有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

【提出】
2014/07/30 11:48
【資料】
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【項目】
47項目
(5) 【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である本投資法人の投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。詳しくは、税理士あるいはお取引をされる証券会社等でご確認下さい。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a 利益の分配に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配の取扱いは、原則として上場株式の配当の取扱いと同じです。ただし、配当控除の適用はありません。
ⅰ) 源泉徴収
分配金支払開始日源泉徴収税率
平成26年1月1日~平成49年12月31日20.315%(所得税15.315%住民税5%)
平成50年1月1日~20%(所得税15%住民税5%)

※1 平成26年1月1日~平成49年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※2 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)に対しては、上記税率ではなく、所得税20%(平成26年1月1日~平成49年12月31日は20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
ⅱ) 確定申告
確定申告をしない場合金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税を完結させることが可能
(確定申告不要制度)
確定申告を行う場合総合課税か申告分離課税のいずれか一方を選択

※1 総合課税を選択した場合であっても、投資法人から受け取る利益の分配については、配当控除の適用はありません。
※2 上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算することができます。申告分離課税を選択した場合の税率は、上記ⅰ)の源泉徴収税率と同じです。
※3 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)が1回に受け取る配当金額が5万円超(6か月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う必要があります(この場合には申告分離課税は選択できません)。
ⅲ) 上場株式等の配当等を、金融商品取引業者等における特定口座(源泉徴収選択口座)内で受け取ることができます(配当金受取方法について「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)。
ⅳ) 少額上場株式等の非課税口座制度(NISA)に基づき、平成26年から平成35年までの10年間、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定において管理されている上場株式等(平成26年から平成35年までの10年間、新規投資額で毎年100万円を上限)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(注) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
b 利益を超えた金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しとして取扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記aにおける利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻し額のうち、みなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記cの投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則として同様になります。
c 投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益は、株式等に係る譲渡所得等として、申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。
ⅰ) 税率
譲渡日申告分離課税による税率
平成26年1月1日~平成49年12月31日20.315%(所得税15.315%住民税5%)
平成50年1月1日~20%(所得税15%住民税5%)

※ 平成26年1月1日~平成49年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
ⅱ) 上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。
ⅲ) 上場株式等にかかる譲渡損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、一定の要件の下、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等にかかる譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から繰越控除することが認められます。
ⅳ) 金融商品取引業者等における特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式等の譲渡による所得は源泉徴収だけで納税手続を終了し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、上記ⅰ)の申告分離課税による税率と同じです。
ⅴ) 上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れた場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
ⅵ) 少額上場株式等の非課税口座制度(NISA)に基づき、平成26年から平成35年までの10年間、非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内にその非課税管理勘定において管理されている上場株式等(新規投資額で毎年100万円を上限)を譲渡した場合にはその譲渡所得等については所得税及び住民税は課されません。
(注) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
(ロ)法人投資主の税務
a 利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。
上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配については、下記の税率により所得税の源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となり、また復興特別所得税は復興特別法人税からの控除対象となります。
分配金支払開始日源泉徴収税率
平成26年1月1日~平成49年12月31日15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)
平成50年1月1日~15%

b 利益を超えた金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記aにおける利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻し額のうち、みなし配当を控除した金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記cの投資口の譲渡の場合と同様になります。
c 投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
(注1) みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
みなし配当の金額=資本の払戻し額-投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額

(注2) 投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
投資口の譲渡に係る収入金額=資本の払戻し額-みなし配当金額(注1)

(注3) 投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
資本の払戻し直前の投資口
の取得価額
×投資法人の資本の払戻し総額
投資法人の前期末の税務上の簿価純資産価額※※

※ この割合は、小数第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
※※「前期末から当該払戻しの直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額等」がある場合にはその金額を加算し、「前期末から当該払戻しの直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額等」がある場合にはその金額を減算します。
(注4) 投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3)


② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は、以下のとおりです。
投資法人の主な導管性要件
支払配当要件利益の配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は利益を超える金銭の分配がある場合には金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
出資制限要件他の法人(専ら投信法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引で国外において行われるものを行うことを目的とする一定の法人を除きます。)の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと
借入先要件機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。)以外の者から借入れを行っていないこと
非同族会社要件事業年度の終了時において投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社(租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものをいいます。)に該当していないこと
国内50%超募集要件投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
所有先要件事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること

(ロ)不動産流通税の軽減措置
a 登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額に対して2%の税率により課されますが、土地に対しては平成27年3月31日までは1.5%とされています。ただし、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を100分の75以上とする旨の記載があること、借入は金商法に規定する適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人が取得する倉庫等以外の不動産に対しては、特例により登録免許税の税率が平成27年3月31日までは1.3%に軽減されます。
b 不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額の4%の税率により課されますが、土地及び住宅用の建物に対しては平成27年3月31日までに取得した場合に限り3%とされています。ただし、規約において、資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他一定の要件を満たす投資法人(借入要件に関し、適格機関投資家の範囲については、地方税法施行規則の規定に従います。)が平成27年3月31日までに規約に従い取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。

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