有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(3) 【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第36条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
a 本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)毎に、下記「b 「計算期間Ⅰ」における総資産額」又は「c 「計算期間Ⅱ」における総資産額」に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に以下の料率を乗じた金額(1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て。)とします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、以下の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができます。
・総資産額1,500億円以下の部分に対して、年率0.3%
・総資産額1,500億円超の部分に対して、年率0.2%
b 「計算期間Ⅰ」における総資産額
本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下「貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額。
c 「計算期間Ⅱ」における総資産額
「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得又は譲渡した場合には、取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)の合計と譲渡した運用資産の直近の貸借対照表価額の合計の差額を加減した額。
d 「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、計算期間Ⅰの期間満了日までに支払い、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額は、計算期間Ⅱの期間満了日までに支払うものとします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
a 本投資法人の当該営業期間における経常キャッシュフロー(本投資法人の損益計算書における運用報酬Ⅱ控除前の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却額を加えて、特定資産の売却損益及び評価損益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を差し引いた金額とします。)に5.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、上記の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができます。
b 当該報酬の支払の時期は、当該営業期間に係る計算書類等の本投資法人の役員会での承認(投信法第129条第2項の書類に係る同法第131条第2項の承認を受けることをいいます。以下同じです。)後1か月以内とします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
本投資法人が不動産等を取得又は譲渡した場合、その取得価額又は譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得又は譲渡に伴う費用は除きます。)に0.5%を乗じた金額(1円未満切捨て)を、取得又は譲渡の日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、上記の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができます。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a 資産保管業務に係る報酬は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
b 本投資法人は、当該報酬を各営業期間毎に、資産保管会社から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込により支払うものとします。
(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a 一般事務に係る報酬は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
b 本投資法人は、当該報酬を各営業期間毎に、一般事務受託者から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込により支払うものとします。
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、下記の一般事務手数料率表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、一般事務手数料率表に定めのない事務手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上定めます。経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適正となったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上これを変更し得るものとします。また、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意により、変更する場合があります。
<一般事務手数料率表>
(注1) 本投資法人が非上場投資証券を発行する場合には次の業務を含みます。
・投資主票の索引、登録、整理
・予備投資証券の保管、不要予備投資証券の廃棄
・未達、未引換投資証券の保管及び交付又は引換
・投資証券不所持の申出及び交付請求の受理
・投資証券の印紙税に関する申請、申告及び納付
・投資口の名義書換
・質権の登録又はその抹消
・投資証券不発行投資法人の信託財産の表示又はその抹消
・名称(商号)変更、改姓名及び氏名訂正等投資証券券面の表示変更に関し投資証券への記載及び投資主名簿への記録
・投資証券の交換、分割、併合、再発行(喪失による除権決定、汚損、毀損、満欄等)による投資証券の回収及び代替投資証券の交付
・不所持申出による投資証券の回収
・不所持交付請求による投資証券の交付
・回収投資証券の廃棄
・住所変更、地名変更、代表者(役職名)変更、法定代理人、常任代理人、仮住所、共有代表者等に関し投資主名簿の記録の変更を要する諸届の受理
・改印届の受理
(注2)・各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
・新投資口の発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び一般事務受託者協議の上、決定します。
(ニ)特別口座管理人の報酬
本投資法人は、特別口座管理事務手数料として、下記の特別口座管理手数料率表により計算した金額を特別口座管理人に支払います。ただし、特別口座管理手数料率表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び特別口座管理人協議の上、随時口座管理事務手数料率を変更することができます。また、本投資法人及び特別口座管理人の合意により、変更する場合があります。
<特別口座管理手数料率表>
(注1) 各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
(注2) 諸通知の発送、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び特別口座管理人協議の上、決定します。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a 本投資法人債の元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次のとおりとし、本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、本投資法人は本投資法人債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者へ保管振替機構が備える振替口座簿において、保管振替機構加入者の顧客口及び信託口に記録された残高についての元利金支払手数料支払基金を保管振替機構加入者に社債等に関する業務規程、同施行規則その他その時々において適用のある規則(その後の変更、修正を含みます。以下「業務規程等」と総称します。)に定められる方法に従い交付するものとし、保管振替機構加入者の自己口に記録された残高についての元利金支払手数料支払基金は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者が受領するものとします。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。
ⅰ 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
b 本投資法人は、上記aのほかに、次の手数料を投資法人債に関する一般事務受託者に支払うものとします。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。
ⅰ 第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料として、上記aのほかに、払込期日に投資法人債に関する一般事務受託者に金5,700,000円を支払いました。
ⅱ 本投資法人は保管振替機構が定める新規記録手数料(投資法人債に関する一般事務受託者が本投資法人に対して新規記録手数料の支払を遅延したことに基づき保管振替機構に対して遅延損害金を支払う必要が生じた場合はかかる遅延損害金を含みます。)を、投資法人債に関する一般事務受託者を通じて保管振替機構に対し支払いました。
④ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第36条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
a 本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)毎に、下記「b 「計算期間Ⅰ」における総資産額」又は「c 「計算期間Ⅱ」における総資産額」に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に以下の料率を乗じた金額(1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て。)とします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、以下の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができます。
・総資産額1,500億円以下の部分に対して、年率0.3%
・総資産額1,500億円超の部分に対して、年率0.2%
b 「計算期間Ⅰ」における総資産額
本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下「貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額。
c 「計算期間Ⅱ」における総資産額
「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得又は譲渡した場合には、取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)の合計と譲渡した運用資産の直近の貸借対照表価額の合計の差額を加減した額。
d 「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、計算期間Ⅰの期間満了日までに支払い、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額は、計算期間Ⅱの期間満了日までに支払うものとします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
a 本投資法人の当該営業期間における経常キャッシュフロー(本投資法人の損益計算書における運用報酬Ⅱ控除前の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却額を加えて、特定資産の売却損益及び評価損益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を差し引いた金額とします。)に5.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、上記の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができます。
b 当該報酬の支払の時期は、当該営業期間に係る計算書類等の本投資法人の役員会での承認(投信法第129条第2項の書類に係る同法第131条第2項の承認を受けることをいいます。以下同じです。)後1か月以内とします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
本投資法人が不動産等を取得又は譲渡した場合、その取得価額又は譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得又は譲渡に伴う費用は除きます。)に0.5%を乗じた金額(1円未満切捨て)を、取得又は譲渡の日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、上記の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができます。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a 資産保管業務に係る報酬は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
| 各計算対象月 | 各前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
b 本投資法人は、当該報酬を各営業期間毎に、資産保管会社から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込により支払うものとします。
(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a 一般事務に係る報酬は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
| 各計算対象月 | 各前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
b 本投資法人は、当該報酬を各営業期間毎に、一般事務受託者から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込により支払うものとします。
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、下記の一般事務手数料率表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、一般事務手数料率表に定めのない事務手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上定めます。経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適正となったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上これを変更し得るものとします。また、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意により、変更する場合があります。
<一般事務手数料率表>
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||||
| 基本手数料 | 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。 上記にかかわらず、最低料金は月額150,000円とします。
| ・総投資主通知データに基づく投資主確定及び投資主名簿の作成、更新 ・確定投資主名簿に対する業態区分情報の付加 ・期末統計資料の作成 ・期末投資主一覧表(大投資主、役員)の作成 ・失格投資主名簿の管理 ・基準日における確定投資口数の履歴管理 ・住所変更、代表者(役職名)変更、質権設定等に関し投資主名簿の記載の変更を要する株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)からの加入者情報変更データの受理、投資主名簿の更新 ・分配金振込口座指定情報の登録 ・通信先指定届、特別税率適用申告書、同廃止申告書、租税条約届出書、所得税法等に基づく告知、諸通知送付先指定書等の受理 ・諸届完了ハガキの発送 ・失念投資口に係る諸請求の受理 ・議決権の数の確定 ・個別投資主通知データの受理と検証 ・情報提供請求(投資主等照会コード、氏名又は住所)の作成及びデータの受理 ・保管振替機構とのリコンサイル用データの授受と検証 ・保管振替機構とのデータ送受信の運営管理 ・加入者情報データの新規受入れ ・投資主宛名、振込情報の入力 ・還付郵便物の整理、保管、再送及び各種郵便物の返戻履歴の管理 ・帳簿書類等の調整 ・各種書類の保管 ・投資口に関する各種照会への対応 ・末尾(注1) |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未払分配金 支払手数料 |
② 月末現在未払領収証
| ・銀行取扱期間経過後の分配金の支払い ・保管振替機構名義失念投資口に係る分配金等の支払い ・未払分配金台帳の管理 ・未払分配金支払資金の管理 ・送金案内ハガキの発送 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分配金受領 促進手数料 |
| ・除斥期間満了前の未払分配金受領督促のための送金依頼書の発送 | ||||||||||||||||||||||||||
| 証明調査 手数料 | 証明書発行、各種調査
投資口異動明細書発行
| ・分配金支払明細書(一括送付分を除きます。)の作成 ・投資主名簿の記載事項に関する各種証明書の発行 ・相続、贈与等による投資主名簿の調査への回答書の作成 ・各種税務調査への回答書作成 ・投資主名簿の異動明細に関する証明書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総投資主通知 データ処理 手数料 | 保管振替機構からの総投資主通知
| ・総投資主通知データの受理及び検証 ・新規投資主データの投資主名簿登録 ・総投資主通知データの不備照会 ・その他、総投資主通知データ受理に関する各種事務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分配金事務 手数料 | 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。 ただし、最低料金を1回につき200,000円とします。
| ・分配金額、源泉徴収税額の計算 ・分配金支払台帳、分配金領収証、分配金振込磁気テープ、振込票、振込通知書、支払調書の作成 ・配当割納付データの作成及び納税資金の受け入れ及び付け替え ・分配金計算後に分配金支払予定額データの保管振替機構への送信 ・租税条約、特別税率の適用及び管理 ・分配金領収証印紙税の申請、申告及び納付 ・配達記録受領証の作成 ・支払済分配金領収証の集計及び未払分配金の確定 ・振込不能の照会、回答及び報告書の作成 ・証券投資信託、年金信託組入状況の報告 ・分配金支払明細書(一括送付分)の作成 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | ① 議決権行使書の集計 受理した議決権行使書
ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 ② 議決権行使書提出投資主明細の提供 (CSVファイル)
③ 議決権行使投資主明細の提供 (CSVファイル)
| ・議決権行使書の受理及び集計 ・議決権行使書提出投資主明細(CSVファイル)のダウンロード機能の提供 ・議決権行使投資主明細(CSVファイル)の提供 | ||||||||||||||||||
| 諸通知発送 手数料 | ① 諸通知の封入及び発送
② 加算料
③ ハガキ発送料
| ・議決権行使書(又は投資主総会出席票)の作成及び分配金領収証、振込通知書の作成 ・投資主総会招集通知書、同添付書類、議決権行使書、(又は投資主総会出席票)、 決議通知書、報告書、分配金領収証、振込通知書等投資主宛諸通知の封入及び発送 ・発送保留等の選別 ・ハガキの作成及び発送 ・配達記録受領証の作成 | ||||||||||||||||||
| 諸通知宛名 印字手数料 |
| ・投資主宛発送物の宛名等の印字 | ||||||||||||||||||
| 投資主一覧表 作成手数料 |
| ・基準日等における投資主一覧表の作成 ・その他、投資主名簿データを元にする一覧表の作成 | ||||||||||||||||||
| 投資主情報 データ作成料 | ① 基本料 投資主情報CD作成基本料(正副2枚)
その他投資主データ作成基本料
| ・基準日等における投資主情報CDの作成 ・投資主情報CD以外の各種投資主情報データの作成 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||
| 投資主総会 (IT)関係 手数料 | ① 基本料(投資主総会1回につき) 招集通知の電子化を実施の場合 200,000円 議決権行使の電子化を実施の場合 200,000円 ② 議決権行使コード・パスワード管理(投資主総会1回につき) 決算期末現在の議決権のある投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。 ただし、最低料金は100,000円とします。
③ 電磁的方法による招集通知の送信
④ 電磁的方法による議決権行使の集計 電磁的方法による議決権行使
⑤ 参考書類等のWebサイトへの掲載
| ・メールアドレス登録サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの管理 ・議決権行使コード、パスワードの議決権行使書等への印字 ・電磁的方法による招集通知の作成、送信 ・メール不着投資主の管理 ・電磁的方法(議決権行使プラットフォームを含みます。)により行使された議決権の集計 ・参考書類等の専用サイトへの掲載 | ||||||||||||||||||
| 投資主管理 コード設定 手数料 |
| ・業態(従業員・役員)、分類コードの設定 |
(注1) 本投資法人が非上場投資証券を発行する場合には次の業務を含みます。
・投資主票の索引、登録、整理
・予備投資証券の保管、不要予備投資証券の廃棄
・未達、未引換投資証券の保管及び交付又は引換
・投資証券不所持の申出及び交付請求の受理
・投資証券の印紙税に関する申請、申告及び納付
・投資口の名義書換
・質権の登録又はその抹消
・投資証券不発行投資法人の信託財産の表示又はその抹消
・名称(商号)変更、改姓名及び氏名訂正等投資証券券面の表示変更に関し投資証券への記載及び投資主名簿への記録
・投資証券の交換、分割、併合、再発行(喪失による除権決定、汚損、毀損、満欄等)による投資証券の回収及び代替投資証券の交付
・不所持申出による投資証券の回収
・不所持交付請求による投資証券の交付
・回収投資証券の廃棄
・住所変更、地名変更、代表者(役職名)変更、法定代理人、常任代理人、仮住所、共有代表者等に関し投資主名簿の記録の変更を要する諸届の受理
・改印届の受理
(注2)・各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
・新投資口の発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び一般事務受託者協議の上、決定します。
(ニ)特別口座管理人の報酬
本投資法人は、特別口座管理事務手数料として、下記の特別口座管理手数料率表により計算した金額を特別口座管理人に支払います。ただし、特別口座管理手数料率表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び特別口座管理人協議の上、随時口座管理事務手数料率を変更することができます。また、本投資法人及び特別口座管理人の合意により、変更する場合があります。
<特別口座管理手数料率表>
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||
| 特別口座 管理料 | 月末現在の特別口座簿上の投資主数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額を月額手数料とします。 ただし、最低料金は月額15,000円とします。
| ・特別口座の維持、管理 ・期末(中間・四半期決算を含みます。)及び臨時基準日の保管振替機構への総投資主報告データの作成 ・振替請求の受付及び処理 ・相続等により名義の書換処理 ・口座通知情報の照会対応 ・投資主票の管理・保管 ・失格特別口座簿の管理 ・住所変更等届出書の受理と保管振替機構への加入者変更データの送信と受信 ・基準日における残高通知の作成 ・保管振替機構とのリコンサイル用データの授受と検証 | ||||||||||||||||||||
| 証明調査料 | 証明書発行、各種調査
| ・取得価額証明の為の投資口異動明細表の作成及び各種証明書の発行 ・相続、贈与等による投資主名簿の調査への回答書の作成 |
(注1) 各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
(注2) 諸通知の発送、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び特別口座管理人協議の上、決定します。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a 本投資法人債の元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次のとおりとし、本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、本投資法人は本投資法人債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者へ保管振替機構が備える振替口座簿において、保管振替機構加入者の顧客口及び信託口に記録された残高についての元利金支払手数料支払基金を保管振替機構加入者に社債等に関する業務規程、同施行規則その他その時々において適用のある規則(その後の変更、修正を含みます。以下「業務規程等」と総称します。)に定められる方法に従い交付するものとし、保管振替機構加入者の自己口に記録された残高についての元利金支払手数料支払基金は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者が受領するものとします。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。
ⅰ 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
b 本投資法人は、上記aのほかに、次の手数料を投資法人債に関する一般事務受託者に支払うものとします。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。
ⅰ 第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料として、上記aのほかに、払込期日に投資法人債に関する一般事務受託者に金5,700,000円を支払いました。
ⅱ 本投資法人は保管振替機構が定める新規記録手数料(投資法人債に関する一般事務受託者が本投資法人に対して新規記録手数料の支払を遅延したことに基づき保管振替機構に対して遅延損害金を支払う必要が生じた場合はかかる遅延損害金を含みます。)を、投資法人債に関する一般事務受託者を通じて保管振替機構に対し支払いました。
④ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。