有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(2)【投資対象】
世界の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※各ファンドは、主として、世界の株式(新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。)を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆世界の株式を投資対象とする円建てあるいは外貨建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。Aコースにおいて外貨建てのETFに投資する場合には、原則として当該ETFを通じて実質的に保有する外貨建資産に対して、当該ETFの対象指数やベンチマークの通貨配分をベースに為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうなど為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
◇各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2021年10月8日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※上記指定投資信託証券は世界の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券であり、同一行にある指定投資信託証券(例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF」と「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。
これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB」と表記する場合があります。
為替ヘッジ、収益分配方針については以下の通りとなります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2021年10月8日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FC/FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
野村DFA海外株式バリューファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるサンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年10月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業の質、バリュエーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘案して組入銘柄を決定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは親投資信託である三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主に米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に実質的に投資を行い、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。なお、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上限として実質的に投資を行う場合があります。株式等の運用にあたっては、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。また、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドは委託を受けた運用の指図に関する権限の一部を、ベイリー・ギフォード・アジア(香港)・リミテッドに更に委託することができます。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に投資を行います。なお、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上限として投資を行う場合があります。
②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
③
「F」実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
「FB」実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
MFS欧州株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④Fの実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。FBの実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF/FB
iシェアーズ MSCI ACWI ETF
(A)ファンドの特色
先進国および新興国の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2008年3月26日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.32%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
先進国および新興国の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、先進国および新興国の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも90%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズMSCI米国・バリュー・ファクター ETF
(A)ファンドの特色
バリュー特性があり、相対的に割安な米国の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI 米国・エンハンスト・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2013年4月16日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
バリュー特性があり、相対的に割安な米国の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、バリュー特性があり、相対的に割安な米国の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも90%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ・エッジMSCIヨーロッパ・バリュー・ファクターUCITS ETF
(A)ファンドの特色
バリュー特性を持ったヨーロッパの先進国の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI ヨーロッパ・エンハンスト・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2015年1月16日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
バリュー特性を持ったヨーロッパの先進国の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、バリュー特性を持ったヨーロッパの先進国の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは、ファンドの運用につき最適化手法を使用します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも90%はUCITS規則に規定されている証券等に投資します。
②同一発行体の有価証券等への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。また、同一発行体の有価証券等に5%以上投資する場合、その合計値はファンドの純資産総額の40%未満とします。
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
GIMエマージング株式フォーカスF/FB(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
三菱UFJ国際投信株式会社
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
世界の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※各ファンドは、主として、世界の株式(新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。)を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆世界の株式を投資対象とする円建てあるいは外貨建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。Aコースにおいて外貨建てのETFに投資する場合には、原則として当該ETFを通じて実質的に保有する外貨建資産に対して、当該ETFの対象指数やベンチマークの通貨配分をベースに為替ヘッジ(新興国通貨等に対する先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうなど為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
◇各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| Aコースの指定投資信託証券 | Bコースの指定投資信託証券 |
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| 野村DFA海外株式バリューファンドF (適格機関投資家専用) | 野村DFA海外株式バリューファンドFB (適格機関投資家専用) |
| サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) |
| ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ (除く日本)FB(適格機関投資家専用) |
| ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF<外国籍投資信託> | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ MSCI ACWI ETF<外国籍投資信託> | |
| iシェアーズMSCI米国・バリュー・ファクター ETF<外国籍投資信託> | |
| iシェアーズ・エッジMSCIヨーロッパ・バリュー・ファクターUCITS ETF<外国籍投資法人> | |
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB (適格機関投資家専用) |
| GIMエマージング株式フォーカスF (適格機関投資家専用) | GIMエマージング株式フォーカスFB (適格機関投資家専用) |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD<外国籍投資信託> |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※上記指定投資信託証券は世界の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券であり、同一行にある指定投資信託証券(例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF」と「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。
これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB」と表記する場合があります。
為替ヘッジ、収益分配方針については以下の通りとなります。
| Aコース | Bコース | |
| 為替ヘッジあり | 為替ヘッジなし | |
| 分配なし | F | FB |
| 分配あり | FC | FD |
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2021年10月8日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FC/FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(「F」といいます。)は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)※1をベンチマークとします。また、グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(「FB」といいます。)は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※2をベンチマークとします。 ※1「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | GQG・パートナーズ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。 ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ④Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ⑤FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑥GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村DFA海外株式バリューファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド ディエフエー・オーストラリア・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるサンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年10月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業の質、バリュエーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘案して組入銘柄を決定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは親投資信託である三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主に米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に実質的に投資を行い、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。なお、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上限として実質的に投資を行う場合があります。株式等の運用にあたっては、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。また、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドは委託を受けた運用の指図に関する権限の一部を、ベイリー・ギフォード・アジア(香港)・リミテッドに更に委託することができます。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に投資を行います。なお、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上限として投資を行う場合があります。
②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
③
「F」実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
「FB」実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
MFS欧州株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、MFS欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 MFS欧州株ファンドF(「F」といいます。)はMSCI ヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、MFS欧州株ファンドFB(「FB」といいます。)はMSCI ヨーロッパ インデックス(円ベース)をベンチマークとします。 各ファンドは、「MFS欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年4月5日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| Fおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.649%の率を乗じて得た金額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそが、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりアクティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。 |
| ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ④Fの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則としてマザーファンドのベンチマークであるMSCIヨーロッパ インデックスの通貨配分に準じて行います。 FBの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。)ならびにFの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| Fおよびマザーファンドの 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド ティー・ロウ・プライス(カナダ)、インク *マザーファンドのみ |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④Fの実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。FBの実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF/FB
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)であり、以下の2つのクラスがあります。 ①F:円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。Fのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)です。 ②FB:円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。FBのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。 |
| (B)信託期間 無期限(2015年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 名称 | |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
iシェアーズ MSCI ACWI ETF
(A)ファンドの特色
先進国および新興国の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2008年3月26日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.32%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
先進国および新興国の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、先進国および新興国の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも90%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズMSCI米国・バリュー・ファクター ETF
(A)ファンドの特色
バリュー特性があり、相対的に割安な米国の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI 米国・エンハンスト・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2013年4月16日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
バリュー特性があり、相対的に割安な米国の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、バリュー特性があり、相対的に割安な米国の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも90%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ・エッジMSCIヨーロッパ・バリュー・ファクターUCITS ETF
(A)ファンドの特色
バリュー特性を持ったヨーロッパの先進国の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI ヨーロッパ・エンハンスト・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2015年1月16日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 運用会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド |
| 保管銀行 | ステート・ストリート・カストディアル・サービシス(アイルランド)・リミテッド |
| 事務代行者 | ステート・ストリート・ファンド・サービシス(アイルランド)・リミテッド |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
バリュー特性を持ったヨーロッパの先進国の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、バリュー特性を持ったヨーロッパの先進国の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは、ファンドの運用につき最適化手法を使用します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも90%はUCITS規則に規定されている証券等に投資します。
②同一発行体の有価証券等への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。また、同一発行体の有価証券等に5%以上投資する場合、その合計値はファンドの純資産総額の40%未満とします。
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(「F」といいます。)はMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円ヘッジベース)※1を参考指数とします。また、ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(「FB」といいます。)はMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)※2をベンチマークとします。 |
| ※1 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円ヘッジベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年9月3日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行ないポートフォリオを構築します。 ②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによる為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行なわない場合があります。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| ④アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
GIMエマージング株式フォーカスF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるGIMエマージング株式フォーカス・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として世界の新興国*1で上場または取引されている株式に投資することによって信託財産の中長期的な成長を目指します。 また、投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券*2を用いた投資も行います。 *1 新興国とは、マザーファンドの運用の外部委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国です。例えば、ベンチマークの構成国がそれに該当します。 *2 預託証券とは、ある国の企業の株式を国内の別市場または国外で流通させるために、その株式を銀行等に預託し、預託を受けた銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されます。 マザーファンドは、株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち*、積極的な運用を行います。 * 経済事情や投資環境の急変等が起きた場合は、一時的に株式の組入比率を落としキャッシュ比率を高める場合があります。 |
| GIMエマージング株式フォーカスF(以下「F」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)※1を参考指数とし、GIMエマージング株式フォーカスFB(以下「FB」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)※2をベンチマークとします。 ※1MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて米ドルの対円為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して円ヘッジベースに換算したものです。 ※2MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。 各ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2006年1月25日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| Fおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.73%を乗じて得た額とします。なお、Fおよびマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%を乗じて得た額(ただし、税抜年300万円を上限とします。)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界の新興国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。 投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。 (2)投資態度 ① 世界の新興国で上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に主として投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ② 投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。 |
| ③ マザーファンドの運用およびFの為替ヘッジの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。 J.P.モルガン・アセット・マネジメント※のネットワークを用いて、現地のポートフォリオ・マネジャーによるボトムアップ・アプローチにより継続的に利益成長の期待できる割安な銘柄の発掘を行います。実際のポートフォリオの構築にあたってはJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに所属する「エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム」のポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行います。 ※J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。 |
| ④ 原則として、Fは、実質組入外貨建資産については、直接ヘッジおよび米ドル等の主要通貨を用いて間接的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクを抑えます。FBは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 (3)主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC(「FC」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD(「FD」といいます。)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)」はMSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、MSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年9月1日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Schroder Investment Management Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤FCの外貨建資産については、原則としてMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジを行わない場合があります。FDの外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
■ベンチマークについて■
| ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCI ヨーロッパ インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |
| ※「MSCI」および「MSCI Index」はMSCI Inc.のサービスマークであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドはMSCI Inc.が出資、保証、発行、販売、または販売促進を行なうものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 1959年12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
三菱UFJ国際投信株式会社
| 1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
| 2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
| 2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 |
| 2015年7月 | 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更 |
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
| 1998年5月12日 | マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立 |
| 1998年6月30日 | 投資顧問業の登録 |
| 1999年2月18日 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 1999年12月9日 | 証券投資信託委託業の認可 |
| 2000年 8月 1日 | エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)のみなし登録 |
| 2011年 6月22日 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
| 1982年 8月 4日 | ロウ・プライス - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所(リサーチ)を東京に開設 |
| 2003年 3月20日 | T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設、投資助言登録 |
| 2011年 1月 1日 | T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に社名変更 |
| 2017年 3月 1日 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更 |
| 2018年 4月 1日 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(日本法人)へ事業譲渡、営業開始 |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
| 1971年 | ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設 |
| 1985年 | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
| 1990年 | ジャーディン・フレミング投信株式会社設立 |
| 1995年 | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。 |
| 2001年 | ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更 |
| 2006年 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2008年 | JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受 |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 1998年 | 会社設立 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
| 1984年9月 | バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ設立 |
| 2009年12月 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズへ名称変更 |
ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
| 1964年3月 | サザン・クロス・マネジメント・リミテッド設立 |
| 1981年12月 | バークレイズ・デ・ゼット・ウェド・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ名称変更 |
| 1996年1月 | Bzw バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッドへ名称変更 |
| 1996年10月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッドへ名称変更 |
| 2009年12月 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドへ名称変更 |