有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
A 一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号、第4号、第5号及び第6号並びに第208条関係。)
(1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】
a 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b 資本金の額
平成26年3月31日現在 342,037百万円
c 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 【関係業務の概要】
a 一般事務受託者としての業務
ⅰ 本投資法人の計算に関する事務
ⅱ 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
ⅲ 本投資法人の納税に関する事務
ⅳ 本投資法人の役員会、投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除きます。)
ⅴ 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(前各号の業務に関連するものに限ります。)
b 資産保管会社としての業務
ⅰ 資産保管に係る業務
ⅱ 金銭出納管理業務
c 投資主名簿等管理人としての業務
ⅰ 総投資主通知の受理、投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
ⅱ 投資主及び登録投資口質権者又はこれらの法定代理人若しくは以上の者の常任代理人の住所及び氏名又は仮住所の登録又はその変更事項の記録に関する事務
ⅲ 投資口に関する諸届出の受理に関する事務
ⅳ 投資主名簿及びこれに付属する書類の作成、管理並びに投資主名簿の閲覧又は謄写本若しくは証明書の交付に関する事務
ⅴ 投資主総会関連書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務
ⅵ 分配金の計算及び支払に関する事務(分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払に関する事務を含みます。)
ⅶ 個別投資主通知に関する事務
ⅷ 新規記録通知に関する事務
ⅸ 情報提供請求に関する事務
ⅹ 投資口に関する照会に対する応答に関する事務
xⅰ 事故届出の受理に関する事務
xⅱ 投資口に関する諸統計及び官庁、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成に関する事務
xⅲ 投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併等の臨時事務
xⅳ 投資主に対する通知、催告、報告等の発送及び各種郵便物の返戻履歴の管理に関する事務
xⅴ 投資主の権利行使に関する請求、その他投資主からの申出の受付に関する事務(前各号の業務に関連するものに限ります。)
xⅵ 前各号に掲げる事項に付随する事務
d 特別口座管理人としての業務
ⅰ 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
ⅱ 投資主報告に関する事務
ⅲ 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務
ⅳ 保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事務
ⅴ 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
ⅵ 特別口座の開設及び廃止に関する事務
ⅶ 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務
ⅷ 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務
ⅸ 新振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務
ⅹ 加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
xⅰ 加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務
xⅱ 前各号に掲げるもののほか、加入者等(「加入者等」とは、投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。)による請求に関する事務
xⅲ 前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務
xⅳ 加入者等からの照会に対する応答に関する事務
xⅴ 投資口の併合又は分割に関する事務
xⅵ 投資法人の合併に関する事務
xⅶ 前各号に掲げる事務に付随する事務
xⅷ 前各号に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務及び本投資法人及び特別口座管理人協議の上定める事項
e 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
ⅰ 本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人への交付
ⅱ 投資法人債原簿の作成
ⅲ 本投資法人債の銘柄に関する情報として業務規程等に定める事項(以下「銘柄情報」といいます。)の保管振替機構への通知
ⅳ ISINコード(国際標準化機構が定めた規格IS06166に基づく証券系コードで、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の保管振替機構からの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
ⅴ 保管振替機構に対する本投資法人債要項の提出
ⅵ 新規記録情報(以下に定めます。)その他業務規程等に定める情報の保管振替機構への通知
ⅰ) DVP決済の場合
(a) 本投資法人債の払込を行う加入者(以下「払込加入者」といいます。)と投資法人債に関する一般事務受託者で標準的な決済条件をあらかじめ登録している場合
払込加入者から通知される払込に係る本投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項(以下「新規記録情報」といいます。)の取得及び当該払込加入者が提出した投資法人債申込証の記載事項と新規記録情報の突合並びに内容を承認した新規記録情報の保管振替機構への通知
(b) 上記(a)以外の場合
上記(a)に加え、DVP決済を指定する旨その他DVP決済に係る業務規程等に定める情報(以下「新規記録DVP決済情報」といいます。)の保管振替機構への通知
ⅱ) 非DVP決済の場合
上記ⅰ)(a)に加え、払込加入者からの新規記録にあたり保管振替機構において増額すべき口座、払込方法等、新規記録に係る決済を行うにあたり必要となる情報(以下「払込決済条件情報」といいます。)の取得及び払込決済条件情報の保管振替機構への通知
ⅶ 保管振替機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並びに新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために保管振替機構が付した決済番号(DVP決済の場合に限ります。)の保管振替機構からの取得並びにその内容の確認
ⅷ 本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領
ⅸ 本投資法人債の払込に伴う資金決済が完了した旨の保管振替機構への通知
ⅹ 保管振替機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
xⅰ 保管振替機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
xⅱ その他業務規程等に定める発行代理人の事務
xⅲ 資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
xⅳ 税特別措置法に基づく利子所得税の納付
xⅴ 買入消却に係る事務
xⅵ 投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付及び本投資法人への取次ぎ
xⅶ 本投資法人債の発行後、本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の保管振替機構への通知
xⅷ 元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
xⅸ 元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下「決済予定額情報」といいます。)の保管振替機構からの取得
xx 決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
xxⅰ買入消却申請情報(買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
xxⅱ元利金支払取りまとめ事務
xxⅲその他業務規程等に定める支払代理人の事務
xxⅳその他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者協議のうえ必要と認められる事務
(3) 【資本関係】
平成26年4月30日現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資法人の投資口のうち3,176口(発行済投資口総数の1.80%)を所有しています。
B 特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1) (名称、資本金の額及び事業の内容)
a 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b 資本金の額
平成26年3月31日現在 342,037百万円
c 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2) (関係業務の概要)
a 不動産等の仲介情報提供に関する協定書・ウェアハウジング機能の提供に関する協定書
本投資法人及び本資産運用会社との間で、不動産等の仲介情報提供に関する協定書を、王子不動産株式会社、本投資法人及び本資産運用会社との間で、ウェアハウジング機能の提供に関する協定書を締結しています。
業務の内容は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針 ① 基本方針 (ロ)スポンサー力の最大活用」をご参照下さい。
b 金銭消費貸借契約・金利スワップ契約・その他金銭消費貸借契約に関連する契約
本投資法人との間で金銭消費貸借契約・金利スワップ契約・その他金銭消費貸借契約に関連する契約を締結しています。これらの契約の概要については、後記「第5 投資法人の経理状況 1 財務諸表 (7) 附属明細表 ⑥ 借入金明細表」をご参照下さい。
c 不動産信託契約
本投資法人との間で本投資法人が保有する不動産等の一部に関して不動産信託契約を締結しています。各不動産信託契約の概要は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ③その他投資資産の主要なもの(イ)信託受益権に係る信託不動産及び不動産の概要」をご参照下さい。
d コンサルティング業務契約書
本投資法人との間でコンサルティング業務契約書を締結し、日本電気本社ビルに係るコンサルティング業務を受託しています。
(3) (資本関係)
平成26年4月30日現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資法人の投資口のうち3,176口(発行済投資口総数の1.80%)を所有しています。
C 特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1) (名称、資本金の額及び事業の内容)
a 名称
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b 資本金の額
平成26年3月31日現在 261,608百万円
c 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社を中核とする三井住友トラスト・グループの持株会社です。
(2) (関係業務の概要)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社は、本資産運用会社の親会社である三井住友信託銀行株式会社に対して100%出資する親会社です。
(3) (資本関係)
該当事項はありません。
(1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】
a 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b 資本金の額
平成26年3月31日現在 342,037百万円
c 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 【関係業務の概要】
a 一般事務受託者としての業務
ⅰ 本投資法人の計算に関する事務
ⅱ 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
ⅲ 本投資法人の納税に関する事務
ⅳ 本投資法人の役員会、投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除きます。)
ⅴ 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(前各号の業務に関連するものに限ります。)
b 資産保管会社としての業務
ⅰ 資産保管に係る業務
ⅱ 金銭出納管理業務
c 投資主名簿等管理人としての業務
ⅰ 総投資主通知の受理、投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
ⅱ 投資主及び登録投資口質権者又はこれらの法定代理人若しくは以上の者の常任代理人の住所及び氏名又は仮住所の登録又はその変更事項の記録に関する事務
ⅲ 投資口に関する諸届出の受理に関する事務
ⅳ 投資主名簿及びこれに付属する書類の作成、管理並びに投資主名簿の閲覧又は謄写本若しくは証明書の交付に関する事務
ⅴ 投資主総会関連書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務
ⅵ 分配金の計算及び支払に関する事務(分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払に関する事務を含みます。)
ⅶ 個別投資主通知に関する事務
ⅷ 新規記録通知に関する事務
ⅸ 情報提供請求に関する事務
ⅹ 投資口に関する照会に対する応答に関する事務
xⅰ 事故届出の受理に関する事務
xⅱ 投資口に関する諸統計及び官庁、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成に関する事務
xⅲ 投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併等の臨時事務
xⅳ 投資主に対する通知、催告、報告等の発送及び各種郵便物の返戻履歴の管理に関する事務
xⅴ 投資主の権利行使に関する請求、その他投資主からの申出の受付に関する事務(前各号の業務に関連するものに限ります。)
xⅵ 前各号に掲げる事項に付随する事務
d 特別口座管理人としての業務
ⅰ 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
ⅱ 投資主報告に関する事務
ⅲ 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務
ⅳ 保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事務
ⅴ 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
ⅵ 特別口座の開設及び廃止に関する事務
ⅶ 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務
ⅷ 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務
ⅸ 新振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務
ⅹ 加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
xⅰ 加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務
xⅱ 前各号に掲げるもののほか、加入者等(「加入者等」とは、投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。)による請求に関する事務
xⅲ 前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務
xⅳ 加入者等からの照会に対する応答に関する事務
xⅴ 投資口の併合又は分割に関する事務
xⅵ 投資法人の合併に関する事務
xⅶ 前各号に掲げる事務に付随する事務
xⅷ 前各号に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務及び本投資法人及び特別口座管理人協議の上定める事項
e 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
ⅰ 本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人への交付
ⅱ 投資法人債原簿の作成
ⅲ 本投資法人債の銘柄に関する情報として業務規程等に定める事項(以下「銘柄情報」といいます。)の保管振替機構への通知
ⅳ ISINコード(国際標準化機構が定めた規格IS06166に基づく証券系コードで、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の保管振替機構からの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
ⅴ 保管振替機構に対する本投資法人債要項の提出
ⅵ 新規記録情報(以下に定めます。)その他業務規程等に定める情報の保管振替機構への通知
ⅰ) DVP決済の場合
(a) 本投資法人債の払込を行う加入者(以下「払込加入者」といいます。)と投資法人債に関する一般事務受託者で標準的な決済条件をあらかじめ登録している場合
払込加入者から通知される払込に係る本投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項(以下「新規記録情報」といいます。)の取得及び当該払込加入者が提出した投資法人債申込証の記載事項と新規記録情報の突合並びに内容を承認した新規記録情報の保管振替機構への通知
(b) 上記(a)以外の場合
上記(a)に加え、DVP決済を指定する旨その他DVP決済に係る業務規程等に定める情報(以下「新規記録DVP決済情報」といいます。)の保管振替機構への通知
ⅱ) 非DVP決済の場合
上記ⅰ)(a)に加え、払込加入者からの新規記録にあたり保管振替機構において増額すべき口座、払込方法等、新規記録に係る決済を行うにあたり必要となる情報(以下「払込決済条件情報」といいます。)の取得及び払込決済条件情報の保管振替機構への通知
ⅶ 保管振替機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並びに新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために保管振替機構が付した決済番号(DVP決済の場合に限ります。)の保管振替機構からの取得並びにその内容の確認
ⅷ 本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領
ⅸ 本投資法人債の払込に伴う資金決済が完了した旨の保管振替機構への通知
ⅹ 保管振替機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
xⅰ 保管振替機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
xⅱ その他業務規程等に定める発行代理人の事務
xⅲ 資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
xⅳ 税特別措置法に基づく利子所得税の納付
xⅴ 買入消却に係る事務
xⅵ 投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付及び本投資法人への取次ぎ
xⅶ 本投資法人債の発行後、本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の保管振替機構への通知
xⅷ 元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
xⅸ 元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下「決済予定額情報」といいます。)の保管振替機構からの取得
xx 決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
xxⅰ買入消却申請情報(買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
xxⅱ元利金支払取りまとめ事務
xxⅲその他業務規程等に定める支払代理人の事務
xxⅳその他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者協議のうえ必要と認められる事務
(3) 【資本関係】
平成26年4月30日現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資法人の投資口のうち3,176口(発行済投資口総数の1.80%)を所有しています。
B 特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1) (名称、資本金の額及び事業の内容)
a 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b 資本金の額
平成26年3月31日現在 342,037百万円
c 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2) (関係業務の概要)
a 不動産等の仲介情報提供に関する協定書・ウェアハウジング機能の提供に関する協定書
本投資法人及び本資産運用会社との間で、不動産等の仲介情報提供に関する協定書を、王子不動産株式会社、本投資法人及び本資産運用会社との間で、ウェアハウジング機能の提供に関する協定書を締結しています。
業務の内容は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針 ① 基本方針 (ロ)スポンサー力の最大活用」をご参照下さい。
b 金銭消費貸借契約・金利スワップ契約・その他金銭消費貸借契約に関連する契約
本投資法人との間で金銭消費貸借契約・金利スワップ契約・その他金銭消費貸借契約に関連する契約を締結しています。これらの契約の概要については、後記「第5 投資法人の経理状況 1 財務諸表 (7) 附属明細表 ⑥ 借入金明細表」をご参照下さい。
c 不動産信託契約
本投資法人との間で本投資法人が保有する不動産等の一部に関して不動産信託契約を締結しています。各不動産信託契約の概要は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ③その他投資資産の主要なもの(イ)信託受益権に係る信託不動産及び不動産の概要」をご参照下さい。
d コンサルティング業務契約書
本投資法人との間でコンサルティング業務契約書を締結し、日本電気本社ビルに係るコンサルティング業務を受託しています。
(3) (資本関係)
平成26年4月30日現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資法人の投資口のうち3,176口(発行済投資口総数の1.80%)を所有しています。
C 特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1) (名称、資本金の額及び事業の内容)
a 名称
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b 資本金の額
平成26年3月31日現在 261,608百万円
c 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社を中核とする三井住友トラスト・グループの持株会社です。
(2) (関係業務の概要)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社は、本資産運用会社の親会社である三井住友信託銀行株式会社に対して100%出資する親会社です。
(3) (資本関係)
該当事項はありません。