有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(2) 【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」)
(イ)主要な投資対象資産
本投資法人の主要な投資対象は、以下に掲げる資産(不動産等及び不動産対応証券)とします。
a 不動産等
ⅰ 不動産
ⅱ 不動産の賃借権
ⅲ 地上権
ⅳ 地役権
ⅴ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
ⅵ 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
ⅶ 当事者の一方が相手方の行う上記ⅰ乃至ⅵに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
ⅷ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
b 不動産対応証券
裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次の各号に掲げる資産
ⅰ 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
ⅱ 受益証券(投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。)
ⅲ 投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
ⅳ 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託の受益証券(上記aⅴ、ⅵ又はⅷに規定する資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ロ)その他の特定資産
本投資法人は、上記に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a 預金
b コールローン
c 国債証券(金商法第2条第1項第1号に規定するものをいいます。)
d 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に規定するものをいいます。)
e 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に規定するものをいいます。)
f 資産流動化法に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号に規定するものをいいます。)
g 社債券(金商法第2条第1項第5号に規定するものをいいます。ただし、新株予約権付社債券を除きます。)
h 譲渡性預金証書
i 貸付信託の受益証券(金商法第2条第1項第12号に規定するものをいいます。)
j コマーシャル・ペーパー(金商法第2条第1項第15号に規定するものをいいます。)
k 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第7号に規定するものをいいます。)
l 不動産の管理会社等の株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
m 信託財産を主として上記a乃至lに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
n デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
o 有価証券(投信法施行令第3条第1号に定めるものをいいます。以下同じです。前記「(イ)主要な投資対象資産」及び上記a乃至nに該当するものを除きます。)
(ハ)上記(イ)及び(ロ)に定める資産以外の資産
実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資することがあります。
a 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する著作権等
c 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
d 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に規定するもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
e 上記a乃至dに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(有価証券に該当するものを除きます。)
f 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
g 会社法に規定する持分会社の出資持分
h 民法第667条に規定する組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
i 各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
j 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得するその他の権利
k 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ニ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ハ)の規定を適用します。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
① 投資対象とする資産の種類(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」)
(イ)主要な投資対象資産
本投資法人の主要な投資対象は、以下に掲げる資産(不動産等及び不動産対応証券)とします。
a 不動産等
ⅰ 不動産
ⅱ 不動産の賃借権
ⅲ 地上権
ⅳ 地役権
ⅴ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
ⅵ 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
ⅶ 当事者の一方が相手方の行う上記ⅰ乃至ⅵに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
ⅷ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
b 不動産対応証券
裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次の各号に掲げる資産
ⅰ 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
ⅱ 受益証券(投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。)
ⅲ 投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
ⅳ 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託の受益証券(上記aⅴ、ⅵ又はⅷに規定する資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ロ)その他の特定資産
本投資法人は、上記に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a 預金
b コールローン
c 国債証券(金商法第2条第1項第1号に規定するものをいいます。)
d 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に規定するものをいいます。)
e 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に規定するものをいいます。)
f 資産流動化法に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号に規定するものをいいます。)
g 社債券(金商法第2条第1項第5号に規定するものをいいます。ただし、新株予約権付社債券を除きます。)
h 譲渡性預金証書
i 貸付信託の受益証券(金商法第2条第1項第12号に規定するものをいいます。)
j コマーシャル・ペーパー(金商法第2条第1項第15号に規定するものをいいます。)
k 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第7号に規定するものをいいます。)
l 不動産の管理会社等の株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
m 信託財産を主として上記a乃至lに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
n デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
o 有価証券(投信法施行令第3条第1号に定めるものをいいます。以下同じです。前記「(イ)主要な投資対象資産」及び上記a乃至nに該当するものを除きます。)
(ハ)上記(イ)及び(ロ)に定める資産以外の資産
実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資することがあります。
a 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する著作権等
c 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
d 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に規定するもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
e 上記a乃至dに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(有価証券に該当するものを除きます。)
f 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
g 会社法に規定する持分会社の出資持分
h 民法第667条に規定する組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
i 各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
j 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得するその他の権利
k 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ニ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ハ)の規定を適用します。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。