有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の内容を記載しています。
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員及び監督役員の各々について1人当たり各々月額金80万円及び金70万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員及び監督役員が指定する口座へ振込みで支払います(規約第18条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第19条)。
② 会計監査人(新日本有限責任監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に金2,000万円以内で役員会で決定する金額とし、当該決算期分を決算期末日経過後3ヶ月以内に支払うものとします(規約第26条)。
③ 資産運用会社(野村不動産投資顧問株式会社)
資産運用会社に支払う運用報酬は、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲから構成され、それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記載のとおりです(規約第38条)。
(注1)「直前期末総資産額」は、本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額をいいます。
(注2)「経常キャッシュフロー」とは、当該営業期間に係る損益計算書における運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ控除前の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却額を加えて特定資産の売却損益及び評価損益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を差し引いた金額のことをいいます。
(注3)「投資口1口当たりキャッシュフロー」は、経常キャッシュフローを各営業期間に係る決算日時点の発行済投資口総数で除することにより算出します。
(注4)「直近6営業期間」には当該営業期間を含みます。なお、設立後から第5期の営業期間までは「設立後の全ての営業期間」とします。
(注5)建物に係る消費税及び地方消費税相当額分を除きます。
(注6)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その売買代金(建物に係る消費税及び地方消費税相当額分を除く。)に0.5%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とします。
④ 投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下表に基づき計算した額を上限として、投資主数、その他の事務処理量に応じて両当事者が合意する額に消費税相当額を加算した額の手数料を支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に対する手数料は、両当事者協議の上、決定するものとします。
投資主名簿等管理人は手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
(注)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めることとしています。
⑤ 特別口座管理事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を特別口座管理事務受託者に支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度両当事者協議の上決定するものとします。
経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時両当事者が協議の上、口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理事務受託者の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
口座管理事務手数料について、特別口座管理事務受託者は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
<口座管理事務手数料明細表>
(注)本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めることとしています。
⑥ 資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が資産保管会社に対して支払う資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の営業期間の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。
なお、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円未満切り捨て)に消費税相当額を加算した額とします。
経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<資産保管業務に係る報酬の計算方法>資産保管業務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
⑦ 機関運営に係る一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が機関運営に係る一般事務受託者に対して支払う機関運営事務に係る報酬(以下「機関運営事務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の営業期間の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じ、かつ、役員会及び投資主総会の開催実績等も踏まえて当事者間の合意に従って算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の機関運営事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税相当額を加算した金額とします。
経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営に係る一般事務受託者は、互いに協議の上、機関運営事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに機関運営に係る一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<機関運営事務に係る報酬の計算方法>機関運営事務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて、かつ、役員会及び投資主総会の開催実績等も踏まえて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
⑧ 経理等に係る一般事務受託者(税理士法人平成会計社)
本投資法人が経理等に係る一般事務受託者に対して支払う経理等に係る一般事務報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)の月額は、前月末日において本投資法人が所有する不動産の物件数(不動産を主たる信託財産とする信託の受益権を含みます。)に50,000円を乗じた額と、固定報酬額3,000,000円に12分の1を乗じた額の合計額(円未満切り捨て)を上限として、その物件構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。なお、1ヶ月に満たない場合の一般事務報酬は、当月の実日数をもとに日割計算した金額に消費税相当額を加算した金額とします。
経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び経理等に係る一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、経理等に係る一般事務受託者の請求に基づき、当月分を当月末日までに、経理等に係る一般事務受託者の指定する銀行口座へ送金するものとします。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
⑨ 第1回債に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人が第1回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、金1,075万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、また、振替機関が定める第1回債の新規記録に関する手数料は、金22万円(並びに消費税及び地方消費税)として、第1回債の払込日に、第1回債の払込金から当該手数料を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、第1回債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三菱東京UFJ銀行を経由して、振替機関に支払われます。
⑩ 第2回債に係る一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人が第2回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、金1,075万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、また、振替機関が定める第2回債の新規記録に関する手数料は、金22万円(並びに消費税及び地方消費税)として、第2回債の払込日に、第2回債の払込金から当該手数料を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、第2回債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三井住友銀行を経由して、振替機関に支払われます。
以下は、本書の日付現在の内容を記載しています。
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員及び監督役員の各々について1人当たり各々月額金80万円及び金70万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員及び監督役員が指定する口座へ振込みで支払います(規約第18条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第19条)。
② 会計監査人(新日本有限責任監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に金2,000万円以内で役員会で決定する金額とし、当該決算期分を決算期末日経過後3ヶ月以内に支払うものとします(規約第26条)。
③ 資産運用会社(野村不動産投資顧問株式会社)
資産運用会社に支払う運用報酬は、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲから構成され、それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記載のとおりです(規約第38条)。
| 報酬の種類 | 計算方法 | 支払時期 | |
| 運用報酬Ⅰ | 計算期間Ⅰ (直前の決算日の翌日から3ヶ月目の末日までの期間) | 直前期末総資産額(注1)×0.25%×当該計算期間の実日数÷365 | 計算期間Ⅰ満了日まで |
| 計算期間Ⅱ (計算期間Ⅰの末日の翌日からその後の決算日までの期間) | (直前期末総資産額+計算期間Ⅰの期中に取得した特定資産の計算期間Ⅰの末日付の部門別合計残高試算表上の取得価額の合計-計算期間Ⅰの期中に処分した特定資産の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)上の価額の合計)×0.25%×当該計算期間の実日数÷365 | 計算期間Ⅱ満了日まで | |
| 運用報酬Ⅱ | 当該営業期間の経常キャッシュフロー(注2)×6.0% | 当該営業期間の計算書類等の役員会承認後1ヶ月以内 | |
| 運用報酬Ⅲ | イ)投資口1口当たりキャッシュフロー(注3)が直近6営業期間(注4)連続で前営業期間と同額か増加し、かつ当該営業期間における投資口1口当たりキャッシュフローが前営業期間比で増加した場合 | (当該営業期間に係る決算日の投資口1口当たりキャッシュフロー-前営業期間に係る決算日の投資口1口当たりキャッシュフロー)×当該営業期間に係る決算日の発行済投資口の総口数×30.0% | 当該営業期間の計算書類等の役員会承認後1ヶ月以内 |
| ロ)上記イ)の条件が満たされなかった場合において、当該営業期間における投資口1口当たりキャッシュフローが直近の6営業期間の単純平均を上回り、かつ当該営業期間における投資口1口当たりキャッシュフローが前営業期間比で増加した場合 | (当該営業期間に係る決算日の投資口1口当たりキャッシュフロー-直近6営業期間の単純平均の投資口1口当たりキャッシュフロー)×当該営業期間に係る決算日の発行済投資口の総口数×30.0% | ||
| ※支払いに係る特例 | 当該営業期間の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額が3,000億円に満たない場合には、当該営業期間にかかる運用報酬Ⅲは上記の定めにかかわらず0円とする。 | ||
| 取得報酬 (本投資法人が規約第29条第1項に定める特定資産を取得した場合) | 売買代金(注5)×1.0%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率(注6) | 特定資産を取得した日の属する月の翌月末日まで | |
(注1)「直前期末総資産額」は、本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額をいいます。
(注2)「経常キャッシュフロー」とは、当該営業期間に係る損益計算書における運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ控除前の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却額を加えて特定資産の売却損益及び評価損益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を差し引いた金額のことをいいます。
(注3)「投資口1口当たりキャッシュフロー」は、経常キャッシュフローを各営業期間に係る決算日時点の発行済投資口総数で除することにより算出します。
(注4)「直近6営業期間」には当該営業期間を含みます。なお、設立後から第5期の営業期間までは「設立後の全ての営業期間」とします。
(注5)建物に係る消費税及び地方消費税相当額分を除きます。
(注6)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その売買代金(建物に係る消費税及び地方消費税相当額分を除く。)に0.5%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とします。
④ 投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下表に基づき計算した額を上限として、投資主数、その他の事務処理量に応じて両当事者が合意する額に消費税相当額を加算した額の手数料を支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に対する手数料は、両当事者協議の上、決定するものとします。
投資主名簿等管理人は手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 但し、月額の最低額を220,000円とする 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定ならびに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 以下の帳簿その他の法定帳簿の作成、管理及び備置 1.分配利益明細簿 2.投資証券台帳 3.投資証券不発行管理簿 4.投資証券払戻金額帳 5.未払分配利益明細簿 6.未払払戻金明細簿 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 但し、1回の最低額を350,000円とする 2.振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1)封書 ①定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 但し、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ②定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2)はがき 1通につき15円 但し、1回の発送につき最低額を50,000円とする 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合1件につき25円加算 5.ラベル貼付料 1通につき5円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 但し、1回の集計につき最低額を100,000円とする 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの株式会社証券保管振替機構(以下「振替機関」といいます。)への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
(注)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めることとしています。
⑤ 特別口座管理事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を特別口座管理事務受託者に支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度両当事者協議の上決定するものとします。
経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時両当事者が協議の上、口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理事務受託者の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
口座管理事務手数料について、特別口座管理事務受託者は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
<口座管理事務手数料明細表>
| 項目 | 料率 | 対象事務 |
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額) 3,000名まで 150円 10,000名まで 125円 30,000名まで 100円 30,001名以上 75円 但し、月額の最低額を20,000円とする 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 但し、特別口座管理事務受託者が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しない (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の振替機関への届出に関する事務 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下「社債株式等振替法」といいます。)で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 |
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
(注)本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めることとしています。
⑥ 資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が資産保管会社に対して支払う資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の営業期間の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。
なお、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円未満切り捨て)に消費税相当額を加算した額とします。
経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<資産保管業務に係る報酬の計算方法>資産保管業務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
| 資産総額 | 算定方法(3ヶ月分)(円未満切り捨て) | |||||
| 100億円以下 | 1,750,000円 | |||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 1,750,000円 | + | (資産総額- 100億円) | × | 0.01250% |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 6,750,000円 | + | (資産総額- 500億円) | × | 0.01000% |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 11,750,000円 | + | (資産総額-1,000億円) | × | 0.00875% |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 20,500,000円 | + | (資産総額-2,000億円) | × | 0.00750% |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 28,000,000円 | + | (資産総額-3,000億円) | × | 0.00625% |
| 5,000億円超 | 40,500,000円 | + | (資産総額-5,000億円) | × | 0.00500% | |
⑦ 機関運営に係る一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が機関運営に係る一般事務受託者に対して支払う機関運営事務に係る報酬(以下「機関運営事務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の営業期間の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じ、かつ、役員会及び投資主総会の開催実績等も踏まえて当事者間の合意に従って算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の機関運営事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税相当額を加算した金額とします。
経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営に係る一般事務受託者は、互いに協議の上、機関運営事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに機関運営に係る一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<機関運営事務に係る報酬の計算方法>機関運営事務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて、かつ、役員会及び投資主総会の開催実績等も踏まえて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
| 資産総額 | 算定方法(3ヶ月分)(円未満切り捨て) | |||||
| 100億円以下 | 2,750,000円 | |||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 2,750,000円 | + | (資産総額- 100億円) | × | 0.02000% |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 10,750,000円 | + | (資産総額- 500億円) | × | 0.01500% |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 18,250,000円 | + | (資産総額-1,000億円) | × | 0.01375% |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 32,000,000円 | + | (資産総額-2,000億円) | × | 0.01000% |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 42,000,000円 | + | (資産総額-3,000億円) | × | 0.00875% |
| 5,000億円超 | 59,500,000円 | + | (資産総額-5,000億円) | × | 0.00750% | |
⑧ 経理等に係る一般事務受託者(税理士法人平成会計社)
本投資法人が経理等に係る一般事務受託者に対して支払う経理等に係る一般事務報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)の月額は、前月末日において本投資法人が所有する不動産の物件数(不動産を主たる信託財産とする信託の受益権を含みます。)に50,000円を乗じた額と、固定報酬額3,000,000円に12分の1を乗じた額の合計額(円未満切り捨て)を上限として、その物件構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。なお、1ヶ月に満たない場合の一般事務報酬は、当月の実日数をもとに日割計算した金額に消費税相当額を加算した金額とします。
経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び経理等に係る一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、経理等に係る一般事務受託者の請求に基づき、当月分を当月末日までに、経理等に係る一般事務受託者の指定する銀行口座へ送金するものとします。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
⑨ 第1回債に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人が第1回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、金1,075万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、また、振替機関が定める第1回債の新規記録に関する手数料は、金22万円(並びに消費税及び地方消費税)として、第1回債の払込日に、第1回債の払込金から当該手数料を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、第1回債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三菱東京UFJ銀行を経由して、振替機関に支払われます。
⑩ 第2回債に係る一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人が第2回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、金1,075万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、また、振替機関が定める第2回債の新規記録に関する手数料は、金22万円(並びに消費税及び地方消費税)として、第2回債の払込日に、第2回債の払込金から当該手数料を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、第2回債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三井住友銀行を経由して、振替機関に支払われます。