有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(2)【保管】
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。その後の改正を含みます。)(以下「決済合理化法」といいます。)の施行により、本投資口については振替投資口(振替法第226条)となり、投資証券を発行することができません。すでに発行された投資証券は決済合理化法の施行日(2009年1月5日)において無効となり(振替法第227条第3項)、投資口の新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録・記載によって行われることとなりましたので、投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。その後の改正を含みます。)(以下「決済合理化法」といいます。)の施行により、本投資口については振替投資口(振替法第226条)となり、投資証券を発行することができません。すでに発行された投資証券は決済合理化法の施行日(2009年1月5日)において無効となり(振替法第227条第3項)、投資口の新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録・記載によって行われることとなりましたので、投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。