有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0584%(税抜 0.98%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、有価証券等の運用の対価等としてマザーファンドを投資対象とする各ファンドの委託会社が受ける信託報酬から支払期日毎に支弁するものとし、その報酬額は、ファンド毎に信託財産の純資産総額に年10,000分の45の率を乗じて得た金額とします。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0584%(税抜 0.98%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.85% | 0.05% | 0.08% |
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、有価証券等の運用の対価等としてマザーファンドを投資対象とする各ファンドの委託会社が受ける信託報酬から支払期日毎に支弁するものとし、その報酬額は、ファンド毎に信託財産の純資産総額に年10,000分の45の率を乗じて得た金額とします。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |