
当該不動産対応証券が満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価します。ただし、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価します。当該不動産対応証券がその他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。ただし、市場価格のない場合には、取得原価をもって評価します。
(ニ)有価証券
当該有価証券が満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価し、その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。ただし、市場価格のない場合には、取得原価をもって評価します。
(ホ)預金、コールローン及び金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
(ヘ)デリバティブ取引に係る権利
デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、時価をもって評価します。ただし、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、更に金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
(ト)金銭の信託の受益権
一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額を控除して、信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(チ)上記以外の資産
一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って評価した価額とします。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします(規約第32条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額とします。
(ロ)前記「第一部 ファンド情報 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類(規約第27条及び第29条)(イ)d.乃至f.」に記載の信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
④ 資産評価の基準日は、原則として、各決算期(毎年 5月末日及び11月末日)とします。ただし、前記「② (ハ)、(ニ)及び(ヘ)」に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については毎月末とします(規約第32条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供される(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条)ほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載され、投資主及びその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。
また、投資主は、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。