有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1) 解約の受付
・ 原則として、いつでも解約のお申込みを行うことができますが、ロンドン、ニューヨーク、チューリッヒまたはシンガポールの休業日と同日の場合には、解約のお申込みの受付は行いません。
・ 原則として、販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた解約のお申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎてのお申込みは翌営業日(ただし、上記のお申込みの受付を行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
(2) 解約単位
・ 1口単位とします。
(3) 解約価額
・ 解約申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(4) 支払開始日
・ 原則として、解約申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
※ 解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(5) 受付中止
・ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益者の解約請求の受付けを中止することがあります。また、信託資産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
・ 解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該解約を受付けたものとし、当該受益権の解約の価額は、当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
・ 原則として、いつでも解約のお申込みを行うことができますが、ロンドン、ニューヨーク、チューリッヒまたはシンガポールの休業日と同日の場合には、解約のお申込みの受付は行いません。
・ 原則として、販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた解約のお申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎてのお申込みは翌営業日(ただし、上記のお申込みの受付を行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
(2) 解約単位
・ 1口単位とします。
(3) 解約価額
・ 解約申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(4) 支払開始日
・ 原則として、解約申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
※ 解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(5) 受付中止
・ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益者の解約請求の受付けを中止することがあります。また、信託資産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
・ 解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該解約を受付けたものとし、当該受益権の解約の価額は、当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。