有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.前記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「- 投資対象投資信託証券の概要 -」に記載されている通りです。
― 投資対象投資信託証券の概要 ―
以下の内容は、2022年12月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該投資信託証券に限定されます。
1.国内債券インデックス マザーファンド
※1「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
※2「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。以下同じ。
2.ジャパン・グロース マザーファンド
3.キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
4.J-REIT・リサーチ マザーファンド
5.外国債券インデックス マザーファンド
※「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
6.外国株式インデックス マザーファンド
※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
7.ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)
※「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
8.大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)
※「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド」(JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド)とは、J.P. Morgan Securities LLCが公表する債券指数で、新興国が発行する米ドル建て国債等を対象としています。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)とは、米ドルベースのJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを三井住友DSアセットマネジメント株式会社が円換算したものです。
*同インデックスに関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。また、同社は当ファンドの運用に関して責任を負うものではありません。
9.GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)
10.ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.前記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「- 投資対象投資信託証券の概要 -」に記載されている通りです。
― 投資対象投資信託証券の概要 ―
以下の内容は、2022年12月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該投資信託証券に限定されます。
1.国内債券インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合※1と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債 |
| 投資態度 | ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債※2への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2000年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※2「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。以下同じ。
2.ジャパン・グロース マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | わが国の株式を中心に投資します。短期的な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行うことを基本方針とします。 |
| 主要投資対象 | わが国の株式 |
| 投資態度 | ①徹底した企業調査をベースとして、委託者が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、これら銘柄への投資を継続して行います。(ボトムアップアプローチ) ②利益成長力の高い企業を発掘するために、積極的に企業訪問を行います。 ③企業調査を踏まえて、当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて、「ポジティブ銘柄リスト」を策定します。 ④「ポジティブ銘柄リスト」は、主として以下の観点から選定された銘柄により構成されております。 a)EPSの成長性を重視した銘柄選定 b)業種別の株価動向を反映させた銘柄選定 c)利益水準に対する株価の割安度を加味した銘柄選定 (「EPS」とは、税引後利益を発行済株式数で除して算出される1株当たり利益のことです。) ⑤「ポジティブ銘柄リスト」から投資対象企業を絞り込み、ポートフォリオを組成します。 ⑥株式への投資比率は、純資産総額に対して、通常100%に近い水準を維持することを原則とします。 ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるように努めます。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記の内容の運用ができない場合もありえます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:6月21日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2002年9月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
3.キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | わが国の株式を主要な投資対象として、中期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)※を上回る投資成果を目指します。 |
| 主要投資対象 | わが国の株式 |
| 投資態度 | ①わが国の取引所上場株式及び店頭登録株式のうち、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資します。 ②銘柄選択にあたっては、主として以下の指標を重視し、アナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行います。 (イ)キャッシュフローから導かれる理論株価 (ロ)業績モメンタムの変化 ③株式への投資比率は、原則として高位(95%以上)を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができるものとします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合については制限を設けません。 ②投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数) |
| 決算日 | 年1回:6月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2002年9月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
4.J-REIT・リサーチ マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | J-REITを主な投資対象として、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の取引所に上場(上場予定並びにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます。)しているJ-REIT |
| 投資態度 | ①J-REITへの投資にあたっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行います。 ②J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:1月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2005年1月17日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
5.外国債券インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス※(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本を除く世界の主要国の公社債 |
| 投資態度 | ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2000年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
6.外国株式インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス※(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式 |
| 投資態度 | ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(円ベース) |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2000年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7.ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保及び投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ①主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保及び投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で投資信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。 ③マザーファンドにおける海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行うことを基本とします。 (イ)米ドル、カナダ・ドル及びオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通貨及び東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれ投資信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とします。 ※北欧通貨:スウェーデン・クローナ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ ※東欧通貨:ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等 (ロ)ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を50%程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とします。(ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて、配分比率を見直します。) (ハ)国債については、取得時においてA格相当以上(ムーディーズでA3以上又はS&PでA-以上)とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上又はS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 (ニ)ポートフォリオの修正デュレーション※は5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とします。 (ホ)金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用することがあります。 ④保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。ただし、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取り又は支払いにかかる為替予約等は行うことができるものとします。保有実質外貨建資産とは、投資信託財産にかかる保有外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。 ⑤当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合翌営業日)。 |
| 収益の分配 | ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ②原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、基準価額の水準等によっては、上記にかかわらず今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮したうえで分配をすることがあります。なお、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.473%(税抜0.43%) |
| 設定日 | 2006年5月31日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
8.大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券を中心に投資を行うことにより、安定的かつ高水準の利息収益の確保と投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国債券マザーファンド(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。) |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券を中心に投資します。 (米ドル建以外の資産へ投資する場合もあります。) ②JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)※をベンチマークとします。 ③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ④マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託します。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、マザーファンドへの投資割合には制限はありません。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算) |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益及び売買益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。 ②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、運用会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.649%(税抜0.59%) |
| 設定日 | 2006年5月31日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
*同インデックスに関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。また、同社は当ファンドの運用に関して責任を負うものではありません。
9.GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)を通じ、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。 |
| 主要投資対象 | 「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。) |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、世界の新興国の債券に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。 ②外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③マザーファンドの投資対象は、主に米ドル建の債券とします。 ④マザーファンドの純資産総額の25%を上限に米ドル以外の通貨建の債券に投資します。 ⑤資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①および②にしたがった運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引をいいます。)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」及び「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | 運用会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として、繰越分を含めた配当等収益から分配金額を決定します。ただし、繰越分を含めた売買益から分配を行うこともあります。また、必ず分配を行うものではありません。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.671%(税抜0.61%) |
| 設定日 | 2006年5月31日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 | マザーファンドの運用の指図に関する権限を「J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」に委託します。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
10.ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 世界好配当株投信 マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 「世界好配当株投信 マザーファンド」(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。)受益証券 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資します。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 原則、3月・6月・9月・12月の各7日(休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | 毎決算時に分配を行います。収益分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して運用会社が決定するものとします。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.5%) |
| 設定日 | 2006年5月31日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 又は助言会社 | マザーファンドにおける株式等の運用の指図に関する権限の一部を「ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド」に外部委託いたします。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |