訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
以下、本投資法人による投資対象(規約第28条)を示します。
(イ)不動産等
本投資法人はその規約で、以下に掲げる特定資産に投資するものとしています。
A.不動産
B.次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は外国の法令に基づくこれらの資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅳ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は外国の法令に基づくこれらの資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅴ)当事者の一方が相手方の行う上記A.に規定する不動産又は本B.(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
(ⅵ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅶ)外国の法令に基づく、不動産、不動産の賃借権又は地上権、これらの資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅷ)外国の法令に準拠して組成された本B.(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
C.裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとし、以下併せて「不動産対応証券」と総称します。また、不動産等及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称します。)
(ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅱ)受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅲ)投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるもの(上記B.(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅵ)に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ⅴ)外国の法令に準拠して組成された本C.(ⅰ)又は(ⅳ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ)その他の特定資産
本投資法人は、上記に掲げる特定資産のほか、以下の特定資産(権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)に投資します。
A.次に掲げる特定資産
(ⅰ)預金
(ⅱ)有価証券(投信法に定めるものをいいます。ただし、本「①投資対象とする資産の種類」において別途個別に記載されている有価証券に該当するものを除きます。)
(ⅲ)譲渡性預金
(ⅳ)金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ⅴ)信託財産を主として上記(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、及びかかる信託受益権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅵ)再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ⅶ)公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ⅷ)海外不動産保有法人(投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人をいいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)
B.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ)特定資産以外の資産
本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、次に掲げる資産に投資することがあります。ただし、本投資法人の資産運用の基本方針のために必要若しくは有用と認められる場合又は本投資法人の組織運営に必要若しくは有用と認められる場合に投資できるものとします。
A.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
B.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
C.資産流動化法に規定する特定出資
D.民法上の動産(ただし、上記(ロ)A.(ⅵ)に掲げる資産を除き、また、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加されたものに限ります。)
E.民法上の組合の出資持分(ただし、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運用・管理を目的としたものに限るものとし、有価証券に該当するものを除きます。)
F.地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似する排出量、排出権又は排出枠等(温室効果ガスに関するものを含みます。)
G.外国の法令に準拠して組成された、上記C.又はE.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
H.上記A.からG.までのほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資比率
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (ロ)投資基準」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資比率については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ)ポートフォリオ運用基準」をご参照下さい。
① 投資対象とする資産の種類
以下、本投資法人による投資対象(規約第28条)を示します。
(イ)不動産等
本投資法人はその規約で、以下に掲げる特定資産に投資するものとしています。
A.不動産
B.次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は外国の法令に基づくこれらの資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅳ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は外国の法令に基づくこれらの資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅴ)当事者の一方が相手方の行う上記A.に規定する不動産又は本B.(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
(ⅵ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅶ)外国の法令に基づく、不動産、不動産の賃借権又は地上権、これらの資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅷ)外国の法令に準拠して組成された本B.(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
C.裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとし、以下併せて「不動産対応証券」と総称します。また、不動産等及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称します。)
(ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅱ)受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅲ)投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるもの(上記B.(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅵ)に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ⅴ)外国の法令に準拠して組成された本C.(ⅰ)又は(ⅳ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ)その他の特定資産
本投資法人は、上記に掲げる特定資産のほか、以下の特定資産(権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)に投資します。
A.次に掲げる特定資産
(ⅰ)預金
(ⅱ)有価証券(投信法に定めるものをいいます。ただし、本「①投資対象とする資産の種類」において別途個別に記載されている有価証券に該当するものを除きます。)
(ⅲ)譲渡性預金
(ⅳ)金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ⅴ)信託財産を主として上記(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、及びかかる信託受益権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅵ)再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ⅶ)公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ⅷ)海外不動産保有法人(投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人をいいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)
B.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ)特定資産以外の資産
本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、次に掲げる資産に投資することがあります。ただし、本投資法人の資産運用の基本方針のために必要若しくは有用と認められる場合又は本投資法人の組織運営に必要若しくは有用と認められる場合に投資できるものとします。
A.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
B.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
C.資産流動化法に規定する特定出資
D.民法上の動産(ただし、上記(ロ)A.(ⅵ)に掲げる資産を除き、また、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加されたものに限ります。)
E.民法上の組合の出資持分(ただし、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運用・管理を目的としたものに限るものとし、有価証券に該当するものを除きます。)
F.地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似する排出量、排出権又は排出枠等(温室効果ガスに関するものを含みます。)
G.外国の法令に準拠して組成された、上記C.又はE.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
H.上記A.からG.までのほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資比率
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (ロ)投資基準」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資比率については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ)ポートフォリオ運用基準」をご参照下さい。