有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(4) 【投資制限】
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ)投資制限(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 投資制限」)
a 有価証券及び金銭債権に係る制限
本投資法人は、前記(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)その他の特定資産に掲げる特定資産(ただし、デリバティブ取引に係る権利を除きます。)への投資による運用は、積極的に行うものではなく、安全性、換金性を勘案した運用を図るものとします。
b デリバティブ取引に係る制限
本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への投資による運用は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としたものに限るものとします。
(ロ)組入資産の貸付(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 組入資産の貸付の目的及び範囲」)
a 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、原則として運用資産に属するすべての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)を賃貸(駐車場、看板等の設置等を含みます。)することができます。
b 本投資法人は、不動産の賃貸に際しては、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を規約別紙1「資産運用の対象及び方針 資産運用の基本方針」及び同「資産運用の対象及び方針 投資方針」等の定めに基づき運用することができます。
c 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
(ハ)借入れ及び投資法人債発行に係る制限(規約第32条)
a 借入れ等の目的
本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債の発行を行うことができます。
b 借入れ等により収受した金銭の使途
借入れ及び投資法人債発行により調達した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。
c 借入れ等の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
d 借入先
資金を借り入れる場合は、金商法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(投資法人の課税の特例に規定される機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします。
e 担保の提供
上記aの規定に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができます。
② その他の投資制限
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ)投資制限(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 投資制限」)
a 有価証券及び金銭債権に係る制限
本投資法人は、前記(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)その他の特定資産に掲げる特定資産(ただし、デリバティブ取引に係る権利を除きます。)への投資による運用は、積極的に行うものではなく、安全性、換金性を勘案した運用を図るものとします。
b デリバティブ取引に係る制限
本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への投資による運用は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としたものに限るものとします。
(ロ)組入資産の貸付(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 組入資産の貸付の目的及び範囲」)
a 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、原則として運用資産に属するすべての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)を賃貸(駐車場、看板等の設置等を含みます。)することができます。
b 本投資法人は、不動産の賃貸に際しては、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を規約別紙1「資産運用の対象及び方針 資産運用の基本方針」及び同「資産運用の対象及び方針 投資方針」等の定めに基づき運用することができます。
c 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
(ハ)借入れ及び投資法人債発行に係る制限(規約第32条)
a 借入れ等の目的
本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債の発行を行うことができます。
b 借入れ等により収受した金銭の使途
借入れ及び投資法人債発行により調達した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。
c 借入れ等の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
d 借入先
資金を借り入れる場合は、金商法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(投資法人の課税の特例に規定される機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします。
e 担保の提供
上記aの規定に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができます。
② その他の投資制限
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。