有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の元本総額に年1.0%(有価証券届出書提出日現在0.9%)以内の率で、計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」※に応じて、次に定める信託報酬率を乗じて得た額とし、日々計上されます。
各計算日の信託報酬率は、当該計算日の信託報酬控除前の運用収益率に100分の6を乗じて得た率以内の率です。ただし、この率が年率0.3%以下の場合には、年率0.3%以内の率とし、かつ当該信託報酬控除前の運用収益率に100分の30を乗じて得た率を上回らない率とします(ただし、下限は零とします。)。
※「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益などの合計額から経費など(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託財産の元本総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※受託会社の配分の上限は年率0.025%とします。
※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、毎月の最終営業日または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の元本総額に年1.0%(有価証券届出書提出日現在0.9%)以内の率で、計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」※に応じて、次に定める信託報酬率を乗じて得た額とし、日々計上されます。
各計算日の信託報酬率は、当該計算日の信託報酬控除前の運用収益率に100分の6を乗じて得た率以内の率です。ただし、この率が年率0.3%以下の場合には、年率0.3%以内の率とし、かつ当該信託報酬控除前の運用収益率に100分の30を乗じて得た率を上回らない率とします(ただし、下限は零とします。)。
※「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益などの合計額から経費など(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託財産の元本総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社(a) | 受託会社(b) |
| 信託報酬率-(a+b) | 信託報酬率×21.415/30 | 信託報酬率×2.7/30 |
※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、毎月の最終営業日または信託終了のときに、信託財産から支払います。