有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年2.0304%※(税抜 年1.88%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年4月および10月の20日(当該日が休業日の場合は当該日以降の最初の営業日)から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率をマザーファンドの信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年2.0304%※(税抜 年1.88%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年1.188%※ (税抜 年1.1%) | 年0.756%※ (税抜 年0.7%) | 年0.0864%※ (税抜 年0.08%) |
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年4月および10月の20日(当該日が休業日の場合は当該日以降の最初の営業日)から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率をマザーファンドの信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
| マザーファンドの信託財産の純資産総額 | |
| 100億円未満の部分 | 年0.75% |
| 100億円以上200億円未満の部分 | 年0.65% |
| 200億円以上の部分 | 年0.6% |