有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年7月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/04/16 15:30
【資料】
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【項目】
55項目
(3)【管理報酬等】
以下は、2021年2月28日現在の状況です。
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします。
(イ)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ロ)監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員、監督役員又は会計監査人(以下、本注記において「役員等」といいます。)の損害賠償責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要を認めるときは、当該役員等の損害賠償責任を、役員会の決議によって、法令の限度において免除することができるものとします(規約第19条)。
② 本資産運用会社への支払報酬(規約第36条)
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して委託業務報酬を支払います。委託業務報酬は、運用報酬IからⅤまでからなり、その計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。委託業務報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に、0.2%を上限として本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。ただし、第29期営業期間については、当該金額を、6か月を184日として当該営業期間の実日数により日割計算(1円未満切捨て)した金額を、運用報酬Ⅰとします。
運用報酬Ⅰは、その半額を本投資法人の決算期までに支払い、残額については本投資法人の決算期後3ヶ月以内に支払うものとします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前の分配可能金額に5.0%を上限として本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。なお、「分配可能金額」とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に準拠して計算される税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額を意味するものとします。
運用報酬Ⅱは、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に支払うものとします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
本投資法人が運用資産として新たに不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を取得した場合、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用等を除きます。)に、1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を、運用報酬Ⅲとします。ただし、本投資法人が資産運用会社と締結した資産運用委託契約に規定する利害関係者から取得した場合は、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の取得価額に0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を、運用報酬Ⅲとします。
運用報酬Ⅲは、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の取得が行われた日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日)の属する月の翌月末までに支払うものとします。
(ニ)運用報酬Ⅳ
本投資法人が運用資産である不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を譲渡した場合、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用等を除きます。)に、1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を、運用報酬Ⅳとします。ただし、本投資法人が資産運用会社と締結した資産運用委託契約に規定する利害関係者に対して譲渡した場合は、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の譲渡価額に0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を、運用報酬Ⅳとします。
運用報酬Ⅳは、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の譲渡が行われた日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日)の属する月の翌月末までに支払うものとします。
(ホ)運用報酬Ⅴ
本投資法人が合併した場合、当該合併の相手方が保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の合併時における評価額に、1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を、運用報酬Ⅴとします。
運用報酬Ⅴは、当該合併の効力発生日の属する月の翌月末までに支払うものとします。
(注)本合併について合併報酬の支払はありません。
③ 一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社(以下「一般事務受託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
(ニ)本投資法人の役員会及び投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、議決権行使書面の受理、集計に関する事務を除きます。)
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、下表に基づき計算された額を上限とする業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、別表に定めのない業務に対する業務手数料は、協議の上決定します。
手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産総額及び未処分利益額に応じて算出した金額とします。
各計算対象月各前月末時点における本投資法人の貸借対照表又は合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.09%÷12

なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。
B.一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記A.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
④ 投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社みずほ銀行(以下「投資法人債に関する一般事務受託者」といいます。)に対して、2016年5月23日に発行したMCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及びMCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、2017年5月29日に発行したMCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及びMCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)並びに2018年5月29日に発行したMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する発行代理人事務、支払代理人事務、元利金支払取りまとめ事務及び投資法人債原簿関係事務等を委託しています。
本投資法人は、財務及び発行・支払代理契約に従い、上記の業務に対して以下のとおり投資法人債に関する一般事務受託者に報酬を支払います。
(イ)本投資法人は、元利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、MCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及びMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は投資法人債に関する一般事務受託者に対し、以下のとおり計算された手数料並びに当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税を支払うものとします。
A.元金支払の場合 元金の10,000分の0.075
B.利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
(ロ)本投資法人は、発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として、MCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)については金610万円を、MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)については金960万円を、MCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)については金590万円を、MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)については金980万円を、MCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)については金700万円をそれぞれ支払うものとし、さらに当該各手数料に賦課される消費税及び地方消費税を投資法人債に関する一般事務受託者に支払うものとします。なお、当該各手数料並びに消費税及び地方消費税は、2016年5月23日にMCUBS MidCity投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及びMCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の払込金から、2017年5月29日にMCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及びMCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の払込金から、2018年5月29日にMCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の払込金から、控除する方法により支払われました。
⑤ 投資主名簿等管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿等管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「投資主名簿等管理人」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに附属する帳簿の作成、管理及び備置その他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別途委託するものに限ります。)
(ロ)上記(イ)に定めるほか、以下の帳簿その他の投信法及び内閣府令の規定により作成及び保管しなければならない帳簿書類の作成、管理及び備置に関する事務(ただし、該当する事務が生じていない場合を除きます。)
A.分配金利益明細簿
B.投資証券台帳
C.投資証券不発行管理簿
D.投資証券払戻金額帳
E.未払分配利益明細簿
F.未払払戻金明細簿
(ハ)投資口の名義書換、質権の登録又は抹消
(ニ)振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務
(ホ)投資主等の氏名及び住所の登録並びに変更の登録に関する事務
(ヘ)上記(イ)から(ホ)までに掲げるもののほか、投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(ト)投資主総会招集通知の発送及び議決権行使書又は委任状の作成及び集計に関する事務
(チ)投資主等に対して分配する金銭の支払いに関する事務
(リ)投資主等からの照会に対する応答に関する事務
(ヌ)投資口の統計資料並びに法令又は契約にもとづく官庁、金融商品取引所、保管振替機関等への届出又は報告のための資料の作成に関する事務
(ル)投資口の発行、投資口の併合・分割に関する事務その他本投資法人が臨時に指定する事務
(ヲ)投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
(ワ)投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付に関する事務(上記(イ)から(ヲ)までの事務に関連するものに限ります。)
(カ)上記(イ)から(ワ)までに掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務
(ヨ)投資主等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に定義する個人番号(以下「個人番号」といいます。))及び法人番号(番号法に定義する法人番号)の収集及び登録に関する事務
(タ)投資主等の個人番号及び法人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務
(レ)上記(イ)から(タ)までに掲げる事項に付随する事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託事務代行の対価として投資主名簿等管理人に対し、下表に掲げる手数料を上限として別途合意する金額を支払います。ただし、下表に定めのない事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)に対する手数料は、協議の上決定します。
項目手数料対象事務
投資主名簿管理料
(基本料)
1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額)
5,000名まで 390円
10,000名まで 330円
30,000名まで 280円
50,000名まで 230円
100,000名まで 180円
100,001名以上 150円
ただし、月額の最低額を220,000円とします。
2.月中に失格となった投資主1名につき55円
投資主名簿の保管、管理に関する事務
決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務
分配金振込指定投資主の管理に関する事務
上記⑤(ロ)に定める法定帳簿の作成、管理及び備置
分配金計算料1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額
5,000名まで 120円
10,000名まで 105円
30,000名まで 90円
50,000名まで 75円
100,000名まで 60円
100,001名以上 50円
ただし、1回の最低額を350,000円とします。
2.振込指定分 1投資主につき130円加算
分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務
分配金支払料1.分配金領収証1枚につき500円
2.月末現在未払投資主1名につき5円
取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務
未払投資主の管理に関する事務
諸届受理料諸届受理1件につき250円住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務

項目手数料対象事務
個人番号関係手数料1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円
2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円
3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円
個人番号の収集及び登録に関する事務
個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務
諸通知封入発送料1.封入発送料
(1)封書
①定型サイズの場合
封入物2種まで1通につき25円
1種増すごとに 5円加算
ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算
②定形外サイズ又は手封入の場合
封入物2種まで1通につき45円
1種類増すごとに15円加算
(2) はがき 1通につき15円
ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とします。
2.書留適用分 1通につき30円加算
3.発送差止・送付先指定 1通につき200円
4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合
封入物2種と見做し、照合料15円を加算
5.ラベル貼付料 1通につき 5円
6.共通用紙作成料
(本料率を適用する場合、帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求します)
(1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの)
1枚につき2円
ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とします)
(2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの)
1枚につき1円
ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算
投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務
共通用紙等の作成事務
返戻郵便物整理料返戻郵便物1通につき250円投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務
議決権行使書(委任状)作成集計料1.議決権行使書(委任状)作成料
作成1枚につき18円
議決権行使書(委任状)集計料
集計1枚につき50円
ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とします。
2.投資主提案による競合議案がある場合
1通につき50円加算
3.不統一行使分 1通につき50円加算
議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務

項目手数料対象事務
証明・調査料発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円
発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき
800円
分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務
振替制度関係手数料1.総投資主通知に関するデータ受理料
総投資主通知受理料
投資主1名1件につき100円
2.個別投資主通知に関するデータ受理料
個別投資主通知受理1件につき250円
3.情報提供請求データ受理料
情報提供請求1件につき250円
総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務
個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務
情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務
振替口座簿記録事項の通知に関する事務

B.投資主名簿等管理人は上記A.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払います。
⑥ 特別口座管理機関への支払報酬
本投資法人は、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「特別口座管理機関」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
(ロ)総投資主通知に係る報告に関する事務
(ハ)新規記載又は記録手続き及び抹消手続き又は全部抹消手続きに関する事務
(ニ)株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)からの本投資法人に対する個別投資主通知
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
(ヘ)特別口座(本投資法人が発行する振替投資口を記載又は記録するものに限ります。以下同じです。)の開設及び廃止に関する事務
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の機構への届出に関する事務
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事務
(リ)振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求(機構を通じて請求されるものを含みます。)に関する事務
(ヲ)上記(イ)から(ル)までに掲げるもののほか、加入者等(投資主、投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。)による請求に関する事務
(ワ)上記(イ)から(ヲ)までに掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事務
(ヨ)投資口の併合・分割に関する事務
(タ)加入者等の個人番号及び法人番号の収集及び登録に関する事務
(レ)加入者等の個人番号及び法人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務
(ソ)上記(イ)から(レ)までに掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務及び本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、口座管理事務手数料として、特別口座管理機関に対し、下表に掲げる手数料を上限として別途合意する金額を支払います。ただし、下表に定めのない事務(解約に関する事務等)に対する手数料は、協議の上決定します。
項目料率対象事務
特別口座管理料1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により
区分計算した合計額(月額)
3,000名まで 150円
10,000名まで 125円
30,000名まで 100円
30,001名以上 75円
ただし、月額の最低額を20,000円とします。
2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料
ただし、特別口座管理機関が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しません。
(1)総投資主報告料 報告1件につき150円
(2)個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円
(3)情報提供請求受理料 受理1件につき250円
(4)諸届受理料 受理1件につき250円
(5)分配金振込指定取次料 取次1件につき130円
振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
総投資主通知に係る報告に関する事務
新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務
振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務
特別口座の開設及び廃止に関する事務
加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の機構への届出に関する事務
振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務
投資口の併合・分割等に関する事務
加入者等からの照会に対する応答に関する事務
個人番号関係手数料1.個人番号の登録1件につき250円
2.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円
ただし、特別口座管理機関が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、上記1.及び2.の手数料を適用しません。
個人番号の収集及び登録に関する事務
個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務
調査・証明料1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき
1,600円
2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき
800円
振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務
振替請求受付料振替請求1件につき1,000円特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務

B.特別口座管理機関は上記A.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに特別口座管理機関の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払います。
⑦ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社(以下「資産保管会社」といいます。)に対して、本投資法人の資産の保管に係る業務を委託しています。
本投資法人は、資産保管業務委託契約に従い、上記の業務に対して以下のとおり資産保管会社に報酬を支払います。
(イ)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表に基づき計算された月額手数料の合計額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、別表に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社協議の上決定するものとします。
各計算対象月各前月末時点における本投資法人の貸借対照表又は合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.03%÷12

なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。
(ロ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、上記(イ)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
⑧ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を当該営業期間の決算期から3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第25条)。
⑨ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 都市事業本部
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
電話番号 03-5293-7081

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