有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1) 【資産の評価】
(イ)本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」に記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)/発行済投資口総数
(ロ)本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)、一般社団法人投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり投資対象資産の種類毎に定めます(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第1項)。
a 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断することができる場合には、他の算定方法に変更することができるものとします。
b 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権
信託財産が上記aに掲げる資産の場合は、上記aに従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
c 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記aに掲げる資産の場合は、上記aに従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該金銭の信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
d 不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が上記a乃至cに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これら合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価します。
e 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について上記dに従った評価を行い、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
f 有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。
g 金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
h デリバティブ取引に係る権利
ⅰ 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価します。
ⅱ 金融商品取引所の相場がないデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
ⅲ 上記にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、更に、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
i 金銭の信託の受益権
投資運用する資産の種類に応じて、上記a乃至h及び下記jに定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該金銭の信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
j その他
上記に定めがない場合は、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額により評価します。
(ハ)資産運用報告等に価格を記載する目的で、次の各号に掲げる投資対象資産について、上記(ロ)と異なる方法で評価する場合には、それぞれ当該各号に掲げる方法により評価するものとします(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第2項)。
a 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額。
b 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が上記aに掲げる資産については上記aに従った評価を、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ)本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期(毎年4月末日及び10月末日)とします。ただし、前記(ロ)d乃至iに定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価することができる資産については、毎月末とします(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第3項)。
(ホ)1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等が投資主に提供されます(投信法第131条第2項乃至第5項、投資法人計算規則第81条)。また、金商法に基づいて、決算期後3か月以内に関東財務局長に提出される有価証券報告書に記載され、投資主及びその他希望する者は、財務省関東財務局又は金商法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。
本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
上記資産の評価については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4) その他の手数料等」に記載の照会先までお問い合わせ下さい。
(イ)本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」に記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)/発行済投資口総数
(ロ)本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)、一般社団法人投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり投資対象資産の種類毎に定めます(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第1項)。
a 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断することができる場合には、他の算定方法に変更することができるものとします。
b 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権
信託財産が上記aに掲げる資産の場合は、上記aに従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
c 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記aに掲げる資産の場合は、上記aに従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該金銭の信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
d 不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が上記a乃至cに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これら合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価します。
e 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について上記dに従った評価を行い、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
f 有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。
g 金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
h デリバティブ取引に係る権利
ⅰ 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価します。
ⅱ 金融商品取引所の相場がないデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
ⅲ 上記にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、更に、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
i 金銭の信託の受益権
投資運用する資産の種類に応じて、上記a乃至h及び下記jに定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該金銭の信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
j その他
上記に定めがない場合は、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額により評価します。
(ハ)資産運用報告等に価格を記載する目的で、次の各号に掲げる投資対象資産について、上記(ロ)と異なる方法で評価する場合には、それぞれ当該各号に掲げる方法により評価するものとします(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第2項)。
a 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額。
b 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が上記aに掲げる資産については上記aに従った評価を、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ)本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期(毎年4月末日及び10月末日)とします。ただし、前記(ロ)d乃至iに定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価することができる資産については、毎月末とします(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第3項)。
(ホ)1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等が投資主に提供されます(投信法第131条第2項乃至第5項、投資法人計算規則第81条)。また、金商法に基づいて、決算期後3か月以内に関東財務局長に提出される有価証券報告書に記載され、投資主及びその他希望する者は、財務省関東財務局又は金商法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。
本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
上記資産の評価については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4) その他の手数料等」に記載の照会先までお問い合わせ下さい。