有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
A.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総数は、200万口とします。本投資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第1項、第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の運用資産の内容に照らし公正な金額としなければならないとされます。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
B.最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散又は償還事由等
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
A.規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
B.投資主総会の決議
C.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
D.破産手続開始の決定
E.解散を命ずる裁判
F.投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更
A.規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 / (1)投資主の権利 / ⑤ 議決権」をご参照ください。
B.規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
A.資産運用会社(野村不動産投資顧問株式会社)との間の資産運用委託契約
(イ)契約期間
資産運用委託契約の有効期間は、本投資法人の登録を完了した日(平成18年8月24日)から1年間とし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面による別段の申し出がなされなかったときは、更に従前と同一の条件にて自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産運用委託契約を解約する場合は、他方当事者に対して3ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、契約を解約することができます。
(ⅱ)(ⅰ)にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができます。
(a)資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(b)上記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、資産運用委託契約を解約しなければならないものとします。この場合、資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意するものとします。
(a)金融商品取引業者(投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなったとき
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)解散したとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意並びに法令に従って変更することができます。
(ニ)解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
B.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の投資口事務代行委託契約
(イ)契約期間
投資口事務代行委託契約の有効期間は、投資口事務代行委託契約に規定される契約の効力発生日(平成21年1月5日)から2年間とし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
投資口事務代行委託契約は、以下に定めるところにより、その効力を失います。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ⅱ)以下の(a)乃至(c)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は(a)及び(b)の場合においては解約の通知において指定する日、(c)の場合においては解約の通知において指定する日(但し、通知到達の日から1ヵ月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、(b)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
(a)本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
(b)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
(c)本投資口の金融商品取引所における上場の廃止
(ⅲ)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
投資口事務代行委託契約の内容が、法令の変更又は両当事者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、両当事者は協議の上、これを改定することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
投資口事務代行委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、投資口事務代行委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
C.特別口座管理事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との特別口座の管理に関する契約
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
特別口座の管理に関する契約は、以下の定めるところにより、その効力を失います。
(ⅰ)特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理事務受託者がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。
(ⅱ)社債株式等振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理事務受託者がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。
(ⅲ)当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつ引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合、特別口座の管理に関する契約は当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日に失効します。
(ⅳ)本投資法人及び特別口座管理事務受託者の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由若しくは特別口座管理事務受託者が解約権を行使しうる事由が発生した場合、特別口座管理事務受託者が行う文書による特別口座の管理に関する契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、(ⅲ)後段の規定を準用します。
(ⅴ)経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等による事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理事務受託者間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかった場合、特別口座管理事務受託者が行う文書による解約の通知。この場合の契約失効日は、(ⅲ)後段の規定を準用します。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
特別口座の管理に関する契約について、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、両当事者が協議の上、これを改定します。
(ニ)契約の変更の開示方法等
特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
D.資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
(イ)契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、本投資法人の登録を受けた日(平成18年8月24日)から2年間とし、資産保管業務委託契約の有効期間満了予定日の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方からその相手方に対して、契約延長を拒絶する旨の書面による申出がなされなかったときは、更に従前と同一の条件にて自動的に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、その相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは資産保管業務委託契約は終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が、資産保管業務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは契約を解除することができます。
(ⅲ)相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
資産保管業務委託契約の内容については、当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して変更することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
E.機関運営に係る一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の機関運営事務委託契約
(イ)契約期間
機関運営事務委託契約の期間は、平成18年8月3日から2年間とし、有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方からその相手方に対し書面による契約延長を拒絶する旨の申出がなされなかったときは、更に従前と同一の条件にて2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、その相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは機関運営事務委託契約は終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が、機関運営事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは機関運営事務委託契約を解除することができます。
(ⅲ)相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
機関運営事務委託契約の内容については、当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して変更することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
機関運営事務委託契約が解約され、機関運営に係る一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に一般事務受託者の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
F.経理等に係る一般事務受託者(税理士法人平成会計社)との間の会計事務委託契約
(イ)契約期間
会計事務委託契約の期間は、平成21年2月1日から2年間とし、有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方からその相手方に対し書面による契約延長を拒絶する旨の申出がなされなかったときは、更に従前と同一の条件にて1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、その相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは会計事務委託契約は終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が、会計事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは会計事務委託契約を解除することができます。
(ⅲ)相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(c)当事者のいずれか一方が会計事務委託契約に定める表明保証に違反していることが明らかになったとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
会計事務委託契約の内容は、当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して変更することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
会計事務委託契約が解約され、会計事務受託者の異動があった場合や、会計事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更の届出が行われます(投信法第191条)。
G.第1回債に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)との財務代理契約の概要
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
契約期間中の解約の定めはありません。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間で変更に関する協定をすることとしています。
H.第2回債に係る一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)との財務代理契約の概要
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
契約当事者間で協議の上、合意した期日をもって財務代理契約を解除することができることとしています。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間で変更に関する協定をすることとしています。
⑤ 公告
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
A.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総数は、200万口とします。本投資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第1項、第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の運用資産の内容に照らし公正な金額としなければならないとされます。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
B.最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散又は償還事由等
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
A.規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
B.投資主総会の決議
C.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
D.破産手続開始の決定
E.解散を命ずる裁判
F.投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更
A.規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 / (1)投資主の権利 / ⑤ 議決権」をご参照ください。
B.規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
A.資産運用会社(野村不動産投資顧問株式会社)との間の資産運用委託契約
(イ)契約期間
資産運用委託契約の有効期間は、本投資法人の登録を完了した日(平成18年8月24日)から1年間とし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面による別段の申し出がなされなかったときは、更に従前と同一の条件にて自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産運用委託契約を解約する場合は、他方当事者に対して3ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、契約を解約することができます。
(ⅱ)(ⅰ)にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができます。
(a)資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(b)上記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、資産運用委託契約を解約しなければならないものとします。この場合、資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意するものとします。
(a)金融商品取引業者(投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなったとき
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)解散したとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意並びに法令に従って変更することができます。
(ニ)解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
B.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の投資口事務代行委託契約
(イ)契約期間
投資口事務代行委託契約の有効期間は、投資口事務代行委託契約に規定される契約の効力発生日(平成21年1月5日)から2年間とし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
投資口事務代行委託契約は、以下に定めるところにより、その効力を失います。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ⅱ)以下の(a)乃至(c)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は(a)及び(b)の場合においては解約の通知において指定する日、(c)の場合においては解約の通知において指定する日(但し、通知到達の日から1ヵ月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、(b)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
(a)本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
(b)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
(c)本投資口の金融商品取引所における上場の廃止
(ⅲ)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
投資口事務代行委託契約の内容が、法令の変更又は両当事者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、両当事者は協議の上、これを改定することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
投資口事務代行委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、投資口事務代行委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
C.特別口座管理事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との特別口座の管理に関する契約
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
特別口座の管理に関する契約は、以下の定めるところにより、その効力を失います。
(ⅰ)特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理事務受託者がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。
(ⅱ)社債株式等振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理事務受託者がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。
(ⅲ)当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつ引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合、特別口座の管理に関する契約は当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日に失効します。
(ⅳ)本投資法人及び特別口座管理事務受託者の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由若しくは特別口座管理事務受託者が解約権を行使しうる事由が発生した場合、特別口座管理事務受託者が行う文書による特別口座の管理に関する契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、(ⅲ)後段の規定を準用します。
(ⅴ)経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等による事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理事務受託者間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかった場合、特別口座管理事務受託者が行う文書による解約の通知。この場合の契約失効日は、(ⅲ)後段の規定を準用します。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
特別口座の管理に関する契約について、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、両当事者が協議の上、これを改定します。
(ニ)契約の変更の開示方法等
特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
D.資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
(イ)契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、本投資法人の登録を受けた日(平成18年8月24日)から2年間とし、資産保管業務委託契約の有効期間満了予定日の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方からその相手方に対して、契約延長を拒絶する旨の書面による申出がなされなかったときは、更に従前と同一の条件にて自動的に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、その相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは資産保管業務委託契約は終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が、資産保管業務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは契約を解除することができます。
(ⅲ)相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
資産保管業務委託契約の内容については、当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して変更することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
E.機関運営に係る一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の機関運営事務委託契約
(イ)契約期間
機関運営事務委託契約の期間は、平成18年8月3日から2年間とし、有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方からその相手方に対し書面による契約延長を拒絶する旨の申出がなされなかったときは、更に従前と同一の条件にて2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、その相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは機関運営事務委託契約は終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が、機関運営事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは機関運営事務委託契約を解除することができます。
(ⅲ)相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
機関運営事務委託契約の内容については、当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して変更することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
機関運営事務委託契約が解約され、機関運営に係る一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に一般事務受託者の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
F.経理等に係る一般事務受託者(税理士法人平成会計社)との間の会計事務委託契約
(イ)契約期間
会計事務委託契約の期間は、平成21年2月1日から2年間とし、有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方からその相手方に対し書面による契約延長を拒絶する旨の申出がなされなかったときは、更に従前と同一の条件にて1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、その相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは会計事務委託契約は終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が、会計事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは会計事務委託契約を解除することができます。
(ⅲ)相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(c)当事者のいずれか一方が会計事務委託契約に定める表明保証に違反していることが明らかになったとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
会計事務委託契約の内容は、当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して変更することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
会計事務委託契約が解約され、会計事務受託者の異動があった場合や、会計事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更の届出が行われます(投信法第191条)。
G.第1回債に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)との財務代理契約の概要
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
契約期間中の解約の定めはありません。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間で変更に関する協定をすることとしています。
H.第2回債に係る一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)との財務代理契約の概要
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
契約当事者間で協議の上、合意した期日をもって財務代理契約を解除することができることとしています。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間で変更に関する協定をすることとしています。
⑤ 公告
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。