有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/06-2025/05/07)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された高金利高格付債券マザーファンド、好配当日本株マザーファンドおよびJリートマザーファンド2005(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>高金利高格付債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に金利が高い国の公社債に投資することにより、利子収益の獲得を目指します。
投資対象候補国は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がダブルAマイナス格相当(自国通貨建て長期格付)以上である国とします。
投資対象候補国を「アメリカ大陸」、「ヨーロッパ」、「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分け、各地域から相対的に金利が高い国を原則として複数選定します。国別資産配分は、各国の信用力、金利水準および債券市場の規模等を勘案して決定します。
各国の国債を中心に、政府保証債、州政府債を含む地方債および各国通貨建ての国際機関債に投資します。
組入公社債の格付は、ダブルAマイナス格相当を下限とします。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
好配当日本株マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてTOPIX構成銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。なお、TOPIX構成銘柄以外の上場株式等に投資する場合があります。
銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘柄を決定します。
ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。
原則として株式の組入比率は高位を維持します。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
Jリートマザーファンド2005
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分散投資を行います。
銘柄選定は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価においては、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、利回り、PBR等の分析を行います。
ポートフォリオの構築にあたっては、②に掲げた銘柄評価の他、わが国の不動産投資信託市場の動向および個別銘柄の流動性等を勘案して行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への投資は行いません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された高金利高格付債券マザーファンド、好配当日本株マザーファンドおよびJリートマザーファンド2005(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>高金利高格付債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に金利が高い国の公社債に投資することにより、利子収益の獲得を目指します。
投資対象候補国は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がダブルAマイナス格相当(自国通貨建て長期格付)以上である国とします。
投資対象候補国を「アメリカ大陸」、「ヨーロッパ」、「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分け、各地域から相対的に金利が高い国を原則として複数選定します。国別資産配分は、各国の信用力、金利水準および債券市場の規模等を勘案して決定します。
各国の国債を中心に、政府保証債、州政府債を含む地方債および各国通貨建ての国際機関債に投資します。
組入公社債の格付は、ダブルAマイナス格相当を下限とします。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
好配当日本株マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてTOPIX構成銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。なお、TOPIX構成銘柄以外の上場株式等に投資する場合があります。
銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘柄を決定します。
ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。
原則として株式の組入比率は高位を維持します。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
Jリートマザーファンド2005
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分散投資を行います。
銘柄選定は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価においては、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、利回り、PBR等の分析を行います。
ポートフォリオの構築にあたっては、②に掲げた銘柄評価の他、わが国の不動産投資信託市場の動向および個別銘柄の流動性等を勘案して行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への投資は行いません。