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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

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    2020/10/14 9:03
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    (2)【投資対象】
    国内・米国・欧州・新興国の株式、国内・米国・欧州・新興国の債券、ならびにハイ・イールド債の各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
    なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
    ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
    実質的な主要投資対象指定投資信託証券
    国内株式ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
    米国株式AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て)*(外国籍投資法人)
    *円建ては「FB」に該当
    欧州株式MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)
    新興国株式ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD(外国籍投資信託)
    国内債券ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
    米国債券ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD (外国籍投資信託)
    欧州債券ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
    新興国債券野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
    ハイ・イールド債ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD(外国籍投資信託)
    ※上記は2020年10月14日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
    ※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
    ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
    委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
    委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)指定投資信託証券について
    以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2020年10月14日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
    今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
    また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
    投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
    <各F/FB>・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
    <各FD>・各投資信託証券により異なります。
    詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
    ※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
    また、「ファンド」という場合があります。
    ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
    ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

    (B)信託期間
    無期限(2007年10月11日設定)

    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社三井住友信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
    上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
    ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
    ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て)
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、様々なマーケット・サイクルを通じてリスク調整後リターンを最大化し、米国株式市場全般と比較して良好なリターンの獲得を目指します。
    ファンドの参照ベンチマークは、S&P500インデックスです。
    (B)信託期間
    無期限(ポートフォリオ設定日:2011年8月23日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    投資顧問会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
    管理会社アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
    保管銀行
    管理事務代行
    ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ

    (D)管理報酬等
    純資産総額に以下の率(年率)を乗じた額
    運用管理報酬:日々の純資産総額の平均の年率0.75%
    管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額
    その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
    ※投資者が負担する報酬・費用の上限率
    本書の日付現在、投資者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、クラスS1シェアーズ(円建て)/(円建て円ヘッジ)が帰属するファンドの平均純資産総額に対する年率0.90%を上限とし、その上限率を超える報酬および費用(※)は管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会社がかかる負担をしない場合には、その旨を事前に販売会社に通知します。
    ※ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。
    上記費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
    (E)投資方針等
    (1)主要投資対象
    米国の株式
    (2)投資態度
    ①ファンドは、主に米国の金融商品取引所で取引されている株式等に投資します。なお、限定された範囲内で、米国外の金融商品取引所に上場されている株式に投資することもできます。
    ②米国等の転換優先株式、オプション、新株引受権証券、ETF等に投資することがあります。
    ③ファンドは、主として中型および大型の企業の株式に投資しますが、小型の株式にも投資をすることがあります。
    ④原則として為替ヘッジを行いません。
    (3)主な投資制限
    ①米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。
    ②流動性の低い資産への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。
    ③ファンドの借り入れ総額は、純資産総額の10%を上限とします。
    MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)
    (A)ファンドの特色
    MFS欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
    ファンドはMSCI ヨーロッパ インデックス(円ベース)をベンチマークとします。
    ファンドは、「MFS欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

    (B)信託期間
    無期限(2007年4月5日設定)

    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    委託会社MFSインベストメント・マネジメント株式会社
    受託会社三井住友信託銀行株式会社
    マザーファンドの
    投資顧問会社
    マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー

    (D)管理報酬等
    信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た金額とします。
    上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
    ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそが、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりアクティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
    ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
    ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。)に関する権限を委託します。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    ③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
    投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
    ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※ をベンチマークとします。
    ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
    ※ 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、MSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

    (B)信託期間
    無期限(2011年9月1日設定)

    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    保管受託銀行
    管理事務代行会社
    ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

    副投資顧問会社
    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
    名称
    Schroder Investment Management Limited

    (D)管理報酬等
    信託報酬は純資産総額の0.90%(年率)とします。
    申込手数料は発生しません。
    信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
    ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
    ②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
    ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
    ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
    ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②株式への投資割合には制限を設けません。
    ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (4)収益分配方針
    毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

    ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
    ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。

    (B)信託期間
    無期限(2001年8月28日設定)

    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
    信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
    新発10年固定利付国債の利回り信託報酬率
    0.5%未満の場合税抜年0.19%
    0.5%以上1%未満の場合税抜年0.25%
    1%以上の場合税抜年0.31%
    上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
    ②投資する公社債は、主として、NOMURA -BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
    ③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
    ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への投資は行ないません。
    ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
    ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
    投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとします。
    ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
    ※「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

    (B)信託期間
    無期限(2011年10月6日設定)

    (C)ファンドの関係法人

    関係名称
    投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    保管受託銀行
    管理事務代行会社
    ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

    副投資顧問会社
    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
    名称
    Wells Capital Management, Inc.

    (D)管理報酬等
    信託報酬は純資産総額の0.35%(年率)とします。
    申込手数料は発生しません。
    信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
    ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。
    ②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
    ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
    ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
    ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
    ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (4)収益分配方針
    毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

    ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、親投資信託であるノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
    ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとします。
    ※「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
    ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。

    (B)信託期間
    無期限(2008年4月10日設定)

    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    マザーファンドの
    投資顧問会社
    インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド

    (D)管理報酬等
    信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.45%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
    上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。
    ②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有すると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。なお、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
    ③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
    ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(Insight Investment Management (Global) Limited)にマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (4)収益分配方針
    収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

    野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※1の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
    ※1 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。
    ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
    ※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
    ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。

    (B)信託期間
    無期限(2007年10月11日設定)

    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    マザーファンドの
    投資顧問会社
    ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

    (D)管理報酬等
    信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
    上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。
    (2)投資態度
    ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。
    ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
    ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
    ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。
    ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。
    ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
    ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
    ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
    ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
    ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (4)収益分配方針
    収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
    投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
    ファンドは、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※ をベンチマークとします。
    ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
    ※ 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

    (B)信託期間
    無期限(2011年4月7日設定)

    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    保管受託銀行
    管理事務代行会社
    ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

    副投資顧問会社
    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
    名称
    Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.
    Loomis, Sayles & Company, L.P.

    (D)管理報酬等
    信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。
    申込手数料は発生しません。
    信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
    ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
    ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
    ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
    ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
    ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
    ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (4)収益分配方針
    毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

    ■ベンチマークについて■
    ※S&P500株価指数は、スタンダード&プアーズが公表している株価指数で、米国の主要500社によって構成されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属しております。
    ※MSCI ヨーロッパ インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
    ※NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)は野村證券株式会社が公表している公社債の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
    ※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
    ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバルは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ※ICE BofA US High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE BofA US High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。

    ■指定投資信託証券の委託会社等について■
    ◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
    野村アセットマネジメント株式会社
    1959年12月1日野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月1日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

    MFSインベストメント・マネジメント株式会社
    1998年5月12日マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立
    1998年6月30日投資顧問業の登録
    1999年2月18日投資一任契約に係る業務の認可
    1999年12月9日証券投資信託委託業の認可
    2000年8月1日エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
    2007年9月30日金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)のみなし登録
    2011年6月22日MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更

    グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    1998年会社設立

    アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
    1990年7月31日アライアンス・キャピタル(ルクセンブルグ)エス・エイを設立
    2006年7月31日社名を「アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ」に変更
    2011年4月11日会社形態を株式会社から非公開有限責任会社に変更し、社名を「アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル」に変更

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