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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/26-2026/05/25)

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    (2)【投資対象】
    UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンドおよびUBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド(以下両者を総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、世界の株式および債券等に直接投資することがあります。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
    1)特定資産
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
    1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    4.外国金融商品市場において行う取引であって、1.から3.までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
    5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
    6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
    7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
    8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
    9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
    10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利(1.から8.までに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社は、信託金を主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたUBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンドおよびUBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
    主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みます。)に投資します。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
    1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    4.外国金融商品市場において行う取引であって、1.から3.までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
    5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
    6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
    7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
    8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
    9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
    10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利(1.から8.までに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社(約款第15条の2に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図を行うことができます。
    主として新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券を投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
    1)特定資産
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
    1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    4.外国金融商品市場において行う取引であって、1.から3.までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
    5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
    6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
    7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
    8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
    9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
    10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利(1.から8.までに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社(約款第15条の2に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)国債証券
    2)地方債証券
    3)特別の法律により法人の発行する債券
    4)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6)転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使等により取得した株券、社債権者割当てまたは株主割当てにより取得した株券
    7)コマーシャル・ペーパー
    8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
    10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    11)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    12)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    15)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    16)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    17)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
    ただし、10)の証券および11)の証券については、株券または新株の引受権を表示する証券もしくは証書に投資するものを除きます。なお、6)の証券および9)ならびに14)の証券または証書のうち6)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、1)から5)までの証券および9)ならびに14)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10)の証券および11)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の借入、外国為替予約の指図を行うことができます。


    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
    主な投資対象主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みます。)に投資します。
    投資方針① この投資信託は、今後高い経済成長が見込まれる、主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みます。)に投資することにより、投資元本の成長を目指します。
    ② 投資プロセスは、個別銘柄選択、業種配分、国別配分、通貨配分の4つの側面から成ります。
    ③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    ④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。
    ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑥ 運用については、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド及びUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに運用指図に関する権限を委託します。
    主な投資制限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
    ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ⑧ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社UBSアセット・マネジメント株式会社
    受託会社三井住友信託銀行株式会社

    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
    主な投資対象主として新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券を投資対象とします。
    投資方針① この投資信託は、新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券を投資対象とし、高水準の利息等収益の確保と売買益の獲得を目指します。
    ② 組入対象とする債券は、組入れ時において、原則として1つ以上の国際的格付評価機関からBB-格相当以上の格付けを有している銘柄、および格付けを取得していないものについては当該格付けと同等の信用力を有すると委託会社から運用指図に関する権限を委託された投資顧問会社が判断した銘柄とします。
    ③ 外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    ④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。
    ⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑥ 運用については、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
    主な投資制限① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限ります。
    ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ③ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社UBSアセット・マネジメント株式会社
    受託会社三井住友信託銀行株式会社

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