[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産を含む)定額法を採用しております。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 |
| (3)長期前払費用定額法を採用しております。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | (1)投資法人債発行費償還までの期間にわたり定額法により償却しております。(2)投資口交付費定額法(3年)により償却しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しております。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った購入年度の固定資産税等相当額については、費用計上せず当該不動産等の取得原価に算入しております。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期はありません。当期は1,733千円です。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しております。 |
| なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしております。 |
| ① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託その他有形固定資産、信託土地、信託その他無形固定資産③ 信託借地権④ 信託差入敷金及び保証金⑤ 信託預り敷金及び保証金 |
| (2)消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入しております。 |
[貸借対照表に関する注記]
※1.担保に供している資産及び担保を付している債務は以下のとおりです。