有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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2016/04/15 10:09
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53項目
(2)【投資対象】
世界の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※各ファンドは、主として、世界の株式(新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。)を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◇各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
Aコースの指定投資信託証券Bコースの指定投資信託証券
野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB
(適格機関投資家専用)
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB
(適格機関投資家専用)
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB
(適格機関投資家専用)
東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB
(適格機関投資家専用)
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF<外国籍投資信託>ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託>
ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF<外国籍投資信託>ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託>
ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB
(適格機関投資家専用)
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB
(適格機関投資家専用)
GIMエマージング株式フォーカスF
(適格機関投資家専用)
GIMエマージング株式フォーカスFB
(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD<外国籍投資信託>
※上記は平成28年 4月15日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※上記指定投資信託証券は世界の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券であり、同一行にある指定投資信託証券(例えば「野村海外株式ファンドF」と「野村海外株式ファンドFB」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。
これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「野村海外株式ファンドF/FB」と表記する場合があります。
為替ヘッジ、収益分配方針については以下の通りとなります。
AコースBコース
為替ヘッジあり為替ヘッジなし
分配なしFFB
分配ありFCFD

①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成28年 4月15日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FC/FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
野村海外株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託である野村海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界主要先進国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
野村海外株式ファンドF(「F」といいます。)はMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)※1をベンチマークとします。また、野村海外株式ファンドFB(「FB」といいます。)はMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※2をベンチマークとします。
※1 「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託者が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。
各ファンドは「野村海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(平成20年4月10日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.918%(税抜年0.85%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①銘柄の選定に当っては、独自のボトムアップ調査を通じて、高成長かつ割安な銘柄をグローバルな観点で識別します。また、国別・産業別配分に配慮し、幅広く分散投資を行ないます。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-ジャナス・インテック海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く先進国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(「F」といいます。)はMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) ※1をベンチマークとします。また、ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(「FB」といいます。)はMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) ※2をベンチマークとします。
※1 「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ-ジャナス・インテック海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(平成21年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
インテック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.891%(税抜年0.825%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、数学的手法に基づいた株価変動を利用する運用手法とリスク・コントロール手法によりポートフォリオを構築し、付加価値の獲得を目指します。
②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④インテック・インベストメント・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(「F」といいます。)はS&P500株価指数(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(「FB」といいます。)はS&P500株価指数(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「S&P500株価指数(円ヘッジベース)」は、S&P500株価指数(ドルベース)をもとに、委託者が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「S&P500株価指数(円換算ベース)」は、S&P500株価指数(ドルベース)をもとに、委託者が独自に円換算したものです。
各ファンドは「ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(平成19年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、個別企業やその企業が属する業種・業界の変化を捉え、ファンダメンタルズの改善が見られ株価が割安と判断される企業の株式に投資を行ないます。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるシュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的とした運用を行います。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(以下「F」といいます。) は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(以下「FB」といいます。)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ベース)※2をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
※1 MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に為替ヘッジコストを考慮して算出したものです。MSCI Inc.が作成したものではありません。
※2 MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ベース)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に算出したものです。MSCI Inc.が作成したものではありません。
各ファンドは、「シュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(平成21年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.81%(税抜年0.75%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受け取る報酬は信託財産から直接支払うことは行わず、委託会社が受け取る報酬の中から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式を実質的な主要投資対象とします。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式への投資を行います。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
②Fの運用にあたっては、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)をベンチマークとします。また、FBの運用にあたっては、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ベース)をベンチマークとします。各ファンドのベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
③株式への実質投資にあたっては、企業訪問等による調査・分析に基づいて組入銘柄の選定を行い、各国の市場動向やマクロ経済環境等を考慮し国別配分の調整を行います。
④Fの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、FBの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるゴールドマン・サックス・アメリカン・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式の個別銘柄に実質的に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(「F」といいます。)は、S&P500種株価指数を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとします。また、ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(「FB」といいます。)は、S&P500種株価指数を委託会社が円ベースに換算した指数をベンチマークとします。
各ファンドはファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(F:平成13年8月28日設定/FB:平成16年8月19日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
F、FBおよび
マザーファンドの
投資顧問会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)

(D)管理報酬等
(1)信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.945%(税抜年0.875%)の率を乗じて得た額とします。なお、F、FBおよびマザーファンドの各投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
(2)その他
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.05%を上限として変更する場合があります。)。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米国株式の個別銘柄を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国株式の個別銘柄を中心に投資し、株式等の実質組入比率を高位に保ちながら、長期的に米国株式市場のもたらすリターンを享受することを目指します。
②個別銘柄の選択は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを使用します。定量分析と定性分析による情報を計量モデルに取り込むことにより魅力的と考えられる銘柄を発掘し、ベンチマークからの乖離リスクを計量的に管理しながらポートフォリオを構築、かつその最適化を目指します。
③Fの実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)にF、FBおよびマザーファンドの米国株式および為替の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④1発行者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とします。

東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託である東京海上・スレッドニードル欧州株式マザーファンドへの投資を通じて、主として欧州の取引所に上場されている株式等に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(「F」といいます。)は、MSCIヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(「FB」といいます。)は、MSCIヨーロッパ インデックス(円ベース)をベンチマークとします。
各ファンドは、「東京海上・スレッドニードル欧州株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。

(B)信託期間
無期限(平成21年10月8日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社東京海上アセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド※
※スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドは、委託会社に対する約定の報告等事務業務の一部をジェイ・ピー・モルガン・チェースバンク・ナショナル・アソシエーションに代行させます。
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.864%(税抜年0.80%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
欧州の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。)
①主として欧州の取引所に上場されている株式等に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
②スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドにマザーファンドの欧州の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
③マザーファンドの運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析に基づいたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択により、アクティブに投資することを基本とします。
④Fは、MSCIヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。また、FBは、MSCIヨーロッパ インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
⑤Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

MFS欧州株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、MFS欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
MFS欧州株ファンドF(「F」といいます。)はMSCI ヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、MFS欧州株ファンドFB(「FB」といいます。)はMSCI ヨーロッパ インデックス(円ベース)をベンチマークとします。
各ファンドは、「MFS欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(平成19年4月5日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社MFSインベストメント・マネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社
Fおよび
マザーファンドの
投資顧問会社
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年0.81%(税抜0.75%)の率を乗じて得た金額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそが、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりアクティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④Fの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則としてマザーファンドのベンチマークであるMSCIヨーロッパ インデックスの通貨配分に準じて行います。
FBの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。)ならびにFの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF/FB
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
ファンドのベンチマークは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)(米ドル・ベース)です。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。

(B)信託期間
無期限(平成27年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行、管理事務代行会社ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

(D)管理報酬等
信託報酬は、純資産総額に年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産の監査費用、外貨建資産の保管等に要する費用、弁護士報酬等を負担します。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、原則として1 年を超えない期間にわたり償却します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)
(2)投資態度
① 主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ Fクラスは、対円の為替変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを行います。為替ヘッジについては、ファンドのポートフォリオの通貨配分に関わらず、ベンチマークの通貨配分(月次見直し)に基づいて行います。ただし、有価証券売買、市場環境、投資顧問会社が定める特定通貨の代替ヘッジなどに起因して、ベンチマークを構成する各通貨へのエクスポージャーが完全に円ヘッジされない場合があります。
④ FBクラスは、原則として為替ヘッジを行いません。
(3)主な投資制限
① 有価証券の空売りは行いません。
② 投資信託証券(上場投資信託等は除く)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%を超えないものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、投資顧問会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ 流動性の低い資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。ただし、私募株式、非上場株式、その他の流動性の低い資産に投資するにあたって、価格の透明性を確保する方法が取られている場合にはこの限りではありません。
⑤ 投資顧問会社が運用を行う投資ファンドの全体において、一発行会社の発行する株式(投資法人が発行する投資証券を含む。)について、発行済総株式数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資しません。
⑥ 借入総額がファンドの純資産総額の10%を超えることになる借入れは行いません。ただし、合併等の非常事態または緊急事態の場合には、一時的に10%の制限を超過することができます。

ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF/FB
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)であり、以下の2つのクラスがあります。
①F:円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。為替ヘッジに際しては、ポートフォリオにおける通貨配分にかかわらず、Fのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。Fのベンチマークは、MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス(除く日本、円ヘッジベース)です。
②FB:円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。
FBのベンチマークは、MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス(除く日本、円ベース)です。
(B)信託期間
無期限(平成27年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人

名称
投資顧問会社ラザード・アセット・マネージメント・リミテッド
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.65%(年率)とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
ポートフォリオ・マネージメント・チームは、様々な投資環境において、一貫性のあるパフォーマンスのパターンを提供することを目指します。
①少数のトップダウンの意思決定よりも、企業分析を通じた個別銘柄の選択により収益を上げることを目指します。
②社内の調査体制を十分に活用し、業種及び地域のアナリストと情報を共有することで投資のアイデアの創出に努めます。
③業種、地域、時価総額などを意識せず、上記の投資アイデアを活用した柔軟なポートフォリオの構築に努めます。
④幅広な投資機会を追求することにより、市場の非効率性を追求することを目指します。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(「F」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)※1を参考指数とします。また、ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(「FB」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(ドルベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(平成18年6月30日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
Aberdeen Asset Managers Limited (アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド)
Aberdeen Asset Management Asia Limited(アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド)

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.0584%(税抜年0.98%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式を実質的な主要投資対象とします。なお、一部、転換社債および転換社債型新株予約権付社債ならびに償還金額等が株価に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。また、株式にかかる指数を対象とした有価証券指数等先物取引や有価証券店頭指数等スワップ取引を適宜活用する場合があります。
(2)投資態度
①マザーファンドにおける新興国の株式への投資にあたっては、企業訪問等のリサーチによるボトムアップアプローチをベースに、企業の質(フランチャイズ、利益成長力、経営、財務基盤)、バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行ないます。
<当面の投資プロセス>(1)定性分析
・エマージング・マーケットの全上場銘柄を理論上の投資ユニバースとし、継続的な企業訪問による詳細な調査を通じて投資候補銘柄を選定します。
・フランチャイズ(固有の競争力、独自の強み)、コア事業の利益の成長力、経営陣、財務基盤といった観点から質の高い銘柄に投資候補銘柄を絞込みます。
(2)バリュエーション分析
・PERや配当利回り、純資産価値などのデータを用い、市場価格や業界内の競合企業との対比といった観点からバリュエーションの分析を行ない、株価のダウンサイド・リスクを確認し、投資銘柄を選定します。
(3)ポートフォリオ構築
・最も魅力的な銘柄群に対するエクスポージャーの最大化を図るとともに、流動性や地域・セクターの分散に配慮し、ポートフォリオを構築します。
※上記の投資プロセスは、今後見直しを行なう場合があります。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの軽減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによる為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行なわない場合があります。
FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④Aberdeen Asset Managers Limited (アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド)およびAberdeen Asset Management Asia Limited(アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド)にマザーファンドにおける株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(「F」といいます。)はMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円ヘッジベース)※1を参考指数とします。また、ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(「FB」といいます。)はMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円ヘッジベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(平成21年9月3日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.188%(税抜年1.10%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行ないポートフォリオを構築します。
②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによる為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行なわない場合があります。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

GIMエマージング株式フォーカスF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるGIMエマージング株式フォーカス・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として世界の新興国*1で上場または取引されている株式に投資することによって信託財産の中長期的な成長を目指します。
また、投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券*2を用いた投資も行います。
*1 新興国とは、マザーファンドの運用の外部委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国です。例えば、ベンチマークの構成国がそれに該当します。
*2 預託証券とは、ある国の企業の株式を国外でも流通させるために、その株式を先進国の銀行等に預託し、預託を受けた銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されます。
マザーファンドは、株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち*、積極的な運用を行います。
* 経済事情や投資環境の急変等が起きた場合は、一時的に株式の組入比率を落としキャッシュ比率を高める場合があります。
GIMエマージング株式フォーカスF(以下「F」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)※1を参考指数とし、GIMエマージング株式フォーカスFB(以下「FB」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)※2をベンチマークとします。
※1MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて米ドルの対円為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して円ヘッジベースに換算したものです。
※2MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。
各ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(平成18年1月25日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.0044%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
世界の新興国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
(2)投資態度
① 世界の新興国で上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に主として投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
③ マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。
J.P.モルガン・アセット・マネジメント※のネットワークを用いて、現地のポートフォリオ・マネジャーによるボトムアップ・アプローチにより継続的に利益成長の期待できる割安な銘柄の発掘を行います。実際のポートフォリオの構築にあたってはJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに所属する「エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム」のポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行います。
※J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
④ 原則として、Fは、実質組入外貨建資産については、直接ヘッジおよび米ドル等の主要通貨を用いて間接的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクを抑えます。FBは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC(「FC」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD(「FD」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)」はMSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、MSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(平成23年9月1日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Schroder Investment Management Limited
※上記の副投資顧問会社は、平成28年3月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.90%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジを行わない場合があります。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

■ベンチマークについて■
※MSCI-KOKUSAI指数、MSCI ヨーロッパ インデックス、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み)、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み)、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※S&P500株価指数(S&P500種株価指数)は、スタンダード&プアーズ社が公表している株価指数で、米国の主要500社によって構成されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属しております。

■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
昭和34年(1959年)12月 1日野村證券投資信託委託株式会社として設立
平成 9年(1997年)10月 1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
平成12年(2000年)11月 1日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
平成15年(2003年) 6月27日委員会等設置会社へ移行

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
昭和60年(1985年)12月10日株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
平成3年(1991年)12月20日シュローダー投信株式会社設立
平成9年(1997年)4月1日シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
平成19年(2007年)4月3日シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
平成24年(2012年)6月29日シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
平成8年(1996年)2月6日会社設立
平成14年(2002年)4月1日ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更

東京海上アセットマネジメント株式会社
昭和60年(1985年)12月東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
昭和62年(1987年)2月投資顧問業者として登録
同年6月投資一任業務認可取得
平成3年(1991年)4月国内および海外年金の運用受託を開始
平成10年(1998年)5月東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
平成19年(2007年)9月金融商品取引業者として登録
平成26年(2014年)4月東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
平成28年(2016年)10月東京海上アセットマネジメント株式会社と東京海上不動産投資顧問株式会社が合併(予定)

MFSインベストメント・マネジメント株式会社
平成10年(1998年)5月12日マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立
平成10年(1998年)6月30日投資顧問業の登録
平成11年(1999年)2月18日投資一任契約に係る業務の認可
平成11年(1999年)12月9日証券投資信託委託業の認可
平成12年(2000年) 8月 1日エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
平成19年(2007年) 9月30日金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)のみなし登録
平成23年(2011年) 6月22日MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
昭和46年(1971年)ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
昭和60年(1985年)ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成2年(1990年)ジャーディン・フレミング投信株式会社設立
平成7年(1995年)ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年(2001年)ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年(2006年)JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成20年(2008年)JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受

グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
平成10年(1998年)会社設立

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