有報情報
- #1 投資対象(連結)
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2020/08/25 9:24
運用の基本方針 主な投資対象 主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みます。)に投資します。 投資方針 ① この投資信託は、今後高い経済成長が見込まれる、主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みます。)に投資することにより、投資元本の成長を目指します。② 投資プロセスは、個別銘柄選択、業種配分、国別配分、通貨配分の4つの側面から成ります。③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑥ 運用については、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド及びUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに運用指図に関する権限を委託します。 主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑧ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 運用の基本方針 主な投資対象 主として新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券を投資対象とします。 投資方針 ① この投資信託は、新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券を投資対象とし、高水準の利息等収益の確保と売買益の獲得を目指します。② 組入対象とする債券は、組入れ時において、原則として1つ以上の国際的格付評価機関からBB-格相当以上の格付けを有している銘柄、および格付けを取得していないものについては当該格付けと同等の信用力を有すると委託会社から運用指図に関する権限を委託された投資顧問会社が判断した銘柄とします。③ 外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いません。④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑥ 運用については、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに運用指図に関する権限を委託します。 主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限ります。② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #2 投資方針(連結)
- 則としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みます。)および新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建ての債券を実質的な主要投資対象とし、利子、配当収益の確保および値上がり益の追及を図り、信託財産の長期的な成長を目指します。なお、世界の株式および債券等に直接投資することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則としてUBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド受益証券に約50%程度、UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド受益証券に約50%程度とします。
③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2020/08/25 9:24 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 (企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。2020/08/25 9:24
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」223,400千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」408,799千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係) - #4 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/08/25 9:24
注記表2019年11月25日現在 2020年 5月25日現在 資産の部 流動資産 預金 171,935,110 328,302,450
- #5 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/08/25 9:24
注記表2019年11月25日現在 2020年 5月25日現在 資産の部 流動資産 預金 110,661,711 101,082,296