有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(2)【投資対象】
世界の債券※に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。
デリバティブの直接利用は行ないません。
◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は平成27年 4月10日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ海外債券ファンドFC」と「ノムラ海外債券ファンドFD」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ海外債券ファンドFC/FD」と表記する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成27年 4月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
※申込手数料はかかりません。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ海外債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
LM・米国債券コア・プラスFC/FD(適格機関投資家専用)
メロン米国コア・プラス債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FC/FD
シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC/FD
パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC/FD
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
パイオニア・アセットマネジメントS. A.
世界の債券※に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。
デリバティブの直接利用は行ないません。
◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| Aコースの指定投資信託証券 | Bコースの指定投資信託証券 |
| ノムラ海外債券ファンドFC (適格機関投資家専用) | ノムラ海外債券ファンドFD (適格機関投資家専用) |
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC (適格機関投資家専用) | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD (適格機関投資家専用) |
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC (適格機関投資家専用) | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD (適格機関投資家専用) |
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC <外国籍投資信託> | NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD <外国籍投資信託> |
| LM・米国債券コア・プラスFC (適格機関投資家専用) | LM・米国債券コア・プラスFD (適格機関投資家専用) |
| メロン米国コア・プラス債券ファンドFC (適格機関投資家専用) | メロン米国コア・プラス債券ファンドFD (適格機関投資家専用) |
| ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ (ケイマン)-海外債券ファンド FC <外国籍投資信託> | ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ (ケイマン)-海外債券ファンド FD <外国籍投資信託> |
| シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC <外国籍投資信託> | シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD <外国籍投資信託> |
| パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC <外国籍投資信託> | パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FD <外国籍投資信託> |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ海外債券ファンドFC」と「ノムラ海外債券ファンドFD」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ海外債券ファンドFC/FD」と表記する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成27年 4月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
※申込手数料はかかりません。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ海外債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。 ノムラ海外債券ファンドFC(「FC」といいます。)はバークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ海外債券ファンドFD(「FD」といいます。)はバークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 |
| ※1 「バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)」は、「バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)」は、「バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス」をもとに、委託会社が円換算したものです。 各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド ノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.3996%(税抜年0.37%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。 ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。 |
| ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。 ⑤FCの実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ※マザーファンドのベンチマークは、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)です。 ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。 ノムラーインサイト欧州債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラーインサイト欧州債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 |
| ※1 「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成20年4月10日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.486%(税抜年0.45%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。 ②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有すると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。なお、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。 |
| ③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 ④FCの実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(Insight Investment Management (Global) Limited)にマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ-AMP豪州債券ファンド マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「ノムラ-AMP豪州債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年9月14日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.594%(税抜年0.55%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上とすることを基本とします。なお、BB+格相当以下の格付が付与されている債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)に投資する場合があります。 ②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。 ③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分(=リスク・バジェッティング)を決定し、付加価値の源泉の分散を図り、マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分(種別の配分)、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。 |
| ④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。 |
| ⑥FCの実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。 NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。)は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 ファンドの設定日(平成27年4月9日)から149年 |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。 上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管などに要する費用等を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。 ②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。 ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。 ②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。 ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。 ⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
LM・米国債券コア・プラスFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるLM・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 LM・米国債券コア・プラスFC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、LM・米国債券コア・プラスFD(「FD」といいます。)は、バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 |
| ※ バークレイズ・米国総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 ※1 バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)は、バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)を、ヘッジコストを考慮して円換算したものです。 |
| ※2 バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)は、バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)を委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「LM・米国債券コア・プラス・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年4月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.5076%(税抜年0.47%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米国ドル建ての高格付の公社債(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・マーケット債に分散投資を行います。 ②原則として信託財産の純資産総額の70%以上を、スタンダード・アンド・プアーズ社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-またはBaa3以上)以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信託財産の純資産総額の70%を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。 |
| ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定の範囲内で機動的に変動させます。 ④長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を目指します。 ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。 FCの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。 |
| ⑥債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑧運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。 (3)主な投資制限 ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
メロン米国コア・プラス債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるメロン米国コア・プラス債券マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての公社債、国際機関債、資産担保証券(ABS、MBS等)などの債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。 |
| メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(以下、「FC」といいます。)は、バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(以下、「FD」といいます。)は、バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 |
| ※1 バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)は、バークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)を委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)は、バークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)を委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| FCおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、純資産総額に年0.4482%(税抜0.415%)の率を乗じて得た額とします。 なお、投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託財産中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドにかかる監査費用等をファンドから支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建ての公社債、国際機関債および資産担保証券(ABS、MBS等)などを実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として米ドル建ての公社債、国際機関債および資産担保証券(ABS、MBS等)などに実質的に投資します。債券種別や業種毎の投資配分は、経済状況や市場動向を総合的に勘案して、機動的に変更します。 |
| ②債券種類毎のアナリストおよびポートフォリオマネジャーによる定性的なボトムアップ分析により銘柄の評価や景気動向の予測を行うとともに、定量モデルによる割安割高分析や金利動向分析等を組み合わせて、最終的ポートフォリオを構築します。 ③主として投資適格債(BBB-ないしBaa3以上)に投資します。また、個別銘柄の格付けには制限を設けず、投資機会に応じて、信用格付けの低い銘柄あるいは無格付けの銘柄への投資を行うことがあります。 |
| ④投資対象国や発行体の所在国には制限を設けず、また投資対象通貨にも制限を設けません。ただし、マザーファンドにおける米ドル以外の資産の時価総額は、原則としてマザーファンド純資産総額の±20%以下とします。通貨運用においても機動的なポジション造成を行い投資収益の向上を目指します。 ⑤投資集中による信用リスクや価格変動リスクが過度に高まらない様に配慮し、マザーファンドにおいて、国債および政府機関債を除き、一発行体当たりの投資上限は5%までとし、一業種(金融業を除く)当たりの投資上限は25%までとします。 ⑥現物債への投資に加えて、デリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。 |
| ⑦FCの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑧スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シーに、マザーファンドの運用の指図ならびにFCにおける実質外貨建資産の為替ヘッジにかかる指図に関する権限を委託します。 ⑨市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④為替予約の利用およびデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 |
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。 ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ (ケイマン) - 海外債券ファンド FC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックスの円ヘッジ指数をベンチマークとします。ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ (ケイマン) - 海外債券ファンド FD(「FD」といいます。)は、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックスの円換算指数をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 |
| ファンド設定日(2009年4月9日)から約149年間 |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| 受託会社、管理事務代行会社 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド |
| 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| (1)投資顧問報酬および成功報酬 投資顧問会社は、投資顧問報酬として1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率0.30%の金額を、ファンドから一年毎、ファンド決算日に受領します。 投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。 ・成功報酬はファンドの各会計年度(1月1日から12月31日)における成功報酬控除前基準価額(分配金込み)の収益率が、同期 間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の20%に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。 ・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日(12月31日)にのみ行われます。 |
| ・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額(分配金込み)、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。 (2)受託報酬 受託会社は受託報酬として年額1万8,000米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。 (3)保管報酬等 保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によって変動します。 |
| 管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動する部分(年率0.0675%以内)と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、シェアクラス管理費用(年額60,000米ドル)、成功報酬管理費用(年額24,000米ドル)、財務諸表作成費用(年額7,500米ドル)、受益者口座管理費用(一口座当り年額500米ドル、年間最低24,000米ドル)があります。 (4)その他 ①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。 ②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、1年間を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。 ②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。 |
| ③ポートフォリオの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。 ④FCの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の5%以下とします。 ②少なくともファンド資産総額の50%以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、CPに投資します。 ③有価証券(現物に限る)の空売りについて、空売りを行った有価証券の時価総額がファンド純資産総額を超えないものとします。 ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。 |
| ⑤流動性の低い資産への投資は、ファンド純資産総額の15%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資(REIT、ETFを含む)は、ファンド純資産総額の5%以下とします。 (4)収益分配方針 受託会社が投資顧問会社と協議の上、市況動向、基準価額水準等を考慮して分配金を決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 |
シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主に日本を除く先進国の公社債に分散して投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行います。 シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・グローバル総合(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。また、シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD(「FD」といいます。)は、バークレイズ・グローバル総合(除く日本)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 無期限(平成27年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.51%(年率)以内とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①日本を除く先進国の公社債へ分散して投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行います。 ②運用にあたっては主に日本を除く先進国の政府系機関および企業が発行する現地通貨建て債券、ならびにモーゲージ関連証券および資産担保証券を含むその他の固定利付証券および変動利付証券に投資します。 ③効率的な運用を行う目的としてデリバティブ商品を組み入れることがあります。 ④FC の外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①スタンダード&プアーズ社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20%以内とします。 ②有価証券の空売りは行いません。 ③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ④少なくともファンドの純資産総額の50%以上を主に日本を除く先進国の政府系機関および企業が発行する現地通貨建て債券、ならびにモーゲージ関連証券および資産担保証券を含むその他の固定利付証券および変動利付証券などの有価証券に投資します。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主としてOECD加盟国通貨建ての投資適格債券およびその他自由に取引可能な通貨建ての投資適格債券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。 パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FCは、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。パイオニア・インスティテューショナル・ファンド- グローバル(除く日本)総合債券FDはバークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 無期限(平成27年3 月27 日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 管理会社 | パイオニア・アセット・マネジメント・エス・エー |
| 投資顧問会社 | パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッド |
| 保管受託銀行 支払事務代行会社 管理事務代行会社 | ソシエテジェネラル・バンク・アンド・トラスト |
| 名義書換事務代行会社 | ヨーロピアン・ファンド・サービシーズ・エス・エー |
| (D)管理報酬等 管理会社報酬は、信託財産の純資産総額に年率0.30%以内の率を乗じて得た金額とします(投資顧問会社報酬は、当管理会社報酬から支払われます)。 その他の報酬として、保管受託銀行、支払事務代行会社、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社が受け取る報酬の合計は、ファンドの組入資産の状況に応じて、信託財産の純資産総額に年率0.003%~0.50%以内の率を乗じて得た金額とします。 また、ファンドは、ファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 OECD加盟国通貨建ての投資適格債券およびその他自由に取引可能な通貨建ての投資適格債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①市場リターンと純粋リターンとで異なる、2つの明確な戦略を追求します。最初にリターン・リスク水準を債券指数※に合わせたコア・ポートフォリオを構築し、その後、超過収益獲得を目指す戦略オーバーレイを構築します。 ※バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース) ②コア・ポートフォリオは投資適格債券および債券関連資産で構築されます。 ③戦略オーバーレイにおいては、様々な投資機会を収益の源泉とします。主に、世界におけるソブリン・スプレッド、デュレーション・スプレッド、信用リスク、金利関連および通貨関連の投資戦略を対象とします。また、ファンドは、目標とする収益実現のために、高いレバレッジを伴う可能性があるデリバティブ取引を幅広く活用します。 ④FCの実質組入外貨建資産については、ファンドの通貨配分の如何に関わらず、ファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①同一発行体が発行する債券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②信託財産の純資産総額の10%以内で借入れを行なうことができます。 ③投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、原則として、費用控除後の利子配当などの収益の範囲内で管理会社が決定するものとします。なお、売買益から売買損を控除した収益から分配金を支払う場合があります。また、純資産総額が125万ユーロを下回っている場合には、分配金を支払わない場合があります。 |
■ベンチマークについて■
| ※バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、日本円を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 |
| ※バークレイズ・米国総合インデックスおよびバークレイズ・汎欧州総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、各々、米ドル建て、汎欧州通貨建て、豪ドル建ての投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 |
| ※ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)(以下、当該指数といいます。)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーが、当該指数に対する全ての権利を保有しています。ブルームバーグは、当該指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。ブルームバーグは、当該指数、または当該指数に関連するデータもしくは価値または当該指数から得ることができる結果に関して、明示または黙示を問わず如何なる保証も行わず、当該指数の商品性および特定の目的に対する適合性に関するあらゆる保証を明示的に否定します。指数に対して直接投資を行うことはできません。バックテストされたパフォーマンスは、実際のパフォーマンスではありません。法律上認められる最大限の範囲で、ブルームバーグ、ブルームバーグのライセンサー、およびこれらのそれぞれの従業員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーは、当該指数またはこれに関連するデータもしくは価値に関係して生じるいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその他であるかを問わず、何らの債務も責任も負いません(これらの者の過失その他に起因するか否かを問いません。)。当該指数のいかなる部分も、金融商品の申込み、あるいはブルームバーグもしくはその関係会社による投資助言もしくは投資の推奨(すなわち、「買い」、「売り」、「保有」または特定の権利に関係するその他の取引を実行するか否かの推奨)またはブルームバーグもしくはその関係会社による投資もしくはその他の戦略に関する推奨を構成するものではなく、またそのように解釈されてはなりません。当該指数から得ることができるデータおよびその他の情報は、投資判断の基礎とするために十分な情報とみなされるべきではありません。当該指数が提供する全ての情報は、個人的なものではなく、いかなる者、法人または集団のニーズに対応したものでもありません。ブルームバーグおよびその関係会社は、証券またはその他の権利の将来のまたは予想される価値についての意見を表明するものではなく、いかなる種類の投資戦略について、明示的にも黙示的にも、いかなる推奨または提案も行うものではありません。 ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社の野村アセットマネジメント株式会社との唯一の関係は、一定の商標、商号およびサービスマークならびに当該指数のライセンス付与のみであり、当該指数は、野村アセットマネジメント株式会社またはノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(以下、当該プロダクトといいます。)を考慮することなく、ブルームバーグによって決定され、構成されかつ算出されています。ブルームバーグは、当該指数の決定、構成または算出において、野村アセットマネジメント株式会社または当該プロダクトの保有者のニーズを考慮する義務を負っていません。当該プロダクトは、ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進するものではありません。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 昭和34年(1959年)12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成 9年(1997年)10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年) 6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
| 平成10年(1998年)4月28日 | 会社設立 |
| 平成10年(1998年)6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
| 平成10年(1998年)11月30日 | 投資顧問業登録 |
| 平成11年(1999年)6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 平成11年(1999年)10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成13年(2001年)4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成18年(2006年)1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成19年(2007年)9月30日 | 金融商品取引業登録 |
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
| 平成10年11月6日 | ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
| 平成10年11月30日 | 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号 |
| 平成11年12月9日 | 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号 |
| 平成12年1月1日 | 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
| 平成12年5月18日 | 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号 |
| 平成13年10月1日 | 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更 |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引法の規定に基づく登録 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号 |
| 平成19年11月1日 | 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
| 昭和60年(1985年)6月 | ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立 |
| 平成2年(1990年)2月 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更 |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 平成10年(1998年) | 会社設立 |
パイオニア・アセットマネジメントS. A.
| 1996年12月20日 | ジェスティベネト・ルクセンブルグS A.設立 |
| 2003年6月11日 | パイオニア・アセットマネジメントS.A.に社名変更 |