有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する本書の日付現在における課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
A.利益の分配に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る利益の分配(一時差異等調整引当額の分配を含みます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となりますが、各個人投資主が有する出資口数により課税関係は異なります。なお、配当控除の適用はありません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。この取扱いは、本投資法人が導管性要件を満たさない場合も同様です。
(ⅰ)発行済投資口総数の100分の3未満の口数を有する小口個人投資主の取扱い
本投資法人の事業年度終了の日に本投資法人の発行済投資口総数の100分の3以上に相当する口数を有する者以外の個人投資主が、本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、以下のとおりです。
また、小口個人投資主が受取る分配金については、その金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税についても申告不要の選択が可能です。)。
なお、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内で本投資法人からの利益の分配を受取ることが可能です(後記「C.投資口の譲渡に係る税務(ⅱ)」をご参照下さい。)。
また、2014年から実施されている少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、2014年1月1日以降、金融商品取引業者等に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、新規投資額で2015年分までは毎年100万円、2016年分からは毎年120万円を上限とします。)に係る配当等で、その非課税口座に非課税管理勘定を設けた日の属する年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。
(注1)その年の1月1日において満20歳未満の個人投資主の場合、2016年1月1日以後に未成年者口座開設の申込みをし、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等に係る配当等について適用されます。その場合、2016年4月1日から2023年12月31日(その年の1月1日において20歳以上となる場合はその前年)まで、新規投資額で毎年80万円を上限とします。
(注2)配当等が非課税となるのは、配当金の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択した場合に限ります。
(注3)2018年1月に現行NISAとの選択制で累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)が導入されましたが、本投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(ⅱ)発行済投資口総数の100分の3以上の口数を有する大口個人投資主の取扱い
本投資法人の事業年度終了の日に本投資法人の発行済投資口総数の100分の3以上に相当する口数を有する個人投資主については、総合課税となります。本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、以下のとおりです(住民税は課されません。)。
なお、1回に受取る分配金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で除した金額以下の場合に限り、源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税については別途申告が必要となります。)。
B.利益を超えた金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人に対する出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(後記「(ロ)法人投資主の税務 D.投資口の保有に係る税務(注1)」をご参照下さい。)として上記A.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(後記「(ロ)法人投資主の税務 D.投資口の保有に係る税務(注2)」をご参照下さい。)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(後記「(ロ)法人投資主の税務 D.投資口の保有に係る税務(注3)」をご参照下さい。)を算定し、投資口の譲渡損益の額(後記「(ロ)法人投資主の税務 D.投資口の保有に係る税務(注4)」をご参照下さい。)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記C.における投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則として同様になります。
C.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間の譲渡等については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。
申告分離課税の税率は、譲渡日によって以下のとおりとなります。
ただし、本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
(ⅰ)本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その損失をその譲渡日の属する年度における他の上場株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等の譲渡所得等の合計が損失となった場合は、原則として確定申告によりその譲渡日の属する年分における上場株式等の配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で申告分離課税を選択したものに限ります。以下(ⅱ)において同じ。)から控除することができます(損益通算)。さらに、上場株式等の配当所得等の金額から控除しきれない場合には、この損失を翌年以降3年間にわたり、上場株式等の譲渡所得等の金額及び上場株式等の配当所得等の金額から繰越控除を行うことが認められます。この規定の適用を受けるためには、確定申告書に上場株式等に係る譲渡損失等の一定の書類を添付し、かつ、その後においても継続して確定申告書を提出することが必要となります。
(ⅱ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉徴収税率は、以下のとおりです。また、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が還付されます。
なお、2014年から実施されている少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、2014年1月1日以降、金融商品取引業者等に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、新規投資額で2015年分までは毎年100万円、2016年分からは毎年120万円を上限とします。)を、その非課税口座に非課税管理勘定を設けた日の属する年の1月1日から5年内に譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。
(注1)その年の1月1日において満20歳未満の個人投資主の場合、2016年1月1日以後に未成年者口座開設の申込みをし、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等に係る譲渡所得等について適用されます。その場合、2016年4月1日から2023年12月31日(その年の1月1日において20歳以上となる場合はその前年)まで、新規投資額で毎年80万円を上限とします。
(注2)非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の損益通算や繰越控除の適用はできません。
(注3)2018年1月に現行NISAとの選択制で累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)が導入されましたが、本投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(ロ)法人投資主の税務
A.利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配(一時差異等調整引当額の分配を含みます。)は、株式の配当と同様に取り扱われ、所得税が源泉徴収されます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。ただし、本投資法人から受け取る利益の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉徴収税率は以下のとおりです。
この源泉徴収された税額は、法人投資主の法人税の申告上、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。この規定は、本投資法人が導管性要件を満たさない場合も同様です。
B.利益を超えた金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人に対する出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記A.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻しのうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益(注4)の額を計算します。
C.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
D.投資口の保有に係る税務
法人投資主が保有する投資口が、税務上の売買目的有価証券に該当する場合には、当該法人投資主の事業年度末において時価法により評価され、その評価損益は課税所得に影響を与えることになります。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
※この割合は、小数第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
② 投資法人の税務
(イ)配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等を損金に算入することが認められています。
(ロ)不動産流通税の軽減措置
A.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額の2%の税率により課されます(2019年3月31日までにおける売買による土地の所有権の移転の登記については1.5%)。ただし、規約において、資産運用の方針として、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人が、規約に従い特定資産のうち一定の不動産を2019年3月31日までに取得した場合には、特例により登録免許税の税率が1.3%に軽減されます。
B.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額の4%の税率により課税されますが、住宅及び土地の取得については2021年3月31日までは課税標準額の3%の税率により課税されます。また、宅地及び宅地比準土地については2021年3月31日までに取得した場合には、課税標準額が当該土地の価格の2分の1に減額されます。ただし、規約において、資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは地方税法総務省令に規定する適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人が、2019年3月31日までに規約に従い取得する特定資産のうち一定の不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
C.特別土地保有税
2003年度以降、当分の間、不動産の取得(及び保有)に係る特別土地保有税の課税は停止されています。
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する本書の日付現在における課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
A.利益の分配に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る利益の分配(一時差異等調整引当額の分配を含みます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となりますが、各個人投資主が有する出資口数により課税関係は異なります。なお、配当控除の適用はありません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。この取扱いは、本投資法人が導管性要件を満たさない場合も同様です。
(ⅰ)発行済投資口総数の100分の3未満の口数を有する小口個人投資主の取扱い
本投資法人の事業年度終了の日に本投資法人の発行済投資口総数の100分の3以上に相当する口数を有する者以外の個人投資主が、本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、以下のとおりです。
| 分配金支払開始日 | 源泉徴収税率 |
| 2014年1月1日~2037年12月31日 | 20.315%(所得税15.315% 住民税5%) |
| 2038年1月1日~ | 20% (所得税15% 住民税5%) |
| (注)2037年12月31日までの税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。 | |
また、小口個人投資主が受取る分配金については、その金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税についても申告不要の選択が可能です。)。
なお、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内で本投資法人からの利益の分配を受取ることが可能です(後記「C.投資口の譲渡に係る税務(ⅱ)」をご参照下さい。)。
また、2014年から実施されている少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、2014年1月1日以降、金融商品取引業者等に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、新規投資額で2015年分までは毎年100万円、2016年分からは毎年120万円を上限とします。)に係る配当等で、その非課税口座に非課税管理勘定を設けた日の属する年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。
(注1)その年の1月1日において満20歳未満の個人投資主の場合、2016年1月1日以後に未成年者口座開設の申込みをし、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等に係る配当等について適用されます。その場合、2016年4月1日から2023年12月31日(その年の1月1日において20歳以上となる場合はその前年)まで、新規投資額で毎年80万円を上限とします。
(注2)配当等が非課税となるのは、配当金の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択した場合に限ります。
(注3)2018年1月に現行NISAとの選択制で累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)が導入されましたが、本投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(ⅱ)発行済投資口総数の100分の3以上の口数を有する大口個人投資主の取扱い
本投資法人の事業年度終了の日に本投資法人の発行済投資口総数の100分の3以上に相当する口数を有する個人投資主については、総合課税となります。本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、以下のとおりです(住民税は課されません。)。
| 分配金支払開始日 | 源泉徴収税率 |
| 2014年1月1日~2037年12月31日 | 20.42% (所得税20.42%) |
| 2038年1月1日~ | 20% (所得税20%) |
| (注)2037年12月31日までの税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。 | |
なお、1回に受取る分配金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で除した金額以下の場合に限り、源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税については別途申告が必要となります。)。
B.利益を超えた金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人に対する出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(後記「(ロ)法人投資主の税務 D.投資口の保有に係る税務(注1)」をご参照下さい。)として上記A.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(後記「(ロ)法人投資主の税務 D.投資口の保有に係る税務(注2)」をご参照下さい。)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(後記「(ロ)法人投資主の税務 D.投資口の保有に係る税務(注3)」をご参照下さい。)を算定し、投資口の譲渡損益の額(後記「(ロ)法人投資主の税務 D.投資口の保有に係る税務(注4)」をご参照下さい。)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記C.における投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則として同様になります。
C.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間の譲渡等については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。
申告分離課税の税率は、譲渡日によって以下のとおりとなります。
| 譲渡日 | 申告分離課税による税率 |
| 2014年1月1日~2037年12月31日 | 20.315%(所得税15.315% 住民税5%) |
| 2038年1月1日~ | 20% (所得税15% 住民税5%) |
| (注)2037年12月31日までの税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。 | |
ただし、本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
(ⅰ)本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その損失をその譲渡日の属する年度における他の上場株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等の譲渡所得等の合計が損失となった場合は、原則として確定申告によりその譲渡日の属する年分における上場株式等の配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で申告分離課税を選択したものに限ります。以下(ⅱ)において同じ。)から控除することができます(損益通算)。さらに、上場株式等の配当所得等の金額から控除しきれない場合には、この損失を翌年以降3年間にわたり、上場株式等の譲渡所得等の金額及び上場株式等の配当所得等の金額から繰越控除を行うことが認められます。この規定の適用を受けるためには、確定申告書に上場株式等に係る譲渡損失等の一定の書類を添付し、かつ、その後においても継続して確定申告書を提出することが必要となります。
(ⅱ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉徴収税率は、以下のとおりです。また、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が還付されます。
| 譲渡日 | 源泉徴収税率 |
| 2014年1月1日~2037年12月31日 | 20.315%(所得税15.315% 住民税5%) |
| 2038年1月1日~ | 20% (所得税15% 住民税5%) |
| (注)2037年12月31日までの税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。 | |
なお、2014年から実施されている少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、2014年1月1日以降、金融商品取引業者等に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、新規投資額で2015年分までは毎年100万円、2016年分からは毎年120万円を上限とします。)を、その非課税口座に非課税管理勘定を設けた日の属する年の1月1日から5年内に譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。
(注1)その年の1月1日において満20歳未満の個人投資主の場合、2016年1月1日以後に未成年者口座開設の申込みをし、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等に係る譲渡所得等について適用されます。その場合、2016年4月1日から2023年12月31日(その年の1月1日において20歳以上となる場合はその前年)まで、新規投資額で毎年80万円を上限とします。
(注2)非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の損益通算や繰越控除の適用はできません。
(注3)2018年1月に現行NISAとの選択制で累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)が導入されましたが、本投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(ロ)法人投資主の税務
A.利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配(一時差異等調整引当額の分配を含みます。)は、株式の配当と同様に取り扱われ、所得税が源泉徴収されます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。ただし、本投資法人から受け取る利益の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉徴収税率は以下のとおりです。
| 分配金支払開始日 | 源泉徴収税率 |
| 2014年1月1日~2037年12月31日 | 15.315% |
| 2038年1月1日~ | 15% |
| (注)2037年12月31日までの税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。 | |
この源泉徴収された税額は、法人投資主の法人税の申告上、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。この規定は、本投資法人が導管性要件を満たさない場合も同様です。
B.利益を超えた金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人に対する出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記A.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻しのうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益(注4)の額を計算します。
C.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
D.投資口の保有に係る税務
法人投資主が保有する投資口が、税務上の売買目的有価証券に該当する場合には、当該法人投資主の事業年度末において時価法により評価され、その評価損益は課税所得に影響を与えることになります。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
| みなし配当の金額 | = | 出資の払戻し(資本の払戻し)額 | - | 投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額) |
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
| 投資口の譲渡に係る収入金額 = 出資の払戻し(資本の払戻し)額 - みなし配当金額(注1) |
(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
| 出資払戻し(資本の払戻し)直前の取得価額 × | 純資産減少割合 | ※ |
※この割合は、小数第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
| 投資口の譲渡損益の額 = 譲渡収入金額(注2)- 譲渡原価の額(注3) |
② 投資法人の税務
(イ)配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等を損金に算入することが認められています。
| 投資法人の主な導管性要件 | |
| 支払配当要件 | 配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること (利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超であること) |
| 国内50%超募集要件 | 投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること |
| 借入先要件 | 機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。次の所有先要件において同じとします。)以外の者から借入れを行っていないこと |
| 所有先要件 | 事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること |
| 非同族会社要件 | 事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと |
| 会社支配禁止要件 | 他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(ただし、投資法人が海外不動産の取得等のみを目的とした海外の特別目的会社の株式等を取得した場合には、その取得が実質的に当該投資法人が海外にある不動産を取得する場合と同視できるものとして一定の要件を満たす場合に限り、他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこととする要件を適用しません。) |
(ロ)不動産流通税の軽減措置
A.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額の2%の税率により課されます(2019年3月31日までにおける売買による土地の所有権の移転の登記については1.5%)。ただし、規約において、資産運用の方針として、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人が、規約に従い特定資産のうち一定の不動産を2019年3月31日までに取得した場合には、特例により登録免許税の税率が1.3%に軽減されます。
B.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額の4%の税率により課税されますが、住宅及び土地の取得については2021年3月31日までは課税標準額の3%の税率により課税されます。また、宅地及び宅地比準土地については2021年3月31日までに取得した場合には、課税標準額が当該土地の価格の2分の1に減額されます。ただし、規約において、資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは地方税法総務省令に規定する適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人が、2019年3月31日までに規約に従い取得する特定資産のうち一定の不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
C.特別土地保有税
2003年度以降、当分の間、不動産の取得(及び保有)に係る特別土地保有税の課税は停止されています。