有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0584%(税抜 0.98%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする各ファンドの委託会社が受ける信託報酬から支払期日毎に支弁するものとし、その報酬額は、ファンド毎に信託財産の純資産総額に年10,000分の45の率を乗じて得た金額とします。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0584%(税抜 0.98%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.85% | 0.05% | 0.08% |
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする各ファンドの委託会社が受ける信託報酬から支払期日毎に支弁するものとし、その報酬額は、ファンド毎に信託財産の純資産総額に年10,000分の45の率を乗じて得た金額とします。