有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(2)【投資対象】
国内・米国・欧州・新興国の株式、国内・米国・欧州・新興国の債券、ならびにハイ・イールド債の各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は平成30年 4月11日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成30年 4月11日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
<各F/FB>・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
<各FD>・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)
MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成30年3月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成30年3月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
国内・米国・欧州・新興国の株式、国内・米国・欧州・新興国の債券、ならびにハイ・イールド債の各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 実質的な主要投資対象 | 指定投資信託証券 |
| 国内株式 | ストラテジックバリュー・オープンF(適格機関投資家専用) |
| 米国株式 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| 欧州株式 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| 新興国株式 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD(外国籍投資信託) |
| 国内債券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) |
| 米国債券 | NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
| 欧州債券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
| 新興国債券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
| ハイ・イールド債 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD(外国籍投資信託) |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成30年 4月11日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
<各F/FB>・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
<各FD>・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.648%(税抜年0.60%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドはS&P500株価指数(円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※ 「S&P500株価指数(円換算ベース)」は、S&P500株価指数(ドルベース)をもとに、委託者が独自に円換算したものです。 ファンドは「ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、個別企業やその企業が属する業種・業界の変化を捉え、ファンダメンタルズの改善が見られ株価が割安と判断される企業の株式に投資を行ないます。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| MFS欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 ファンドはMSCI ヨーロッパ インデックス(円ベース)をベンチマークとします。 ファンドは、「MFS欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年4月5日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年0.81%(税抜0.75%)の率を乗じて得た金額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそが、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりアクティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。)に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、MSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年9月1日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Schroder Investment Management Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.90%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 | ||||||||
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。 信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
|
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。 ②投資する公社債は、主として、NOMURA -BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。 |
| ③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資は行ないません。 ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるNM米国コア・プラス債券マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての公社債、国際機関債、資産担保証券(ABS、MBS等)などの債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。 ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)を委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーション |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、純資産総額に年0.4482%(税抜0.415%)の率を乗じて得た額とします。 なお、投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託財産中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドにかかる監査費用等をファンドから支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建ての公社債、国際機関債および資産担保証券(ABS、MBS等)などを実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として米ドル建ての公社債、国際機関債および資産担保証券(ABS、MBS等)などに実質的に投資します。債券種別や業種毎の投資配分は、経済状況や市場動向を総合的に勘案して、機動的に変更します。 ②債券種類毎のアナリストおよびポートフォリオマネジャーによる定性的なボトムアップ分析により銘柄の評価や景気動向の予測を行うとともに、定量モデルによる割安割高分析や金利動向分析等を組み合わせて、最終的ポートフォリオを構築します。 ③主として投資適格債(BBB-ないしBaa3以上)に投資します。また、個別銘柄の格付けには制限を設けず、投資機会に応じて、信用格付けの低い銘柄あるいは無格付けの銘柄への投資を行うことがあります。 ④投資対象国や発行体の所在国には制限を設けず、また投資対象通貨にも制限を設けません。ただし、マザーファンドにおける米ドル以外の資産の時価総額は、原則としてマザーファンド純資産総額の±20%以下とします。通貨運用においても機動的なポジション造成を行い投資収益の向上を目指します。 ⑤投資集中による信用リスクや価格変動リスクが過度に高まらない様に配慮し、マザーファンドにおいて、国債および政府機関債を除き、一発行体当たりの投資上限は5%までとし、一業種(金融業を除く)当たりの投資上限は25%までとします。 |
| ⑥現物債への投資に加えて、デリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。 ⑦実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑧BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。 ⑨市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④為替予約の利用およびデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 |
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。 ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成20年4月10日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.486%(税抜年0.45%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。 ②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有すると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。なお、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。 ③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(Insight Investment Management (Global) Limited)にマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※1の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ※1 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.81%(税抜年0.75%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。 (2)投資態度 ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。 ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。 ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。 ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。 |
| ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。 ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。 ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、ICE BofAML US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「ICE BofAML US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofAML US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| Loomis, Sayles & Company, L.P. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
■ベンチマークについて■
| ※S&P500株価指数は、スタンダード&プアーズが公表している株価指数で、米国の主要500社によって構成されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属しております。 ※MSCI ヨーロッパ インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ※NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)は野村證券株式会社が公表している公社債の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 ※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバルは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 ※ICE BofAML US High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE BofAML US High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 昭和34年(1959年)12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成 9年(1997年)10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年) 6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
| 平成10年(1998年)5月12日 | マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立 |
| 平成10年(1998年)6月30日 | 投資顧問業の登録 |
| 平成11年(1999年)2月18日 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 平成11年(1999年)12月9日 | 証券投資信託委託業の認可 |
| 平成12年(2000年) 8月 1日 | エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 平成19年(2007年) 9月30日 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)のみなし登録 |
| 平成23年(2011年) 6月22日 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
| 平成10年11月6日 | ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
| 平成10年11月30日 | 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号 |
| 平成11年12月9日 | 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号 |
| 平成12年1月1日 | 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
| 平成12年5月18日 | 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号 |
| 平成13年10月1日 | 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更 |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引法の規定に基づく登録 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号 |
| 平成19年11月1日 | 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 平成10年(1998年) | 会社設立 |