有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】
a 名称
トップリート・アセットマネジメント株式会社
b 資本金の額
本書提出日現在 300百万円
c 事業の内容
ⅰ 投資運用業
ⅱ 前号に直接関連する宅地建物取引業
ⅲ 不動産の管理業務
ⅳ 前各号に付帯関連する一切の業務
① 会社の沿革
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書提出日現在)
24,000株
(ロ)発行済株式総数(本書提出日現在)
6,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
③ その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金商法第31条の4第1項)。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書提出日現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次のとおりです。
(イ)本投資法人の資産の運用に係る業務
(ロ)本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ハ)本投資法人への報告業務
(ニ)その他本投資法人が随時委託する上記に関連し又は付随する業務
a 名称
トップリート・アセットマネジメント株式会社
b 資本金の額
本書提出日現在 300百万円
c 事業の内容
ⅰ 投資運用業
ⅱ 前号に直接関連する宅地建物取引業
ⅲ 不動産の管理業務
ⅳ 前各号に付帯関連する一切の業務
① 会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 平成16年10月22日 | トップリート・アセットマネジメント株式会社設立 |
| 平成16年12月10日 | 宅地建物取引業の免許取得 (免許証番号 東京都知事(2)第83904号 平成21年12月10日更新) |
| 平成17年5月10日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第35号) |
| 平成17年6月28日 | 投信法上の投資信託委託業者の認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第47号) |
| 平成17年11月2日 | トップリート投資法人と資産運用委託契約を締結 |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引業(投資運用業)みなし登録 (登録番号 関東財務局長(金商)第365号) |
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書提出日現在)
24,000株
(ロ)発行済株式総数(本書提出日現在)
6,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
③ その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金商法第31条の4第1項)。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書提出日現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次のとおりです。
(イ)本投資法人の資産の運用に係る業務
(ロ)本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ハ)本投資法人への報告業務
(ニ)その他本投資法人が随時委託する上記に関連し又は付随する業務