有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(2)【投資対象】
世界の債券※に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※主として、世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)、新興国の公社債(エマージング・マーケット債)、企業向け貸付債権(バンクローン)等、および投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債。
◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2021年10月8日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「<外国籍投資信託>」の部分を省略して記載する場合があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC<外国籍投資信託>」と「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD<外国籍投資信託>」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これら二つの指定投資信託証券をまとめて、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC/FD<外国籍投資信託>」と表記する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2021年10月8日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「<外国籍投資信託>」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、投資適格社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、投資適格社債の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC(「FC」といいます。)は、Bloomberg Global
Aggregate Corporate Index(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD(「FD」といいます。)※2は、Bloomberg Global Aggregate Corporate Index(円換算ベース)をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1「Bloomberg Global Aggregate Corporate Index(円ヘッジベース)」はBloomberg Global Aggregate Corporate Index(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2「Bloomberg Global Aggregate Corporate Index(円換算ベース)」はBloomberg Global Aggregate Corporate Index(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
(B)信託期間
無期限(設定日:2021年4月12日)
(C)ファンドの関係法人
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.38%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.05%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、投資適格社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
②投資顧問会社が、投資適格社債の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、投資適格社債の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてBloomberg Global Aggregate Corporate Indexの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
世界の債券※に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※主として、世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)、新興国の公社債(エマージング・マーケット債)、企業向け貸付債権(バンクローン)等、および投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債。
◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| Aコースの指定投資信託証券 | Bコースの指定投資信託証券 |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ- 投資適格社債FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ- 投資適格社債FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- 米国ハイ・イールド・ボンドFC <外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- 米国ハイ・イールド・ボンドFD <外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- 新興国債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- 新興国債券FD<外国籍投資信託> |
※上記は2021年10月8日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「<外国籍投資信託>」の部分を省略して記載する場合があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC<外国籍投資信託>」と「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD<外国籍投資信託>」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これら二つの指定投資信託証券をまとめて、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC/FD<外国籍投資信託>」と表記する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2021年10月8日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「<外国籍投資信託>」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、投資適格社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、投資適格社債の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC(「FC」といいます。)は、Bloomberg Global
Aggregate Corporate Index(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD(「FD」といいます。)※2は、Bloomberg Global Aggregate Corporate Index(円換算ベース)をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1「Bloomberg Global Aggregate Corporate Index(円ヘッジベース)」はBloomberg Global Aggregate Corporate Index(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2「Bloomberg Global Aggregate Corporate Index(円換算ベース)」はBloomberg Global Aggregate Corporate Index(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
(B)信託期間
無期限(設定日:2021年4月12日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Insight Investment Management (Global) Limited |
| PGIM, Inc. |
(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.38%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.05%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、投資適格社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
②投資顧問会社が、投資適格社債の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、投資適格社債の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてBloomberg Global Aggregate Corporate Indexの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| PGIM, Inc. |
| MacKay Shields LLC |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.55%以内(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Pictet Asset Management Limited |
| Pictet Asset Management (Singapore) Pte Limited |
| Pacific Investment Management Company LLC |
| Marathon Asset Management, L.P. |
| Neuberger Berman Investment Advisers LLC |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.60%以内(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
■ベンチマークについて■
| ※「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。 ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
| ※ICE BofA US High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 1998年 | 会社設立 |